最近増加しているのがスナックやバー、ナイトクラブといった所で、働いている外国人女性と日本人男性との国際結婚です。
この場合、外国人が「ホステス・ダンサー・歌手」と日本人が「客」の場合が多く、そのままの関係ならお互いの言葉がよく分からなくても「ご愛嬌」で済みまし、相手の生活状況や環境、習慣が分からなくても別に気にしません。
またミステリアスなエンターテイナーの方が、客は興味を持って頻繁に店に通いますし、外国人も店の売り上げに貢献できます。
また、何度も店に通っていくことで、情が移り交際したくなるのも、男心です。
多くの店では雇用する際に「就労ビザ」の問題もあり、外国人と客との交際は禁止していますが、好きになると店(オーナ)に隠れて交際を始めます。
問題になるのは、日本人同士なら何年も交際してから結婚を意識するのに、外国人が相手だと、交際数か月で結婚を意識することです。
即ち、普通は交際年数を重ねる間に、二人の将来や生活にについて真剣に話し合いますが、相手が外国人の場合は言葉の問題もあり、将来のことをあまりよく考えないで「結婚すること」についてのみ考えます。
外国人女性側にも問題があります。
それは、外国人には「ビザ」の問題があるからです。
外国人女性も日本に滞在している間は何らかのビザを所持しています(中には在留期限が切れて不法残留になっていたり、資格外活動している者もいます)が、日本にずっと住み続けることは難しく、ダンサーや歌手といった「興行ビザ」で働く外国人の多くは、長期間日本に滞在することができず、大抵1年以内に母国に帰国するすることになります。
女性が日本にいる間はお店に訪れたり、オーナーに隠れて交際や同棲することができますが、母国に帰国することが決まると、今後も彼女と日本で一緒に生活を送れるよう、突然「結婚」を意識します。
勿論、どこで知り合っても、どんな仕事をしていても(不法行為は不可)、真剣に交際して結婚すれば、入管は「配偶者ビザ」を発行します。
しかし、お互いの言語を理解していない(外国人は日本語を、日本人は交際相手の言語)し、相手の性格は勿論、母国の家族関係、生活習慣、風習等もよく分からないで、「結婚」することは通常あり得ません。
それでも「結婚」は、法律要件をクリアーすればできますから、たとえ数か月の交際であっても、結婚はできます。
そこで、外国人女性が帰国後に、男性は現地に赴いて結婚をします。
現地から「結婚証明書」を受け取り、日本で婚姻届を提出(報告的届出)したら、日本の法律上も「結婚」が成立します。
そして、奥さんとなった外国人をを呼び寄せする為に、入管へ「配偶者ビザ」の申請をしますが、多くの方は「不交付」の通知を受け取ります。
何故、「不交付」になるのでしょうか?
原因の一つとして、前述の通り、「交際」に問題があるからです。
別の理由としては、日本人の配偶者(夫)に「生活面の問題」があるからです。
基本的にこの二つの問題を解決できないと、「配偶者ビザ」を取得することは難しいですし、クリアーできないと、いつまで経っても日本へ呼び寄せすることはできません。
「交際」と「日本での生活面」の問題は個別事案ですから、「共通の回答」はありません。
知り合ってから結婚までの経緯、生活環境、習慣、仕事、収入等により違ってきます。
奥さんや婚約者が水商売していたからといって、入管が「不交付」にすることはありませんが、上記二つをクリアーする必要があります。
真剣に外国人と結婚を考えているなら、少々時間が掛かっても、ビザを取得することは可能です。
但し、この申請は非常にナーバスな手続きになるので、配偶者ビザの申請には、「入管申請の経験が豊富な行政書士」に依頼しないと、専門家と思って依頼したのに不交付だったという事例が多々見受けられます。
当事務所にも自己申請は勿論、他の行政書士に依頼したのに、不交付だった方からのご相談・ご依頼を数多く承っています。
悩んでいても問題は解決できません。
結婚を考えている方・結婚したが申請方法が分からない方・申請に失敗した方は当事務所にご相談・ご依頼ください。
不安が解消できます。
ご相談・ご依頼はこちら
お問合せ・ご相談は、お電話又はお問い合わせフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずご連絡ください。
業務時間:10:00~19:00
定休日:土曜・日曜・祝日
但し、お忙しいお客様には上記曜日・時間以外の予約が可能です。
ご希望の方は電話・メールでその旨をお伝えください。