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就労ビザを取得するには

日本で外国人を雇用するには

日本で外国人を雇用する場合には、その外国人のビザ(在留資格)が就労可能な在留資格なのか、確認する必要があります。

 

就労可能なビザは下記の通りです。

教授、芸術、宗教、報道、経営管理、法律会計、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、特定活動

しかし、これらのビザは、定められた範囲内でのみ就労可能です。

例えば、大学の文学部を卒業した外国人は、レストランの調理師に与えられる「技能」のビザは取得できません。

この場合は、文学部の履修科目に関する業務のみ就労可能です。

 

但し、永住者、定住者、日本人の配偶者等のビザを持っている外国人は、法律で禁止されれている仕事以外、日本人同様の仕事に就くことができます。

 

就労が出来ないビザ(在留資格)

留学・文化活動・研修・家族滞在・短期滞在

但し、出入国在留管理局より資格外活動許可を受けると、週28時間以内のアルバイトが出来ます。

留学生が卒業後に就労を希望する場合は、該当するビザへの在留資格変更許可申請が必要です。

尚、就労可能の有無を確認するには、「在留カードで確認します。

 

 

海外から外国人を呼び寄せて日本で就労するには

 

海外から外国人を呼び寄せして雇用するには、日本同様に当該外国人の学歴又は職歴により、就労の可否が決まります。

 

この場合は、当該外国人が大学で何を履修していたか、又は仕事内容に関する業務が10年以上の職歴があることが必要です。

 

ビザの申請方法については、現地日本大使館(領事館)へ在留資格認定申請することができますが、現地では認定審査ができず日本で審査するするため相当の時間が掛かります。

現在、当該外国人を雇用したい日本の会社がある地域管轄の出入国在留管理局へ申請するのが一般的です。

この場合は会社が代理で申請することができますが、提出書類が煩雑な上に入管とのやり取りが面倒なので、ビザ申請に精通している行政書士に依頼した方がスムーズに手続きが進みます。

 

当事務所はビザ申請に関して豊富な経験がありますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。

 

ビザ申請について、もっと詳しく知りたいなら!

当事務所が運営する下記HPをご覧ください。

 ➡ 堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス

 

 

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ビザを取得するには

外国人が日本へ入国するには、ビザ(査証)を取得する必要があります。

 

ビザの取得には2つの方法があります。 

一つは、「事前協議方法」と言い、ビザ取得を希望する外国人がその国にある、在外公館(日本大使館か領事館)へ申請します。

 

在外公館で申請書を受理すると、日本の外務省に書類を送り、外務省は法務省へ送付し、法務省は当該出入国在留管理局へ書類を送り、そこで申請された書類について審査します。

 

出入国在留管理局では申請書の事実調査をして、法務省に調査報告をします。法務省では入国の適否を判断して、問題がなければ外務省に通知します。

外務省ではビザ発行の可否を判断して、最初に申請した在外公館に通知します。 

そして、在外公館では、日本で通知された審査結果を基に申請外国人にビザ発行の可否を決定します。 

ですから、法務省、外務省でビザ発給許可が出ても、最終的に発給するのは在外公館ですから、たとえ各省が許可を出しても、現地ではビザが出る保証はありません。

 

また、外国人にとっては、大使館・領事館=日本政府という考えが当然で、申請すれば審査が早く出ると思われますが、在外公館では書類を発送するだけで、日本で審査結果をもらってから審査するので、相当の時間がかかります。

 

そこで、現在主流になっているのが、日本で「在留資格認定申請」です。

これは外国人本人や日本の受け入れ側の申請代理人が、書類を日本で申請外国人の居住予定地もしくは勤務先所在地のある、出入国在留管理局へ申請します。

 

出入国在留管理局では申請書類を審査して、ビザ交付の可否を決定し、交付の許可を得られれば、在留資格認定証明書を日本で申請した代理人に発送します。

 

在留資格認定証明書を受け取った代理人は、申請した外国人の住所に発送し、本人が在外公館に行き、認定証明書および公館で求められた書類を提出し、該当するビザを発給してもらいます。

 

この申請のメリットは、日本で直接申請するので時間のロスが少なく、比較的早くビザを取得することが出来ます。 

しかし、申請のために収集する書類が煩雑なので、申請代理人といえども、なかなか難しいのが実情です。 

そこで、書類作成のスペシャリストである行政書士(届出済行政書士)が、外国人申請者の代わりに書類の収集・作成することができます。

 

ただし、行政書士なら誰でも代理人になれるわけではなく、法務省 出入国在留管理局から取次の許可を与えられた「届出済行政書士」しか、手続ができません。

 

ビザについてもっと詳しく知りたいなら、当事務所が運営する

   堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィスをご覧ください。

    

当事務所の行政書士は入管へビザ申請の代理人としての「申請取次」の資格を所有していますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。

 

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ビザの種類

外国人が海外から日本へ入国するには、事前に「ビザ」を取得する必要があります。

そして、日本の空港や港で「ビザ」の交付を受けたパスポートを入国審査官に提示をして、上陸許可を得なければなりません。

 

上陸許可を受けると、パスポートに「在留資格」のシールが貼ら、3か月以上の在留期間を得られた外国人には「在留カード」が発行されます。

 

