不貞行為の証拠がなくても、愛人が不倫を認めて素直に慰謝料を支払ってくれれば、証拠は必要ありません。
しかし配偶者や相手が不倫をしているのに認めない場合は、認めさせるために証拠が必要です。
増して、裁判で争うこととなれば、不貞行為の証拠はどうしても必要になります。
裁判は証拠主義ですから不貞行為の証拠が不十分な場合、裁判官に憶測や推測ととらえられ、慰謝料の請求を棄却される場合もあり得ます。
反対に裁判で、相手方(愛人)から名誉毀損で慰謝料を請求されてしまう可能性もあります。
通常不倫が分かるのは、配偶者の日々の生活態度の変化から察知するケースが多いので、怪しいと感じたら、日常生活の中から不倫の証拠を収集するのが一般的です。
もちろん、その際は配偶者に分からないように収集する必要があります。
収集する証拠の品としては下記のようなものがあります。
① レシート
配偶者や家族と関係のないレシートや、普段買わないような商品を買ったレシートが出てくると、チェックが必要かも知れません。
② クレジットカードの明細書
クレジットカードの明細書に普段使わない店での購入明細があったり、異性向けの商品の購入明細がある場合など。
③ メール
不倫で一番発見が多いのが携帯のメールです。
しかし、暗証番号を設定されていたら、内容を確認することは困難です。
探偵社や興信所に相談・依頼する人もいますが、調査費用が高額になりますので、高額な慰謝料を請求する場合や、離婚裁判するつもりで証拠を集めたいなら有益ですが、そこまで考えていない場合は必要は無いと思います。
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