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相続手続について

相続はデリケートな手続です

相続手続は、遺言書作成よりデリケートな問題です。

 

特に遺言書を残さずに亡くなると、仲が良かった親兄弟・姉妹といえども、お金にかかわる問題ですから、もめる原因になります。

 

昔は、長男だから、長女だからという理由で、遺産を独占する、きょうだいが多かったですが、今は互いの権利意識が高まり、長男であろうが三男であろうが、遺言書がなければ平等に相続分をもらう意識が高まりました。 

ですから、お兄ちゃんだから、お姉ちゃんだからと言って、親の財産を独占したくても法律(民法)上、独占はできません。

 

それでも両親のうち、一方が存命していれば親の抑止力があるので、それほど問題に発展しませんが、両親が亡くなると、子供達をコントロールできる人がいなくなり、兄弟姉妹の関係が険悪になって、ついには絶縁になるケースが増えています。

 

資産がある相続人にとって、遺言書の無い相続ほど頭を悩ます問題はありません。

 

できれば兄弟姉妹仲良くしたい。

しかし、相続財産が土地家屋だけでは、売却しないと分割できない可能性があります。

また、相続人の一人が被相続人の介護に尽くしたといった場合は、寄与分が欲しくなります。

さらに事業をしている場合は、継いでもらわないと廃業になる可能性があります。

 

当事務所では、相続に関する問題を「争族」にならない為にも、相続人と緊密な連絡を取りながら、相続人同士の関係・立場・生活状況等を踏まえて遺産分割協議書を作成します。

もともと兄弟姉妹の仲が良くない場合は、行政書士といった、第三者を入れたうえで冷静に手続を執り行う方が問題防止になります。

 

このように当事務所では、遺言者や相続人の方のお話を親身に伺ったうえで、内容の分析をして、納得できる遺言書や遺産分割協議書を作成するように心がけています。

 

当事務所は遺産分割協議書だけではなく、協議書作成後の預貯金解約手続や電話加入権、公共サービスの名義変更手続等も行いますので、安心してご依頼できます。

 

相続手続をお考えの方は、是非一度、当事務所へご相談下さい。

 

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相続の開始

民法882条により、相続は死亡によって開始する。」と規定しています。

 

この「死亡」というのは、一般的な病気や怪我による死亡にほかに、被相続人が7年以上行方不明になって家庭裁判所から「失踪宣告」された場合や、大津波や地震といった自然災害等で死亡したことは間違いないが、死体が発見されていない場合などに担当した官公署が死亡を認定します。これを認定死亡といいます。

 

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人が亡くなってからの手続

人が亡くなると相続手続する前にやるべき手続がいろいろあります。

 

まず、死亡後7日以内に被相続人の本籍地に「死亡届」を市町村長へ届けます。

 

この手続をしないと火葬・埋葬の許可が下りませんので、ふつうは死亡当日が翌日には行います。 

 

この手続は本来家族か親族がしますが、最近は葬儀社が手続代行をしてくれますので依頼するのも良いでしょう。

 

死亡届を提出する際、同時に埋火葬許可の申請をします。このとき交付される「火葬許可証」が火葬をするのに必要となります。

 

火葬が終わると「埋葬許可証明書」を貰えますから、納骨するときに墓地の管理者に埋葬許可書を提出します。

 

                   臨 終  

死 亡 届 提 出 

通 夜 

 葬 儀 ・ 告 別 式

火 葬 ・ 埋葬 

初 七 日 法 要 
 

 

亡くなってから2~3日後には通夜、葬儀・告別式と続き、家族は息つく暇もないほどの慌しさになります。

 

この間も僧侶へのお布施、飲食代、火葬代といった経費がかかります。

 

これらの費用は、後の相続財産から控除することができるので、領収書を保管するか、お布施や車代など領収書が出ない場合は、メモを取っておく必要があります。

 

また、香典もリストを作成して金額を確認しておきましょう。

 

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相続・遺贈・贈与の違いとは?

相続とは人が死亡したときに、その人が持っていた財産を生きている人が受け継ぐことです。

 

亡くなった人を「被相続人」といいます。

財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。

 

財産は現金や家や土地だけではなく、借地権、借家件、債権等の権利も含まれます。

また、財産はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産(負債)もあります。

ですから相続するということは、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続することになります。

  

相続は、財産をあげる人(被相続人)やもらう人(相続人)の意思に関係なく、被相続人が亡くなることで相続が開始されます。

 

人は誰でも、死んでから生きている人に自分の財産をあげることができませんから、生きてるうちに遺言書を作成して、自分の好きなように財産の処分ができるのです。

 

反対に遺言書が無いと、相続人に勝手に処分される可能性があります。

 

ではあなたの財産はあなたの配偶者や子供にしか、あげることが出来ないのでしょうか?

