遺言書を作ることで、相続争いを未然に防ぎ、スムーズで円満な相続につなげることができます。
遺言書がなければ、原則として、法律で定められた法定相続分で遺産を分けることになります。
反対に、遺言書があれば法定相続に優先しますので、将来相続人の間で争いが起こる可能性がある場合や、相続人間に遺産の配分に差がでる場合など、分け方をめぐる争いが考えられる場合は遺言書が必要です。
遺言書を作成する場合、推定相続人(相続人になる予定の人)の生活状態を考慮して、相続財産を指定します。
たとえば、
妻の今後の生活を心配して、他の相続人より多めに相続させたい。
同居している子供に、自宅を相続させたい。
自分の面倒を見てくれる長女に、余分に財産を残したい。
などの場合です。
財産が現金の場合は簡単に分配できますが、相続財産が土地・不動産の場合は遺言書がないと簡単に売却・分割できないので、相続人間でもめるケースが多いです
ですから、不動産がある場合、
遺言書には、
大阪府堺市堺区xx丁xx番地にある自宅の土地と家屋は、妻xxxに相続させる。
大阪市住吉区xxx町xx丁xxxx番地にあるマンションは、長男xxxxに相続させる。
東京都港区xxx丁目xxxx番地にあるマンションは、長女xxxxに相続させる。
と、いうように具体的に不動産を記載して、誰にどこの不動産を相続させるか明記します。
尚、住所地は、登記簿上の住所を記載します。
夫婦間に子供がいなければすべて妻(または夫)が相続できると考えている方が多いようですが、それは誤りです。
もし遺言書を書かなければ、配偶者と亡くなった配偶者の親や兄弟姉妹が相続人となり、配偶者が遺産のすべてを相続することができません。
因みに、その場合は
① 配偶者と義父母の場合は、配偶者が3分の2で、親が3分の1
② 配偶者と義兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3で、親が4分の1
配偶者(妻または夫)と義理の父母や兄弟姉妹との話し合いは付き合いの程度にもよりますが、中々円満には進まないものです。
しかし、遺言書を書いておけば、財産が義父母や兄弟姉妹には渡りません。
親には遺留分はありますが、遺言書で配偶者へ全財産相続させる旨の遺言を書いておけば良いです。
尚、兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺言書があれば100%配偶者が相続できます。
会社経営や個人商店のような自営業者は、事前に遺言書を作っておかないと、相続によって資産が分散してしまい、経営が成り立たなくなる恐れがあります。
その為には、事業に必要な資産を後継者が相続できるように、遺言書を作成しておけば安心です。
但し、財産の全て承継者に相続させると、他の相続人の遺留分の問題が発生しますので、他の相続人への配慮も必要です。
遺言書がないと、法定相続人以外の人には遺産をあげることができません。
下記のケースの人に財産をあげたい場合は、遺言書が必要です。
① 遺言者の看病をしてくれた長男の嫁に、財産をあげたい。
② 長年連れ添った内縁の妻(夫)に、財産をあげたい。
③ お世話になったヘルパーや近所の人といった、相続人以外の第三者に財産をあげたい。
④ 市区町村場や世話になった福祉施設や宗教団体などに、財産を寄付したい。
遺言書を作成しておけば、遺言書通りの遺産分割が進みますが、下記のようなケースでは遺言書を作成しておかないと、「争族」になる可能性が高いです。
① 自宅以外に財産がない場合
② 推定相続人同士の仲が悪い場合
③ 家族に内緒で認知した子がいる場合
④ 家族に未婚者がいる場合
⑤ 推定相続人の中に行方不明者や浪費者がいる場合
⑥ 前妻との間に子があり、後妻がいる場合
これらのケースでは、遺言書は自筆遺言ではなく、公正証書遺言で遺言執行者を指定しておけば、スムーズに手続ができます。
当事務所では、自筆証書遺言は勿論、公正証書遺言作成についても公証人と打ち合わせをしながら手続をしますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。
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