離婚すると決めたら、やはり自分が有利になるように証拠を収集することも一案です。
どのようなものが、証拠になるでしょうか?
① 配偶者の給与明細
配偶者が自分の給料を管理していて、毎月決まった金額しか出さない場合などは給料をいくら貰っているか分かりません。
その場合、給与明細書や源泉徴収票のコピー、通帳等があれば、相手の収入が把握できます。
② 婚姻中に購入した不動産の登記事項証明書や権利書
結婚前に相続などで不動産を取得した場合は、財産分与の対象になりませんが、結婚後に購入した不動産は夫婦の共有財産になりますので、不動産の登記事項証明書を取得して記載事項を把握しておきます。
③ 婚姻中に購入した自動車、貴金属、有価証券等高価な資産の領収書
結婚中に購入した自動車、貴金属等は共有財産になりますから、金額がわかる領収書や原本をコピーしておきましょう。
④ その他高価な財産に関する領収書や資料(メモ帳や書類等)
自動車や貴金属等以外の骨董品やブランドバックといった高価な商品の領収書の原本や、コピーを保管します。
領収書が無くても、具体的な内容を書いたメモも証拠になる可能性がありますので、保管しておきます。
⑤ 借金の明細書(金銭消費貸借契約書や消費者金融の請求書等)
慰謝料や財産分与を受ける場合でも、相手に借金があれば受けとれる額が少なくなりますので、借金に関する契約書や領収書も確認しておきます。
⑥ 家計簿
離婚する際に、相手に子供の養育費や生活費を把握する為の有力な証拠になりますから、毎月の出費が分かる家計簿を保管しておきます。
⑦ メモ・手帳・写真等
配偶者の不倫による離婚は、不貞行為の立証資料として、メモ、レシート、写真等を保管・コピーしておく方が良いでしょう
尚、写真については、配偶者が不倫相手とラブホテルに入る写真や事実証拠が無いと、不貞行為の立証は難しいです。
離婚協議は以下の通り進めます。
① 話し合いで離婚の条件を決める
② 離婚協議書を作成する
③ 離婚協議書を公正証書にする
具体的に書くと、
① 離婚の際に慰謝料を払うか
② 慰謝料額をいくらにするか
③ 慰謝料の支払方法を決める(一括払い・分割払い)
④ 慰謝料の分割払いの場合は、いつまでに支払うか
⑤ 財産分与をするか
⑥ 財産分与する場合、何を分与するか(不動産・証券・車等)
⑦ 子供がいる場合、親権者を決める
⑧ 面会交流を決める
⑨ 養育費を決める
⑩ いつまで養育費を支払うか決める
⑪ 公正証書を作成するか決める
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