あなたの財産は相続はもちろん、遺贈・贈与という方法で好きに処分できます。

 

相続とは、人の死亡が原因で、法律(民法)に則り一定の相続人が財産を受け取ることです。 

 

遺贈とは、被相続人の遺言によって誰にでも財産を与えることができます。

ですから、他人に財産を与えることができます。

 

贈与とは、被相続人になる人がまだ生きているうちに、財産を与えることです。

まだ生きているのですから、いつでも誰にでもあげることが出来ます。

 

財産をあげる人を贈与者といい、もらう人を受贈者といい、双方の合意に基づく契約です。

 ただし、贈与は贈与税が課税され、相続や遺贈より税金が高いです。

 

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相続が始まったらどうするの?

相続は一生のうちに何度も経験するものではありませんから、いざ相続が始まると何をどうすれば良いか分からない人が多いでしょう。

 

そこで、まず被相続人が亡くなってから相続手続が終了するまでの手続を理解しておきましょう。

 

相続手続の最終目標は10ヵ月後の相続税の申告です。特に遺産分割協議書は、配偶者の税額軽減の特例を受ける場合は、添付書類として必要ですから、できるだけ早く作成する必要があります。

 

まず、人が亡くなると7日以内に死亡届を被相続人の本籍地の市町村役場に届ける必要があります。

 

被相続人の死後3ヶ月以内に相続を受ける(単純承認)か、相続を放棄するか決めなければなりません。 

そして4ヶ月以内に準確定申告10ヶ月以内に相続税の申告が必要です。

これらの手続がスムーズにいくには相続人同士の遺産分割協議次第です。

 

最近は個人の権利意識が高く、兄弟姉妹といえども金銭が絡むと、まとまる話がまとまりにくくなります。

 

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相続開始にあたり

被相続人(遺産をあげる人)が亡くなり、最初にすることは「誰が相続人なのか」を調べる必要があります。

 たとえば、父親が被相続人で母親と子供3人の4人家族の場合、一般的に親子4名が相続人になりますが、もしかしたら、被相続人には亡くなったときに連れ添った妻以外に、過去に結婚していたり、認知した子供がいたりすることもあり得ます。

 

 相続人の権利を主張するには客観的事実をもって証明しなければなりません。

 その事実を証明するのが「戸籍」です。

 戸籍によって相続人が確定できれば、次にすることは被相続人の財産を調べます。

 

相続手続とは「」が「何を」相続するかを決めて、それぞれ名義変更したり現物を相続します。

 

 そのため、被相続人が所有していた現金以外の持ち物について資産価値を評価して、すべて調べなければなりません。

 それが「財産目録」になります。

  

財産目録は相続人だけで活用するのではなく、税務署にも副本として提出するので明確に作成しなければなりません。 

 

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相続人になれる人

被相続人(財産をあげる人)が亡くなると、誰が相続人になるかは民法で決められています。

 

この民法で決められた相続人を法定相続人といいます。

法定相続人は配偶者相続人血族相続人に分けられ、配偶者相続人とは被相続人の夫または妻が該当し常に相続人になります。

 

血族相続人は被相続人の子、直系存続(父・母等)、兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者は常に相続人になりますが、血族相続人には相続順位があります。

 

第1順位 : 被相続人の子

被相続人に子供がいれば、最優先で相続人になります。また、子供が被相続人が亡くなる前に死亡していればその者の子(被相続人の孫)が代わりに相続します。この相続を代襲相続といいます。

 

第2順位 : 直系尊属

第1順位の相続人がいなければ、被相続人の父母などの直系尊属が相続人になります。この場合も第1順位同様に父母が既に死亡しているときは祖父母に、祖父母もいなければ曾父母というように相続されます。 

 

第3順位 : 兄弟姉妹

第1順位や第2順位がいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。また、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合はその者の子(おい・めい)が代わりに相続します。

 

このように相続には民法で相続順位が明確に決められているので、婚姻届を出していない内縁の妻や夫や配偶者の連れ子なども相続人にはなれません。

 

ではそのようなケースではどのように対処すれば良いのでしょうか?

 

もちろん、遺言書を書くことです。

 

遺言書を書くことで、遺留分の問題はありますが、あなたが希望する人に自由に財産を分割することができます。

 

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単純承認とは?

