遺言書を作成すると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
よく間違うのが「遺言書」と「遺書」です。
二つの違いについては、
つまり、遺言書と遺書との違いは、二つとも「死を前提」としているが、「遺言書」は自分が持っている財産を自分の裁量で自由に相続人や相続人以外の人にあげる(相続させる)ことを云い、「遺書」は自分の死によって悩みや苦しみから強制的に解決を図るときに書く、最後の意思表示です。
ですから「遺言書」と「遺書」は似て非なるものです。
ただ両方とも死を前提にしているので、できれば書きたくないと考えるのは理解できます。
しかし、人間は「生」を受けた以上必ず「死」に至ります。
人間の死亡率は100%です。
どんな金持ちでも権力者でも、絶対に死から逃れることはできません。
自分で苦労して蓄えた財産を遺言書がなかった為に、相続人たちに好き勝手に処分される可能性があります。
また、苦労して購入した不動産も相続によって分割・売却されて、あなたの死後、跡形も無くなるかも知れません。
昔から、「栄枯盛衰」とはよく言ったものです。
どんな華やかな人生を送っていても、子供の代、孫の代になって何も無くなってしまうということは、現実によくある話です。
相続対策を賢く考えていかないと、せっかく蓄えた財産もあっという間に無くなります。
相続人の中には普段から特別に目を掛けている子供もいれば、親不孝な子供がいる場合があります。
もし遺言書を書いておれば、相続人間で財産の差を付けることができます。
反対に遺言書が無ければ一般的に法定相続されるので、親不孝な子供にも平等に相続配分されます。
「死んでしまったら、後のことは関係ない!」と考える方は、多分このホームページをご覧にならないでしょう。
多くの方は奥さんや子供さんといった、家族の将来を心配していることと思います。
家族のことを真剣に考えているのなら、「遺言書」書きましょう。
あなたが考えているほど、遺言書は難しいものではありません。
ただ、自分の財産を自由に配分できるということは、誰にでも財産をあげることが可能ということです。
というと、家族以外の知り合いや、世話になった人や、愛人、公共団体にもあげることができます。
しかし、家族以外の人に財産をあげた場合、家族は困ります。
そうならない為に遺言書には法律(民法)が適用されます。
この民法に則って書かないと、遺留分減殺請求されたり、遺言書自体無効になる可能性があります。
ですから、自分の意思を貫き、かつ相続人同士で「争族」にならない為にも、遺言書を書くことをお勧めします。
すなわち、「争族」をスムーズな「相続」にさせることが、一番の遺言書作成のメリットです。
当事務所ではお客様の資産状況や家族関係をじっくりお伺いした上で、ご希望に沿った遺言書を作成致します。
また、公正証書遺言を希望される方には、当職が直接お客様の遺言原案を公証人と打ち合わせをしますので、遺言書完了日(署名日)に公証役場に来て頂くだけで終了します。(通常本人が公正証書遺言を作成する場合、相談から内容の校正、完了まで4~5回程出頭する必要があります。)
では、遺言書を書くと、どのようなメリットがあるのでしょうか?
下記にメリットをまとめてあります。
① 遺言者の真意が伝わります
遺言書が無い場合、遺言者が家族に対する気持ち・考えが伝わりません。
生前、寡黙(かもく)な方が亡くなると、家族でもその方の真意が分かりません。
しかし、遺言書を書くことで、遺言者の生前の気持ち・思い・考え方が把握できます。
特に特定の方に多めに相続させる場合は、その旨を書くことができますし、何故その人に多めに配分するかを書く連ねることができます。
それを書くことで、不公平感がある相続人も納得しやすくなります。(これを付言事項といいます)
② 遺産争いを未然に防げる
遺言書がないと、相続人たちが好き勝手なことを主張・話し合って遺産分割協議がスムーズに進まない可能性があります。
それと云うのも、多くの人にとって相続は楽をして財産を手に入れるチャンス(一種の不労所得です)なので、少しでも自分の取り分を多く主張します。
その結果、遺産分割協議がまとまらなくなり相続手続きが進まなかったり、遺産の配分をめぐって親族関係が悪化することになりがちです。
特に、兄弟姉妹の中でも、お兄ちゃん・お姉ちゃんが発言力が強く、弟や妹は否応なく従うケースが多いです。
このような場合でも遺言書があれば、遺族は余計な気を使うことなく、遺産争いを未然に防ぐことができます。
③ 特定の人に財産を確実に残せる
遺言書がなければ相続人は原則、法律に定められた割合で遺産を相続することになります。
これを「法定相続分」といいます。
しかし実際は、上記のとおり法定相続分を無視して財産を分けることが可能なので、家族間の力関係によっては特定の人が財産を独り占めすることもあり得ます。
そのために、それまで親の世話をする為に同居していたのに、他の相続人が法定相続分を主張した為に家を売却しなければならなくなったケースや、もらえるはずの財産がもらえず、今後の生活設計を変更せざるを得ない、といったケースがあります。
しかし、遺言書があれば、特定の人に確実に財産を相続させられるため、その人の生活を守ることができます。
④ 相続手続きの負担を減らせる
遺言書があれば、実務上のメリットがあります。
一般的に、相続手続きにはかなりの手間がかかりますが、遺言書を作成するときは事前に相続関係が把握している場合が多いので、手続きが進めやすくなります。
ですから相続人の負担を減らすことができます。
特に相続人が高齢や病気だったり、勤め人で時間がなかなか取れない方にとってメリットが大きいといえます。
⑤ 遺言書で自分の希望・願いを表現できる
家族以外の人で、お世話になった方にいくらかの遺贈をしたい場合や、子供を認知したい場合など遺言によって実現することが可能です。
この場合、遺言執行者を指名していれば良いでしょう。
また、付言事項として、葬儀の方法やお墓の希望も家族に伝ることができます。
ただし、これは民法にはありませから、強制力はありません。
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