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大阪・堺市の林行政書士事務所

離婚前に考えておくこと

離婚後のお金について

離婚することを決めて、協議離婚なら離婚届を提出することで離婚はできますが、感情だけで離婚すると後でいろいろな問題が発生します。

離婚の際、問題になる一つに「お金の問題」があります。

結婚前から持っていた預貯金や不動産は自分のものですから問題はありませんが、結婚後夫婦が協力して築き上げた財産や共有している財産は、離婚の際に清算する必要があります。

 

離婚の際に解決すべき「お金の問題」として、

① 財産分与

② 慰謝料

③ 子供の養育費

       があります。

 

財産分与とは、結婚生活を送ってきた間に築いた夫婦の共有財産を清算することです。

不動産や預貯金等夫婦どちらの名義であっても、結婚後に夫婦協力して築いた財産は、お互いが納得する方法で分配します。

これまで専業主婦で働いたことがない人や、結婚を機に仕事を辞めた人などは、離婚によってこれからの生活を維持していくことが必要になりますから、離婚する際に夫婦間のお金に関してしっかり考えておく必要があります。

 

特に、結婚後働いていなかった人の場合は、財産分与や慰謝料等で今後も働く必要が無い場合は問題ありませんが、財産分与も慰謝料の額も少ない場合でしたら、離婚後新たな就職先を探しておく必要があります。

 

就職先を探す場合は、最寄りの「ハローワーク」を訪れて、自身の年齢、資格、希望職種・給料等を調べて、職業紹介や個別相談を受けると良いでしょう。

また、市町村や福祉事務所で離婚した女性の優遇制度などについて確認しておくと良いでしょう。

 

慰謝料は、離婚すれば必ずもらえるわけではなく、交通事故のように一方を加害者・被害者という言葉は一般的には使いません。

ですから、双方に責任がある場合は「慰謝料はなし」ということもあり得ます。

また、「慰謝料」という言葉を使うと支払う側が抵抗を持って支払い拒否する場合がありますが、「解決金」というあいまいな表現を使うことで、話がまとまりやすくなるケースもあります。

 

慰謝料については、

「離婚による慰謝料」をクリックして下さい。

 

 

離婚後に問題になるのが、「子供の養育費」です。

未成年の子供がいる場合は、最初に子供の親権者を決める必要があります。

協議離婚の場合は、子の親権者を決めないと、離婚届を提出できません。

基本的に離婚後に子供を引き取る方の親が、親権者になることが多いです。

子供の養育費とは、子供が社会人になるまで必要なお金のことで、衣食住の費用だけでなく、教育費、医療費なども入ります。

また、親権を取らなかったといって、子供に対する養育義務は離婚後も変わりません。

何故なら、夫婦は離婚すれば他人ですが、子供は自分たちが血を分けて生まれた子だからです。

「子の養育費」は子供に使う経費であって、子を監護する親が自分の為に使うお金ではありません。

「子供の養育費」ついては、

「養育費の支払い」をクリックして下さい。

 

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子供について考えておくこと

離婚の際、未成年の子供がいる場合、

① どちらが子供の「親権」を取るか

② 子供の養育費の支払い

③ 面会交流

             について決めておく必要があります。

 

①の「親権」に関しては、お互いに親権者になることに固執して、いつまでたっても協議離婚できないケースがあります。

一般的には、親権者になった方が子供を引き取りますが、やむを得ない場合は「監護者」として子供を引き取ることも可能です。

 

②の養育費の支払いは、未成年の子供が自立するまでの期間を離婚した相手方が養育費として支払うことで、通常20歳までが多いですが、子供が大学や専門学校に進学した場合は卒業するまで支払うケースがあります。

また、生活費だけではなく、高校や大学、専門学校に進学したときの入学金や授業料を支払ってもらうことも可能ですから、離婚する際にしっかり話し合い必要があります。

 

③の面会交流とは、離婚後子供を引き取らなった親が、別れて暮らす子供に直接会ったり、電話や手紙などの方法で接触することで、面会交流権ともいいます。

面会交流は子供の福祉に反しない限り認められるもので、親権とは違い離婚時に決める必要はありませんが、離婚までに決めておくべきでしょう。

 

