物の売買いくらで買うか、いつ代金を支払うかなどの契約の内容を決めるのは、基本的に契約する当事者間の自由とされています。
これを「契約自由の原則」といいます・
具体的には下記の4つの自由のことをいいます。
① 契約する自由、契約しない自由
② 契約の相手を選ぶ自由
③ 契約の内容を決定する自由
④ 契約方式の自由
しかし、この原則にも例外があります。
それは「公序良俗」に反する契約です。
具体的には、愛人契約や賭博に関する契約などです。
これらの契約は、たとえ両人が合意していても「無効」になります。
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