この在留資格を一般的にビザと呼ばれていますが、日本の法律上でいう「ビザ」とは、日本国外の在外大使館や領事館といった公館で発行され、いわゆる、入国審査官に対する日本へ入国することへの「推薦書」のことをいい、ビザがあるからといって、必ずしも日本に入国できるとは限りません。

実務上、「ビザ」を取得しているのに、入国審査で入国拒否を受ける外国人もいます。

 

入国審査官の審査により上陸の許可を受けると、パスポートにそれぞれ目的に合った「在留資格」のシールを貼られますので、ビザと在留資格とは別途のものです。

しかし、専門家でもない限り、ビザであろうが、在留資格であろうが、日本に合法的に滞在できることに変わりがありませんので、このHPでは基本的に、ビザ=在留資格でご説明します。

  

たとえば、日本で英語の教師として働きたい場合は、「技術・人文知識・国際業務」もしくは「教育」といったビザ=在留資格を取得しなければなりません。

 

ビザ(在留資格)は29種類に区分されています。

そして、取得にはそれぞれ該当する条件を満たす必要があります。

 

別表第1-1  上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの

在留資格  入国が認められる外国人  在留期間 
外 交 

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員等及びその家族 

外交活動を行う期間 
公 用

日本政府が承認した外国政府若しくは国際機関に従事する者等及びその家族

5年、3年、1年、3月、30日又は15日 
教 授  大学若しくはこれに準ずる機関等に於いて研究、教育活動等の活動  5年、3年、1年又は3月 
芸 術 収入を伴う音楽、美術、文化その他の芸術上の活動  5年、3年、1年又は3月 
宗 教 外国の宗教活動で日本に派遣された宗教家の布教等宗教活動  5年、3年、1年又は3月 
報 道  外国の報道機関の記者、カメラマン等 5年、3年、1年又は3月 
高度専門職 高度な専門的能力を有する人材が日本の学術研究や経済の発展に寄与する活動を行うための資格  5年

 

 別表第1-2 上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けるもの

在留資格  入国が認められる外国人  在留期間 
投資・経営  日本で貿易その他の事業の経営を開始し若しくはこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し、又はこれらの事業を開始した外国人若しくはそれらの外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動  5年、3年、1年又は3月 
法律・会計業務  外国法事務弁護士・外国公認会計士等 5年、3年、1年又は3月 
医療   医師、歯科医師等の医療活動 5年、3年、1年又は3月 
研究  公私の機関で研究を行う業務活動 5年、3年、1年又は3月 
教育  小学校、中学校、高校学校等で語学教育等を行う活動  5年、3年、1年又は3月 
技術・人文知識・国際業務  公私の機関で理学、工学等の自然科学の分野、法律学、経済学等の人文科学の分野を要する業務活動  5年、3年、1年又は3月 
企業内転勤  日本に本店・支店等事務所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所で 期間を定めて転勤して事業活動する技術又は人文・国際業務に該当する者 5年、 3年、1年又は3月
興行  演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動  3年、 1年、6月、3月又は15日
技能 調理師、スポーツ指導者等 5年、3年、1年又は3月
特定技能 特定の産業分野での活動 法務大臣が指定した期間内
技能実習  公私の機関で産業上特殊な分野に属する熟練を要する業務活動  1年又は6月 ①参照 

 ※ ① 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄1号イ又はロに掲げる活動を行う者 

 

 

別表第1-3 上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの

 就労が認められない在留資格 

在留資格  入国が認められる外国人  在留期間 
文化活動  収入が伴わない学術、芸術、文化活動若しくは技芸について専門的な指導を受ける活動  3年、1年又は6月又は3月 
短期滞在 観光、保養、スポーツ、見学・講習への参加や親族訪問等   90日、30日、15日

 

 

 別表第1-4 上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けるもの

在留資格  入国が認められる外国人  在留期間 
留学 大学、専修学校の専門課程等で教育を受ける者  4年3月、4年、3年3月、2年、2年3月、1年、6月、3月
研修  公私の機関で技術、技能等の知識を取得する者  1年、6月又は3月 
家族滞在  教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者又は留学、就学、研修の在留の資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動  5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

 

 

別表1-5 就労が認められるかどうか個々の許可内容によるもの

在留資格  入国が認められる外国人  在留期間 
特定活動  法務大臣が個々も外国人について特に指定する活動(外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手等) 

1. 5年   ※ ①参照

2.5年、4年、3年、2年、1年又は3月 ※②参照  

3.5年、3年、1年6月又は3月 ※ ③参照

※ ① 法別表第1の5の表の下欄(イ及びロに係る部分に限る)に掲げる活動を指定された者

※ ②  法別表第1の5の表の下欄(ハに係る部分に限る)に掲げる活動を指定された者

※ ③ 法第7条第1項第2号の告示で定める活動を指定された者

 

 

別表第2 活動に制限のない在留資格

在留資格  入国が認められる外国人  在留資格 
永住者  法務大臣が永住を認める者 無制限 
日本人の配偶者等  日本人の配偶者又は特別養子又は日本人の子として出生した者  5年、3年、1年、6月
永住者の配偶者等  永住者の在留資格をもって在留する者又は特別永住者の配偶者又は永住者の子として本邦で出生し引続き本邦で在留する者  5年、3年、1年、6月 
定住者  法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留資格を指定して居住を認める者(日系3世、外国人配偶者の実子等) 

① 5年、 3年、1年又は6月  

② 5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間  

 

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