単純承認は、相続人として被相続人の一切の権利・義務を承継します。

ですから、プラスの財産はもちろん、マイナスの財産(借金)も相続します。

 

また、相続人が熟慮期間内(相続を知ってから3カ月以内)に相続放棄、限定承認の手続を取らない場合は、単純承認することになります。

 

相続人が次のような事由がある場合は、単純承認したものとみなされます。

 

1.  相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき

2.  相続人が相続放棄・限定承認をしないで熟慮期間を経過したとき

3.  相続人が相続放棄・限定承認をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠したり、使ったり、悪意で相続財産目録に記載しなかったとき

  

被相続人(財産をあげる人)が亡くなると、誰が相続人になるかは民法で決められています。

この民法で決められた相続人を法定相続人といいます。

 

法定相続人は配偶者相続人血族相続人に分けられ、配偶者相続人とは被相続人の夫または妻が該当し常に相続人になります。

 

血族相続人は被相続人の子、直系存続(父・母等)、兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者は常に相続人になりますが、血族相続人には相続順位があります。

 

第1順位 : 被相続人の子

被相続人に子供がいれば、最優先で相続人になります。また、子供が被相続人が亡くなる前に死亡していればその者の子(被相続人の孫)が代わりに相続します。この相続を代襲相続といいます。

 

第2順位 : 直系尊属

第1順位の相続人がいなければ被相続人の父母などの直系尊属が相続人になります。この場合も第1順位同様に父母が既に死亡しているときは祖父母に、祖父母もいなければ曾父母というように相続されます。 

 

第3順位 : 兄弟姉妹

第1順位や第2順位がいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。また、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合はその者の子(おい・めい)が代わりに相続します。

 

このように相続には民法で相続順位が明確に決められているので、婚姻届を出していない内縁の妻や夫や配偶者の連れ子なども相続人にはなれません。

 

ではそのようなケースではどのように対処すれば良いのでしょうか?

 

もちろん、遺言書を書くことです。

 

遺言書を書くことで、遺留分の問題はありますが、あなたが希望する人に自由に財産を分割することができます。

 

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単純承認か限定承認かを決める

これまで元気だった人が突然亡くなると、債務があるかどうか、分からない場合があります。

 相続財産がたくさんある人は、借金も多額であるケースが多いですが、一度単純承認すると、相続放棄や限定承認できなくなりますから、被相続人(亡くなった人)の財産がある程度把握できるまで、相続手続を開始しない方が良いでしょう。

  

但し、被相続人が亡くなって3ヵ月以内に単純承認するか、相続放棄をするかを決めなければなりません。

  

どうしても単純承認するか相続放棄するか決められない場合は、「期間伸長の申し立て」をすることができます。

  

この申し立ては、被相続人の相続を知ってから3ヵ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることで、財産内容や評価の困難性を考慮して伸長期間が決定されます。

 

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相続手続する際に調べること

ようやく遺産分割協議が終わり、それぞれの持ち分が確定したものの、被相続人(亡くなった人)の相続財産以外に被相続人名義であった契約の変更や解約手続をする必要があります。

 建前上自分のものになった相続財産も、請求手続や名義変更をしない限り、まだ被相続人の財産のままです。

 

 一般的な相続での手続は生命保険、簡易保険、遺族共済年金等が思い浮かべますが、人は普段の生活を送るため、あらゆる手続を経た上で成り立っています。

 そういった契約なども死亡によって解約しなければいけません。

 

 そこで一般的な不動産の名義変更以外に行う各手続を列挙します。

 

  

1. 請求する手続

 

1) 生命保険

 2) 簡易保険

 3) 死亡退職金

 4) 団体弔慰金

 5) 生命保険付き住宅ローン

 6) 入院保険金

 7) 医療費控除

  

 

2. 引き継ぐ手続

 

1) 自動車の名義変更

2) 自動車保険  ;

3) 公共料金の  ;

4) NHK     ;

5) 有価証券・債権 ;

6) 特許権・著作権 ;

7) 電話加入権   ;

8) 預貯金     ;

 9) 火災保険        ;

 10)ゴルフ会員権  ;

11) 被相続人の銀行口座で引き落としされている各種契約

 

  

3. 解約する手続

 

1) クレジットカード

 2 キャッシュカード

 3) 携帯電話

4) 身分証明証

5) 運転免許証

6) パスポート

7) 各種会員証 (レンタル会員、フィットネスクラブ会員等)

8) 死亡時に契約していた契約(インターネットサービス、新聞購読等)

 

 上記以外に被相続人の財産、契約内容によって手続が増えますので、亡くなられたら遺品の整理をしっかりする必要があります。

  

もし生前遺言書を作成するのであれば、事前にノートなどに自身が契約している内容を列記しておけば、死亡後もスムーズに手続が進みます。

 その為にも、自分自身のため、相続手続する家族にためにも身辺整理することも必要です。

 

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被相続人の債務の有無を調べる方法

自分で被相続人の債務を調べるのはどうすれば良いでしょうか?

