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大阪・堺の林行政書士事務所

内容証明郵便を出さない方が良いケース

内容証明郵便を出さない方が良いケース ①

 

内容証明郵便を出して良い場合もありますが、反対に出すことで問題になるケースもあります。

 

たとえば、いくら問題解決に時間がかかっていても、最終的に話合いでまとまるケースも多いです。

 

最終的に法的手段によって問題解決を望むのであれば、最初から内容証明郵便で自分の主張を文書に記することで相手方の出方をみることができますが、多くの人は法的手段まで考えていないはずです。

 

 悪徳商法などにだまされたりした場合は別として、普段の生活上のトラブルに関しては、「できれば話し合いで解決したい。」と願うのが当然の考えです。

 

特に近所の問題や友人とのお金の貸し借りなどでは、内容証明郵便を出すことで、今後の付き合いに影響してきます。

  

こういった話し合いで解決できそうなケースでは、まず話し合いをして、それでもだめなら第三者を入れて再度話し合いをします。

 

それでもだめなら、内容証明郵便を出すことを考えた方が良いでしょう。

  

この場合、内容証明郵便は最終選択になります。

  

また、内容証明の内容によって問題が助長される可能性があります。

 

たとえば、本来なら話し合いで納得してもらえる相手なのに、自分が有利だからと好き勝手に書いて出すと、相手方はその時点で話し合いで妥協するつもりだったのを考え直し、問題がより複雑になってしまうケースもあります。

 

このような場合は、相手の出方を見極めて内容証明郵便を出すべきか、話し合いで解決するか決める必要があります。

  

内容証明郵便を出すことで一番問題になるのは、受け取ったことで、相手方に証拠を隠滅される可能性があることです。

 

相手方が何らかの証拠を持っている場合に内容証明郵便を受け取ると、自分にとって不利益な証拠は捨てられたり、隠されたりして返って解決が難しくなる可能性があるので、内容証明郵便を出す以上、それなりのリスクを負うことを理解する必要があります。

  

当事務所では、お客様の実情をお伺いした上で、内容証明郵便の必要の有無をご説明しますので、お気軽にご相談下さい。

内容証明郵便を出さない方が良いケース ②

 

内容証明郵便の目的は、将来のトラブル発生を防ぐ為や、既に発生したトラブルを解決する為です。

将来のトラブルを未然に防ぐものとしては、金銭の請求や、契約解除、建物の引き渡し等です。

そして、内容証明郵便で多いのが、「既に発生したトラブル」を解決する一つの手段として利用されることです。

 

内容証明郵便は普通の手紙とは違い、相手に「ケンカを売る」ことです。

ですから、全てのトラブルに内容証明郵便を出して良いわけではありません。

出して良くないケースとして、次の場合などです。

 

1.相手に誠意がみられるとき

「借金を一括清算できないけど、毎月3万円ずつ支払う。」と言ってきた場合や、「次のボーナスのときに全額支払う。」といった、相手がその気になって返済すると言っているのに、内容証明郵便で「すぐに、一括清算しろ。」と書き送ると、支払う気が失せて、受け取れるものが、受け取れなくなる可能性があります。

このように、相手が誠意を示しているときは、自分にとって若干不利であっても、内容証明郵便を出さずに、その内容を文章化(契約書を作成する)して解決する方が得策です。

 

2.自分に弱みがあるとき

相手が悪いと思っていても、その原因をよく調べると自分にも弱点がある場合です。

例えば、リフォーム業者がお客の家をリフォームをしたのに支払金が未回収ですが、施工した壁のクロスの張り方が悪く、隙間があったり、壁からクロスが剥がれていた、といったケースです。

このようなケースで内容証明郵便で売掛金を請求すると、客も作業の杜撰さを理由に、反対に訴えられる可能性があります。

自分にも弱点がある場合は内容証明郵便は出さないで、謙虚に交渉を進め、多少譲歩してでも妥協点を探して、その旨を契約書として作成しましょう。

 

3.問題解決後も親しく付き合いたい場合

相手が隣人や職場の同僚などとトラブルになった場合で、たとえトラブル解決しても、これからも付き合う必要があります。

例えば、会社の同僚にお金を貸したが、いつまでたっても返してくれないからと、内容証明郵便を出して、返してもらっても、従来のような親しい関係に戻ることはできません。

これからも今まで通りの付き合いを求めるならば、内容証明郵便を出さずに、交渉して解決すべきです。

 

4.手形が不渡りのとき

手形が不渡りになると、内容証明郵便を出したところで、殆ど効果ありません。

振出人が手形を不渡りにするのは、倒産を覚悟したからです。

そのような人物に内容証明郵便を出したところで、支払うことはありません。

振出人が契約不履行等の資金不足以外で不渡りにした場合は、手形交換所に供託金を入れてますから、すぐにこの供託金を仮差押えする必要があります。

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