遺言・相続・内容証明・離婚協議書・クーリングオフ等各種契約書の作成なら、大阪・堺市の林 行政書士事務所にお任せください。

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大阪・堺の林行政書士事務所

公正証書とは

公正証書とは何か?

公正証書とは、公証人役場で公証人が作成する公文書のことをいいます。

もし、債務者が金銭債務の支払を怠ると裁判所の判決を経ることなく、直ちに「強制執行手続」に移ることができます。(但し、この場合、公正証書に「強制執行認諾文言」を入れる必要があります。)

 

要するに、通常の契約書(私文書)で、金銭貸借や離婚などで養育費の支払など金銭の支払を求める契約をしたにも拘らず債務者が支払わないと、自分から裁判を起して裁判所の勝訴判決を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。

 

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なぜ公正証書が必要か?

私たちは、日常生活の中でも契約書を交わすことがよくあります。

例えば、マンションを借りる時の賃貸借契約書、車を買う際の売買契約書、会社に勤務するときに取り交わす労働契約書など、誰でも一度や二度契約する機会があります。

 

しかし、契約書の中には一方的な文言が入ってあったり、違法な事項が記載されてある場合もあるので、後でトラブルになるケースもあります。

 

そういった法律上のトラブルを避けるために、事前に予防することが必要になります。

しかし、私文書(個人が書いた契約書)は、当事者の一方に都合の良い事項を書かれたり、法律に則って書かれていないケースがあります。

特に問題になるのが、違法な文言を契約書に入れるケースです。

典型的な例でいうと、人身売買や賭博による借金など、公序良俗に反するものです。

民法では公序良俗に反する内容は無効ですが、私文書では理不尽な内容でも、相手方が内容を受け入れれば、契約することもあります。

実際、法律を知らずに契約書通りに履行させられている人もいます。

 

そこで利用されるのが、公正証書です。

公正証書は法律に則って作成され、違法・不法な内容は作成されません(公証人法26条)から、当事者同士が納得できれば、記載された内容が証拠として証明されます。

 

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公証人の認証とは?

公証人の認証とは、一定の文書が正当な手続や方式に従っていることを、公の機関がそれを証明することです。

公証人役場では下記のような私署証書(個人で書類を作成して、署名や押印・記名した文書)を取り扱っています。

 

私署証書の認証

私文書の署名または記名押印の認証

私署証書にある署名押印等が真正(署名押印等が、その作成名義人が行った)であるかを公証人が証明することであり、これにより文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。

 

宣誓認証

公証人の面前で当事者が「証書の記載が真実であること」を宣誓し、証書に署名押印等または証書の署名押印等を自認したときに、その旨を記載して認証することで、宣誓認証を受けた文書を「宣誓供述書」といいます。 

 

定款の認証

定款とは、会社を設立するときに、その会社の目的、内部組織活動に関することを記載する、いわばその会社の法律です。

株式会社、一般社団法人及び一般財団法人等の定款については、公証人の認証を受けなければ効力が生じません。

 

外国文の認証

外国文の認証とは、外国で使用される私署証書で、外国語または日本語で作成され署名押印等のある私署証書に対する認証です。

その文書が海外の相手方に問題なく受け入れられるには、文書が真正に作成されたことが相手方(国や企業、個人)に、容易に確認できなければなりません。

その為には文書に記載された署名の真正を公的機関が証明し、次いで、その公証人等の証明者の署名や公印を別の公的機関が更に証明するという制度です。

公証人の認証を受けた文書は、その公証人が所属する法務局長の証明を経て、外務省領事部で公印証明を受けた後、相手国(当該文書を提出する相手方のいる国)の駐日大使館(領事館)で、領事認証を受けるケースがあります。

但し、この手続きを簡略化するものにハーグ条約があります。

ハーグ条約加盟国で行使する文書については外務省の公印証明(アポスティーユ)の付与を受ければ、在日の当該国の領事認証は必要ありません。 

 

電子公証

 

電子公証制度は、平成14年度からスタートし、それまでは紙の文書に対して行ってきた私署証書の認証や確定日付を、電磁的記録(電子文書)にもできるようになりました。

電子公証で必要とされる電子証明書は、当初は商業登記制度に基づく電子証明書に限られていましたが、現在、電子認証のうち、株式会社の電子定款が最も多く利用されています。

これは紙による定款の場合に義務付けられている4万円の収入印紙の貼付が、電子定款では免除されます。

 

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公証人の手数料はいくらかかるか

公証人役場で公正証書を作成してもらうには、公証人に作成にかかる手数料を支払わなければなりません。

 

 公証人の手数料は以下のとおりです。

  

法律行為の公正証書 
 目的の価額 手数料 
 100万円以下のもの 5,000円 
 100万円以上200万円以下のもの 7,000円 
 200万円以上500万円以下のもの 11,000円 
 500万円以上1,000万円以下のもの 17,000円 
 1,000万円以上3,000万円以下のもの 23,000円 
 3,000万円以上5,000万円以下のもの 29,000円 
 5,000万円以上1億円以下のもの 43,000円 

 1億円以上のものは、3億円までは超過額5,000万円ごとに13,000円、

10億円までは11,000円、10億円を超えるものは8,000円を43,000円に加算する。

    

  算定不能なもの    11,000円 

 

  

遺言の手数料 
 祭祀主宰者の指定 11,000円 
 目的の価額の総額が1億円以下 110,00円加算 
 秘密証書遺言  11,000円
 遺言の撤回  11,000円

 

 

 相続及び遺贈を受けるものが2人以上ある場合は、各相続人及び受遺者ごとにその目的の価額(その人が受け取る利益の総額)によって手数料を算定し、それを合算した額 。

  

例)推定相続人が配偶者と長男、次男の子供2人であり、目的の価額が9,000万円で、配偶者に5,000万円、子供人1人に2,000万円づつ相続させる場合の手数料は、

 29,000円(配偶者)+23,000円(子供)+23,000円(子供1人)+ 11,000円(1億円以下)

   =86,000円(公証人手数料) となります。

  

 

私署署名の認証  11,000円 
私署署名の宣誓認証 11,000円 
私署署名が外国文である認証 5,000円加算 
執行文の付与  1,700円 
確定日付の付与  700円 
定款の認証 50,000円(別途収入印紙代 40,000円) 
株主総会等の議事録の認証  23,000円
謄本等の送達 1,400円(送料加算) 

 

 

 目的価額の算定例

   

金銭貸借・債務弁済等の片務契約  貸借金等の額
売買契約等双務契約  売買代金等の2倍の額
不動産賃貸借契約  期間中の賃料総額の2倍の額(但し10年分まで)
担保設定  担保物件と債権の額のいずれか少ない額。債権契約とするときは、少ない額の半額を債権額に合算した額。

 

 

 例)離婚協議書で下記内容で公正証書作成すると、

養育費を毎月6万円 × 12ヶ月支払う × 10年(10年以上でも最大10年計算)

    = 720万円  → 17,000円 手数料

 

配偶者に慰謝料500万円  → 11,000円 手数料

17,000円 +  11,000円 =  28,000円(合計手数料) となります。

 

 

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