贈与とは当事者の一方が自分の財産をタダで相手にあげる意思表示をし、相手が受け入れることでその効果が生じることをいいます。
贈与は一方的に財産をあげるのことで成立するのではなく、もらう人が「頂きます。」という意思表示がないと、この「契約」が成立しません。
遺贈は遺言書によって、一方的に財産を与えることですが、贈与はあげる人ともらう人との契約によって、成立します。
この契約は契約書を作成しても良いですが、「口約束」でも双方の合意があれば贈与契約は成立します。
因って、口約束が成立した場合、あげる人は実行しなければなりません。
但し、口約束による贈与契約は、履行するまでは自由に取り消すことができます。
ですから、与える人が「贈与をやめる。」と言えば、贈与は無しになります。
しかし、贈与を書面で交わした場合は、取り消しはできません。
贈与には死因贈与と生前贈与があります。
死因贈与には相続税が課せられ、生前贈与には贈与税が課せられます。
死因贈与は死んだら贈与する契約ですから遺贈と同じですが、遺贈は遺言者が一方的に贈与しますが、死因贈与はもらう人の受諾(了承)があって、成立します。
また、死因贈与契約を結び契約書を作成すると、勝手に破棄することは認められません。
生前贈与は効力の発生に特別の条件がない限り、契約が成立すると効力が成立します。
但し、贈与契約が書面にしてあったり、履行してあったりすると取り消せませんから、そのようなことが想定される場合は、遺贈の方が良いでしょう。
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