面会交流の具体的な方法は特に定めがありませんから、個々の家庭事情に応じて決めることになります。

ただ、最低限「いつ」、「どこで」、「どのように」、「どのくらい」といった条件を具体的に決めておく必要があります。

 

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親権と監護権

親権とは、親の権利とういうイメージがありますが、未成年の子供の養育や保護をして、子供に財産があれば代わってそれを管理し、子供が成人するまで親が責任もって成長させることです。

 

親権

① 「身上監護権

子供の身の回りの世話をしたり、教育や躾をする

 

② 「財産管理権

子供名義の財産を管理したり、子供が契約するときに親が子供の代わりに契約する。

 

親権は両親が結婚していれば、父母が共同で行いますが、離婚すると父母のどちらかが親権者を決めます。

協議離婚する場合は、離婚届に親権者を決める必要がありますから、もし決められないと家庭裁判所に「子の監護者指定の調停」の申し立てる必要があります。

 

 

監護権

離婚するとき、親権の他に監護者を決めることが出来ます。

監護権は親権のうちの、身の回りの世話や教育、躾をする責任の「身上監護権」があります。

例えば、夫がどうしても親権は譲らない場合、妻は親権を諦める代わりに監護権を取ることができます。

但し、親権者と監護者を別にする場合、監護者になる人は、子供の身の回りの世話以外の権限がないことを理解する必要があります。

 

監護者は、離婚届に記載する必要はありませんし、離婚と同時に決める必要もありませんが、後で揉めない為にも、公正証書にその旨を記載しておく必要があります。

また、決まらない場合は家庭裁判所に、「子の監護者指定の調停」を申し立てます。

 

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離婚の種類

 

離婚の方法としては、協議離婚調停離婚審判離婚裁判離婚の4種類あります。

この中で一番多いのが協議離婚です。

協議離婚は言葉のとおり、お互いが離婚について納得できれば、離婚届に必要事項を記入し、役所に提出することで離婚が成立します。

ただ、離婚が成立しても、離婚前に二人で話し合って決めたことが離婚後に履行されないと、不利益を被る可能性があります。

特に離婚前に決めておかないと、あとで問題になるのが、

① 慰謝料

② 財産分与

③ 子供の監護権

④ 子供の養育費

⑤ 子供との面会交流

            などです。

 

そうならない為にも「離婚協議書」を作成することで、互いの権利・義務を決める必要があります。

 

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離婚協議前の準備

結婚生活が破たんして離婚することを決めたら、相手(配偶者)と離婚協議をしなければなりません。

 

相手の責任で、あなたが納得した上で、主導権を取って離婚するならスムーズな離婚ができますが、現実の離婚はそう簡単に進みません。

 

結婚はお互いが婚姻要件に該当していれば、好きになったら将来のこともよく考えずに、即、「結婚」ということが可能です。

 

しかし、離婚は 、これまでのしがらみ以上にお金の問題や子供の問題がついてくるので、結婚のように簡単にはいきません。

 

離婚は結婚の3倍もの精神的・肉体的負担を負うのはそのためです。 

 

ですから既に愛情はなく、離婚には同意できるものの、将来の生活を考えると躊躇する人も多いと思います。

 

そこで離婚協議を始めるにあたり、スムーズに協議が進むように、事前に証拠集めをしておきましょう。

 

離婚協議に必要となる証拠は下記のとおりです。

 

①. 給与明細書、源泉徴収票、通帳

 

②. 所有する不動産の登記事項証明書

 

③. 結婚後に購入した高価なもの

   たとえば、貴金属、自動車、有価証券など

 

④ その他財産的な評価ができるもの

 

これらの証拠は必ずしも原本(オリジナル)が必要ではありませんが、原本が用意できない場合は、第三者が見ても分かる資料を用意しましょう。 

 

配偶者によっては給与明細は見せずに、毎月一定額のみ生活費として手渡しする人もいますが、そのようなケースでは、毎月の給与額がわかる資料を作成する必要があります。

 

では①で給与明細書が無い場合どうすればようでしょう?

