1) ワープロやビデオで遺言したいけど、できますか?
自筆証書遺言ではできませんが、秘密遺言証書ではワープロ、タイプライター、点字機等の使用が認められています。
また、隔絶地の場合に認められている伝染病隔離者遺言と在船者遺言では、秘密証書遺言と公正証書遺言ができないため、自分で作成しなければなりませんが、その場合ワープロ等の使用が認められています。
但し、ビデオ撮影による遺言は認められません。
2) 封印された遺言書を発見した場合どうすればいいの?
遺言者の死後、遺言書を開封するには家庭裁判所に持参して、相続人または代理人の立会いのもとで開封(検認)しなければなりません。
違反すると5万円以下の過料に処せられます。
もっとも、遺言書を勝手に開封しても遺言そのものは無効になりません。
しかし勝手に開封すると開封前の状況を証明することが困難になり、他の相続人から改ざんの疑いを持たれることもあります。
3) 遺産分割終了後、遺言書が見つかった場合どうなるるの?
遺言には消滅時効はなく、遺言による相続は、法定相続に優先します。
ですから、遺言の指定と遺産分割協議の結果が異なると、遺言に反する協議の結果は、無効になります。
遺言書を読んで、遺言に反対する相続人が出てきても、遺言書に従って遺産分割をやり直さなければなりません。
しかし、相続人全員が協議による分割に異議がなければ、遺言と異なる分割であってもかまいません。
但し、遺産の一部を相続人以外の人に遺贈するという遺言は、遺言に従わなければなりません。
そして遺産を取得して10年を経過すると、遺産に取得時効が成立します。
よって時効が成立した後、遺言が発見された場合には遺言の実行は難しくなります。
4) 遺贈を受けるにあたり、遺産内容と遺言が違っていた場合はどうなるの?
A) 抵当権や賃借権が設定されている場合
設定されていても遺産そのものは指定された遺産に変わりはないので、受遺者は抵当権や賃借権のついた遺産を取得することになります。
B) 既に遺産が売却されている場合
その遺言は撤回されたものと、みなされます。
遺言者自身が行った行為はその意思が尊重されるので、遺産の売却代金があってもそれを取得できません。
5) 日本に滞在している外国人の遺言書はどうするの?
日本に滞在している外国人も日本の民法に従った遺言をすることができます。
勿論、自国の方式に従って遺言もできます。
しかし外国人が日本式の遺言をするとき必要なのが「押印」ですが、その場合、拇印で有効とされています。
6) 外国人や日本人がその本国以外の国で遺言したり、外国にある不動産について遺言するときは、どの国の法律に従って遺言すれば良いですか?
1960年に採択されたハーグ条約に基づいて1961年「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」が成立され、日本ではこの批准にあたり「遺言方式の準拠法に関する法律」が成立されました。
これによると国際的な遺言の方式は、
1) 行為地法
2) 遺言の成立当時または遺言者死亡当時の本国法
3) 遺言の成立当時または遺言者死亡当時の住所地法
4) 遺言の成立当時または遺言者死亡当時の常居所地法
5) 不動産については、その不動産の所在地法
お問合せ・ご相談は、お電話又はお問い合わせフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずご連絡ください。
業務時間:10:00~19:00
定休日:土曜・日曜・祝日
但し、お忙しいお客様には上記曜日・時間以外の予約が可能です。
ご希望の方は電話・メールでその旨をお伝えください。