遺言書というと、あまり良いイメージがありませんが、人間は生をもって生れた以上、死を避けることはできません。
もし、人間に死が存在しなかったり、亀のように100年、150年と長生きができたりすると、現在では豊臣秀吉は400歳以上になり、坂本竜馬は150歳位になっています。
しかし、人間は80歳から、長くても100歳程で生涯を終えます。
どんな権力者や知識人であっても、死から絶対に逃れることはできないのです。
地球レベルで考えても、もし死が存在しないと世界の総人口は今の80億人の倍以上の人口になって、農産物や化石燃料は枯渇するでしょう。
そうなると食料問題で飢餓が増し、住宅問題や地球環境汚染がこれまで以上に発生し、私達の暮らしに多大な影響が及びます。
また、病気や怪我になれば、生きていく以上に苦しむこともあり得ます。
別に生きることを否定する気はありませんが、死が現実に存在する以上、死に対して真摯に考えていく必要があります。
そこで、自分が生きていた証(あかし)を表現するのが、「遺言書」です。
あなたは遺言書を書くことを難しく考えていませんか?
もちろん、遺言書は一定のルール(法律)に則って書かないと無効になる可能性がありますが、反対にルールを守れば、とても簡単に自分の意思をあなたに託す人に書き残すことが出来ます。
あなたが苦労して築き上げた財産も遺言書を書かなかった為に、あなたの死後、相続人たちに好き勝手に処分されることもありえます。
しかし、遺言書を作っておけば、法律(民法)に優先して有効なあなたの意思表示ができます。
自分には財産なんか無いから、遺言書なんて必要無いと思っている人はいませんか?
自分では財産を持っていないと思っていても、このホームページを開いた人なら、何らかの財産を持っているはずです。
例えば、今住んでいる家やマンションには、資産価値があります。
借地権も借家権も、りっぱな相続財産です。
たとえ、自宅のローン返済が未だ20年残っていても、最近では殆どの人は住宅ローンを組むときに団体信用生命保険(団信)に加入しているので、ローンの借主が亡くなったら保険会社が残高に見合う金額を融資先に支払い、住宅ローンは全て決済されます。
そうなると、住んでいる家またはマンションの抵当権は無くなり、相続財産となり得ます。
そして、生命保険も、りっぱな財産です。
但し、生命保険は、「みなし財産」になります。
みなし財産とは、被相続人(亡くなった人)が生前築いた財産ではなく、亡くなった事実によって受け取れる財産ということです。
この生命保険金は相続人にとって現金を受け取ることが出来る財産であり、相続人1名につき500万円の控除があり、残された配偶者や子供には非常には、有益な相続財産となります。
但し、法定相続人が、
① 未成年者
② 障害者
③ 生計を一にする者
であり、相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者が、該当します。
このように死がある以上、あなたが苦労して築き上げてきた財産を自由に処分できるのが遺言書であり、法的根拠はありませんが、「付言事項」を入れることで、あなたの意思を確実に愛する配偶者や子供達に伝えることが出来る、人生最後の手紙でもあります。
ですから、将来の死を恐れることなく、遺言書を書いて、あなたの意思を未来に生きていく人達に伝えませんか?
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