 

①    被相続人の金銭消費貸借契約書・借用書や連帯保証契約しているか調べる。

 

②    被相続人の通帳内容から引き落とし状況を確認したり、クレジット会社や消費者金融会社等からの郵便物で借金の有無を調べたりして確認する。

 

③    法務局で不動産の全部事項証明書(登記簿)を取得して、権利部の「乙区」で、抵当権が設定されているか確認する。

 

④    個人信用情報機関で被相続人の個人情報の開示請求をする

 

 

主な個人信用情報機関は下記の通りです。

 

 

全国銀行個人信用情報センター

http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

銀行、信用組合、信用金庫、銀行系クレジット会社等

 

 

(株)日本信用情報機構(JICC)

http://www.jicc.co.jp/kaiji/

信販会社、消費者金融、流通系・銀行系、金融機関、リース会社等

 

 

(株)シー・アイ・シー(CIC)

http://www.cic.co.jp/

割賦販売等のクレジット、キャッシング・ローン等の貸金業流通系会社

 

但し、上記機関に加盟していない金融業者や個人間の貸し借りについては、債務の確認はできません。

 

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相続人に認知症の人がいる場合

認知症の人は判断能力を欠いていますから、遺産分割協議を行うことができません。

 

では、どのように遺産分割を行えば良いでしょうか?

この場合、「成年後見制度」を活用して、遺産分割協議を開始します。

 

 「成年後見制度」とは、認知症などの理由で判断能力がない人に不利益な契約を結んでしまうことがないように、保護や支援する制度です。

成年後見の手続は、当該する家庭裁判所で、成年後見人を申し立てる手続をします。

 その際に、医師の診断書や鑑定書を添付します。

 

 家庭裁判所ではその診断書などから、認知症の程度を判断して、後見人・補助・補佐人を決めます。

 尚、後見人は親族や弁護士や行政書士もなることができます。

 

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遺産分割協議書作成について

被相続人(遺産をあげる人)が亡くなると、その人が所有していた財産を相続人(相続財産をもらう人)間で、分け合うことになります。

 被相続人が遺言書を残して亡くなると、その遺言内容に則って相続財産を分割します。

 

しかし遺言書を作成せずに亡くなると共同相続人(相続できる人)全員で遺産分割の話し合いをしなければなりません。

話し合い(遺産分割の協議)がまとまったら、その内容を実現する為に遺産分割協議書を作成して相続人全員が承諾したという「証し」として各自署名・押印します。

 

その際には実印を押印し、住所も印鑑証明書に記載されている住所を記入します。

 

 不動産の相続登記や銀行預金の名義変更や口座の解約手続などに印鑑証明書が必要になりますので、遺産分割協議書に署名・捺印をもらう時に、印鑑証明書も一緒にもらっておいたら後の手続もスムーズにいきます。

 

また、相続税を申告する人は、この協議書が配偶者の税額軽減の特例を受ける為の添付書類になります。

  

 遺産分割協議書作成のポイントは ?

  

遺産分割協議書は何か難しそうですが、とくに決まった書式はありません。

 パソコンでも手書きでもかまいません。

 しかし、2点チェックする必要があります。

 

 1.協議書は誰がどの財産を取得するか明確に書くこと。

 誰がどの財産を取得するか、第3者が見ても分かるように特定します。

たとえば、不動産は住所表示ではなく、登記事項証明書のとおりの住所に記載する必要があります。

銀行預金も銀行支店名、口座番号を正確に書きます。

  

2.相続人全員が署名し実印を押します。

同居している相続人同士では、一方の相続人がまとめて他の相続人の署名・押印すると、その協議書は無効になります。

 遺産分割協議書は親子・兄弟姉妹間といえども厳格な手続が必要ですから、慎重に行わなければなりません。また、署名・捺印時に印鑑証明書も提出してもらうと良いでしょう。

 

 そして、トラブル防止の為、相続人の間で取り決めた債務の分割方法や代償分割がある場合の代償金額や支払条件なども記載しておくと良いでしょう。 

 

 では遺産分割協議がまとまらない場合はどうするのでしょうか?