その場合は日々付けている家計簿が有効な証拠になります。

家計簿の提示により毎月の収支が明確になります。

さらに。家計簿の内容により養育費、婚姻費用(生活費)などが明確になります。

 

ただし、家計簿は結婚が破たんしてから記帳するのではなく、普段から記帳する必要があるので、破たん1年前位から現在に至るまでの家計簿を用意する必要があります。

 

離婚原因が配偶者の不貞行為(浮気)による離婚である場合は、現場の証拠を押さえることがなかなか難しいので、不貞行為立証の為に相手のメモ帳、レシートなどをコピーしておくと、協議の際、役に立ちます。

 

但し、この証拠のコピーはあくまで民法の離婚事由にある「配偶者の不貞行為」が前提になっているので、相手が不倫していることは分かっているが証拠が出てこない場合に、最終的に証拠収集するのであり、それ以外ではプライバシー侵害になりますので、個人的にはあまりお勧めしません。

 

また、最近DV(ドメスティック バイオレント)による離婚請求がありますが、その場合は暴行を受けたところの写真や診断書も有効な証拠になります。

 

しかし、これらの証拠は相手(離婚請求する者)が慰謝料や財産分与になかなか同意せずに支払いを拒む場合に必要な書類であり、お互いに納得できれば必要ありません。

 

ただ、当事者間で離婚出来ない場合は家庭裁判所での調停が必要になりますので、上記証拠が必要になります。

 

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戸籍と氏(姓)について考えておくこと

結婚中は夫婦・子供の戸籍は一つですが、離婚することで戸籍筆頭者でない配偶者は、離婚によって夫婦の戸籍から抹消されます。

その為、結婚で姓を改めた配偶者は

① 結婚前の戸籍に戻る

② 自分を筆頭者にとして新しい戸籍をつくる

                      必要があります。

 

協議離婚では、「離婚届」には結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるかについて記入する欄があるので、あらかじめ離婚後の戸籍について決めておく必要があります。

また、結婚で姓を改めた配偶者は、

① 結婚前の旧姓に戻る

② 結婚時の姓を継続する

              を決める必要があります。

 

戸籍と姓の問題については、夫婦で話し合って決める問題ではなく、当事者の判断で決めることができます。

但し、子供がいる場合は離婚後の子供の戸籍の問題が発生しますので、よく考える必要があります。

 

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離婚協議書とは

離婚協議書とは、慰謝料や財産分与、子供の親権や養育費などのお金や子供など双方が決めた事柄について、明確に書面で記載することです。

 

離婚をすることを第一に考えて、慰謝料や子供の養育費などを決めずに離婚するする方も多いですが、一度離婚が成立すると、金銭面の支払いは履行される可能性が低く、離婚原因が相手方であっても、協議書を作成しなかった為に慰謝料や養育費が払われないケースが多々見られます。

 

そうならない為にも、離婚をすると決めたら必ず「離婚協議書」を作成して、今後の生活を有意義に過ごせるようにしましょう。

 

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なぜ離婚協議書が必要か

離婚は結婚の倍以上、精神的な負担を負うと言われています。

一度相手のことを嫌いになると、話しすることは勿論、存在すら嫌になります。

そして、1日でも早く離婚したくなる、、、

そうなると本来なら受け取れる慰謝料や子供の養育費についても、離婚を急ぐあまり、いい加減な条件で妥協するケースがあります。

また、相手方が離婚を早く成立させる為に、口約束で、「慰謝料として1000万円支払う」と言ったり、「毎月子供の養育費として8万円支払う」と言ったものの、離婚すると1円も支払わないケースもあります。

 

そういった、いい加減な約束であっても書面で残すことで、後で言った・言わないの水掛け論から悩む必要はありません。

 

このように離婚をすると決めたら、後で後悔しない為にも必ず「離婚協議書」を作成して下さい。

 

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自分たちで離婚協議書を作成できない

離婚協議書は、離婚する際に作成するものですから、通常一生に一度書く可能性があるか、無いかの契約書です。

バツイチ、バツ二とか頻繁に結婚・離婚を繰り返す方は、離婚協議書を作らないケースが多いです。

その理由として、結婚・離婚を頻繁に繰り返す方は、形式にこだわる方が少ないからです。

 

初めて離婚を考えている方は、精神的・肉体的に参っている状態ですから、離婚協議書を作ることまで、頭が回らないのが普通です。

また、未成年の子供がいる場合や、住宅ローンを抱えての離婚は、離婚を考えていても、将来の生活を考えると躊躇します。

 

