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契約自由の原則とは

 

物の売買いくらで買うか、いつ代金を支払うかなどの契約の内容を決めるのは、基本的に契約する当事者間の自由とされています。

 これを「契約自由の原則」といいます・

 

具体的には下記の4つの自由のことをいいます。

①    契約する自由、契約しない自由

②    契約の相手を選ぶ自由

③    契約の内容を決定する自由

④    契約方式の自由

 

しかし、この原則にも例外があります。

それは「公序良俗」に反する契約です。

 具体的には、愛人契約や賭博に関する契約などです。

 これらの契約は、たとえ両人が合意していても「無効」になります。

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