 

相続人全員が近くに住んでいたり、親・兄弟の仲が良い場合は分割協議もスムーズに進むことが多いですが、遠くに住んでいたり、兄弟姉妹間が疎遠になっていたりすると、なかなか協議が進みませんし、これまでの関係から協議事態を拒否する相続人もいます。

 このように収拾がつかなくなると、家庭裁判所の調停を利用する必要があります。

 調停は相続人のうちのひとり、または数人が他の相続人を相手方として申し立てます。

 調停が開始されると調停委員会の審判官ひとりと民間から選ばれた2人の調停委員の立会いのもと、当事者の話し合いを基本に解決を目指します。

 調停委員会は当事者双方から事情を聴き、解決策を提示したりアドバイスを行いますが、強制的に分割方法を指示しません。

 

話し合いがまとまると、合意内容を記載した「調停証書」が作成されます。

 この調停証書は確定した審判と同じ効力があり、これに基づいて遺産分割が行われます。

 

 では、調停不成立の場合は?

 

調停が不調に終わったときは、自動的に「審判」の手続が開始されます。 

 審判官が財産の種類や性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態や生活状況など一切の事情を考慮して分割方法を決め、審判します。

 しかし、この審判に不服がある場合は2週間以内に即時抗告の申し立てを行うことができます。

 

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遺産分割協議書作成の注意点

相続財産が殆どない場合や、兄弟姉妹の仲が良く今後も相続財産の取り分で喧嘩しない可能性が高い場合は、必ずしも遺産分割協議書を作成する必要がないかもしれませんが、そのようなケースはまれです。

  

たとえ相続財産が数百万でも相続人間(共同相続人といいます)で分けるとなると、それ相当の額にはなります。

  

遺産分割協議書を作成しないで大雑把に分けたため、後日各自の取り分で揉めるケースもあります。

  

そうならないためにも、相続が開始したら共同相続人で遺産分割協議を行い、内容が確定したら後で協議内容で問題が出ないよう、遺産分割協議書作成しておきましょう。

  

但し、前述のとおり、遺産分割協議書は必ず作成する必要は無く、共同相続人で後日もめるおそれがなければ作成しなくてもかまいませんが、下記のような場合には必要になります。

  

)不動産を遺産分割によって所有権の移転をする場合

所有権移転登記の申請の際に、遺産分割協議書が必要となります。

 

 2)銀行から被相続人の口座を解約する場合

相続が開始すると銀行等の金融機関は相続人同士のトラブル防止などのため、被相続人の預金口座を凍結し引き出せなくなります。

 

この銀行預金等を遺産分割協議で相続人のうちの誰かが取得して解約や名義変更する場合、銀行から遺産分割協議書の提出を要求されます。

 

 3)小規模宅地等の特例を受ける場合

被相続人の財産で居住や事業に使われていた住宅は相続人が引き続きそこで暮らしたり、事業を行う場合、小規模宅地等の特例を受けることができますが、遺産分割協議書が必要になります。

  

また、遺産分割協議書を作成するには、共同相続人の権利関係を調査するため被相続人の生まれてから死亡までのつながった戸籍謄本や改正原戸籍などが必要です。

 

 遺産分割協議書には書式や形式などに決まりはありません。

  

但し、分割協議は共同相続人全員の合意がなければ成立せず、相続人の一部を除外してなされた分割協議は無効になります。
 

  

遺産分割書の記載事項とは?

 

① 縦書でも横書でも、どちらでも良いです

 
② 用紙の大きさは自由ですが、一般的にA4またはB4サイズが多いです

  

③ 筆記具はボールペンでも筆でもパソコンで書いても良いですが、鉛筆はダメです

  

④ 共同相続人の合意があれば自由に作成してかまいませんが、誰が、どの財産を、どれだけ取得するか明確に決める必要があります。

  

⑤ 相続財産に不動産がある場合は、登記簿謄本の住所や表示を正確に記載します

 

 ⑧ 共同相続人全員が署名し、印鑑証明の実印を押します

 

 ⑦ 相続人の数だけ遺産分割協議書を作成します(不動産登記には登記する本人分だけで良いです)

   

⑧ 収入印紙は貼付する必要はありません

 

 

 注意事項

 相続人の中に未成年者がいる場合は注意が必要です。

 たとえば、夫が死亡して、妻(子供の母親)と未成年者の子供が相続する場合は、母親は子供の代理人となることはできないので、家庭裁判所で子供のための特別代理人を選任し、その代理人が遺産分割協議に参加することになります。(但し、例外があります。)

 また、相続人が、分割協議の署名に一堂が揃うことが出来ない場合や、相続人がそれぞれ遠隔地(遠い場所に居住している)いる場合は、郵便で遺産分割教書を送付して回って各自の署名捺印をそろえればOKです。

 

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