また、親や親戚、友人・知人に相談しても、それぞれの意見や感情や気持ちがあいまって、結局、解決できないことが多いです。

そして時間ばかり経過して、離婚のタイミングを外し、後で後悔することになりかねません。

 

そのような方の力になるのが、当事務所です。

お互いの言い分に耳を傾け、納得できうる書類を作成します。

離婚協議書でお困りな方は、是非ご相談下さい。

あなたの悩みの解決の糸口が見つかります。

 

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離婚協議書を公正証書にするメリット

配偶者と離婚についての話し合いでお互いが離婚に同意して、慰謝料や財産分与、子供の養育費が決まり、相手方が忠実に実行してくれれば、何ら問題ありませんが、余程の資産家か高収入がある者以外は、簡単に履行できません。

 

では、自分達で私文書として作成した、「離婚協議書」の場合はどうでしょう?

二人で合意した内容を明記するので口約束よりは有効ですが、記載内容を履行してくれなければ、裁判所で争うことになります。

また、支払ってくれないからと、相手方の家に行って無理やり金品を取る自力救済はできません。

私文書の契約書を作ったとしても、その内容を守らない場合は、裁判所の「確定判決」を受けないと、強制的にお金を回収することはできません。

 

では、どのような方法で契約書を作れば、離婚後の取り決めを有効に履行させることができるでしょうか?

それは、公正証書による離婚協議書を作ることです。

 

公正証書の離婚協議書を作成すれば、以下のようなメリットがあります。

 

① 離婚後に慰謝料や養育費を支払わない場合に、強制執行できる

離婚後一番心配なのは、将来の生活です。

生活していくには「お金」が必要です。

慰謝料の分割払いや子供の月々の養育費などは、毎月の受け取りを基に計算して生活していきますが、その支払いが滞ると生活が不安定になります。

口約束や私文書での契約書では、支払いが履行されないと裁判での話し合いになり、決着するまで相当の時間がかかります。

公正証書だと、支払いが滞った場合に強制執行認諾事項を入れることで、裁判に持ち込むことなく、銀行口座を差押えさせることができます。

 

② 心理的圧力を得ることができる

公正証書は、公証人役場で作ります。

公証人の前職は、ほとんどが元裁判官や元検事出身者で、実際話をしても、官僚的な話し方をする公証人が多いので、普通の人は、なかなか自分の言いたいことを言えないケースがあります。

また、役場といえば、市役所のようなイメージがありますが、都市部の公証人役場は、ビルの中に入居した事務所のようなところもあります。

 

そして、普通の人は、公証人役場には殆ど縁が無く、一生に一度も行かない人の方が多いでしょう。

そのような場所で公証人の面前で契約書を作るのは、相当の心理的プレッシャーを与えることになります。

そういった意味でも公正証書は、支払う側からみても無言の圧力になりますし、公正証書に強制執行認諾事項を入れることで、離婚後も主導権を得られます。

 

当事務所では、離婚相手方の配偶者の代理人になることが可能です。

この場合は、相手方の委任状と印鑑証明書を提出して頂くと、公証人役場に出頭時に相手方の代わりに手続きをすることができます。

 

離婚協議書は離婚する際に作成するものですから、通常一生に一度書く可能性があるか、無いかの契約書です。

バツイチ、バツ二とか頻繁に結婚・離婚を繰り返す方は、離婚協議書を作らないケースが多いです。

その理由として、結婚・離婚を頻繁に繰り返す方は、形式にこだわる方が少ないからです。

 

初めて離婚を考えている方は、精神的・肉体的に疲れている状態ですから、離婚協議書を作ることまで、頭が回らないのが普通です。

また、未成年の子供がいる場合や、住宅ローンを抱えての離婚は、離婚を考えていても、将来の生活を考えると躊躇します。

 

また、親や親戚、友人・知人に相談しても、それぞれの意見や感情や気持ちがあいまって、結局、解決できないことが多いです。

そして時間ばかり経過して、離婚のタイミングを外し、後で後悔することになりかねません。

 

そのような方の力になるのが、当事務所です。

当事務所がお互いの言い分に耳を傾け、納得できうる「離婚協議書」を作成します。

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