芸能人やスポーツ選手が離婚する場合、慰謝料が高額な場合が多いですが、これは芸能人にそれだけの収入があるから支払いが可能であって、配偶者がサラリーマンの場合は、上場企業に勤務してない限り、高額な慰謝料は望めません。
慰謝料は、例えば夫が浮気をしたことによる精神的ショックを受けた場合に、その損害を賠償する意味で支払われるお金のことです。
慰謝料は相手方の不法行為(不貞行為や暴力等)の場合は、その加害者や損害を知ったときから3年以内に、地方裁判所へ訴える必要があります。
また、相手方の不法行為そのものではなく、有責行為によって配偶者の地位を失ったとして慰謝料を請求する場合は、離婚が成立した日から3年以内に訴える必要があります。
但し、最初から家庭裁判所へ訴えるのではなく、現実的には家庭裁判所へ調停を申し立てます。
慰謝料を請求できるケース
離婚に於ける慰謝料とは、結婚生活の中で精神的な苦痛を受けた側(被害者)が、その原因を作った側(加害者)に、請求できる損害賠償金です。
慰謝料は財産分与と違い、離婚する側が必ず請求できるものではなく、相手に離婚に至る原因を作った責任がある場合に限られます。
従って、「性格の不一致」や「信仰上の理由」や「姑と折り合いが悪い」といったケースは慰謝料請求できません。
慰謝料が認められるケース
① 相手の不貞行為(不倫)
② 相手が暴力を振るう
③ 生活費を渡さない
④ 一方的に離婚を要求された
慰謝料を認められないケース
① 相手に責任が無い
② 離婚原因が二人にある
③ 性格の不一致
④ 信仰上の対立
慰謝料請求できる金額
協議離婚の場合は、慰謝料を払う側と受ける側が話し合いで決めることができます。
慰謝料には明確な算定基準がないので、相手の責任や離婚の原因、自分が受けた精神的ダメージを考慮して、相手が支払える金額を請求します。
ただ、協議離婚が90%以上の日本は、慰謝料と財産分与を別々に請求することは少ない、総合的に請求することが多いです。
慰謝料の算定要素
① 責任の割合
② 離婚に至る原因
③ 責任がある者の行為が意識的か、無意識的か
④ 結婚期間
⑤ 当事者の年齢
⑥ 当事者の収入や社会的地位
⑦ 結婚生活中の我慢度
⑧ 離婚後の扶養の必要性
⑨ 精神的苦痛の度合い
慰謝料が高額になる要素
① 結婚期間が長い
② 長期間にわたる不貞行為(不倫)
③ 請求された者に十分な資力がある
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