最近は熟年離婚も増えていますが、結婚10年前後での離婚が多いです。
当事務所での相談件数でも、婚姻期間が5~15年が一番多く、中には2~3年で離婚するケースもあります。
勿論、人それぞれ理由があるので、離婚することで新しい人生がスタートできる機会でもあります。
結婚期間が短かったり、預貯金、不動産といった資産が無かったり、子供がいないケースでしたら、お互いの意思で離婚することも可能ですが、資産があったり、未成年の子供がいると、簡単には離婚できません。
また、離婚は、結婚の数倍精神的な負担がかかります。
夫婦でしっかり話し合えれば良いですが、離婚の場合は、既に互いに冷め切っている場合が多く、通常の会話さえ難しくなります。
また、親兄弟に相談しても、親族はどうしても身びいきになりますから、互いが親族に相談すると、かえって問題が複雑になります。
同様に友人・知人に相談しても、興味本位で相談に乗ってくれますが、しょせん、他人事(ひとごと)ですから、不満のはけ口にはなりますが、問題は解決できません。
では問題解決するにはどうすれば良いでしょうか?
それは、第三者に状況を把握してもらい、的確な判断をすることです。
当事務所には離婚協議書の作成依頼で、多くのお客様が来所されます。
離婚の理由については、人それぞれ理由があります。
また、経済状況や子供の有無によって離婚方法も違っています。
そこで、当事務所では、一人ひとりの離婚に至る状況や家族関係・財産関係を把握し、お二人の同意を得た上で「離婚協議書」を作成します。
勿論、状況によって、不利益を被る方は同意しないケースがあります。
そのような場合は、当事務所が提携している弁護士をご紹介できますので、話し合いが行き詰ったときでも、事案に応じてスムーズに問題が解決できます。
ですから、離婚で悩んでいるなら、一人で悩まず当事務所にご相談下さい。
頭のもやもやが取れますよ。
夫婦互いが離婚に同意している場合は、「離婚協議書」を作成することが出来ます。
また離婚内容を確実に履行させる為には、「公正証書」にしておくことが望ましいです。
しかし、離婚はしたいが慰謝料を払いたくない、また慰謝料の金額が少ない場合や、財産分与の金額が少ない場合、さらに子供の親権や養育費で揉めるケースもあります。
このような紛争性があるケースでは、夫婦間での話し合いは難しく、離婚協議書を作成することは困難です。
この場合では、家庭裁判所での調停で離婚をする必要が出てきます。
勿論、裁判所での手続は本人が出来ますが、離婚を有利に進めるには、やはり専門家である弁護士に依頼した方が良いです。
しかし、いざ弁護士を見つけようにも、普通の生活をしている人にとって、どんな弁護士が良いのか、なかなか探せません。
また、最近は弁護士が増加しており、たとえ依頼しても、その弁護士が本当に自分の為に働いてくれるかどうか分かりません。
当事務所では、夫婦間で合意できず、離婚協議書を作成できない場合は、信頼できる弁護士をご紹介することができます。
また、これまでの経緯についても弁護士へ申し送りしておきますので、お客様は二度手間の必要なく、スムーズに手続が進むことが可能です。
お一人で悩まず、当事務所にご相談下さい。
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