贈与税の申告をする必要がある人とは?
贈与税の課税方式には、暦年課税と相続時精算課税があり、1月1日から12月31日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた人は、原則としてその財産を贈与した人ごとにいずれかの課税方式を選択することができます。
贈与税の申告をする必要がある方は、課税方式の区分に応じて、それぞれ次のとおりです。
(1) 暦年課税
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(その年中に2人以上から贈与を受けた場合や同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合には、それらの財産の価額の合計額)が基礎控除額である110万円を超える人
(2) 相続時精算課税
その贈与を受けた財産の価額にかかわらず、相続時精算課税の適用を受ける(受けた)人
なお、その適用を受けることができる人は、原則として、次の要件を満たす人に限られます。
イ 贈与者が、贈与をした年の1月1日において65歳以上で、かつ、贈与をした時において受贈者の親であること。
ロ 受贈者が、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の子である推定相続人であること。
尚、相続時精算課税とは、特定の贈与者から贈与を受けた財産について暦年課税に替えて相続時精算課税を選択し、その贈与者から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算し、将来その贈与者が亡くなった時にその相続時精算課税の適用を受けた財産の価額(贈与時の時価)と相続又は遺贈を受けた財産の価額(相続時の時価)の合計額を基に計算した相続税額から、既に支払ったその贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です(その控除により控除しきれない金額がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。)。
贈与税の申告は、いつからいつまでにする必要があるでしょう?
贈与税の申告の相談及び申告書の受付は、通常2月1日から3月15日までです。
申告書の提出方法は、次のとおりです。
(1) 郵便又は信書便により住所地の所轄の税務署に送付する。
(2) 住所地の所轄の税務署の受付に持参する。
税務署の時間外収受箱への投函により提出することもできます。
贈与税は1月1日から12月31日の期間に貰った財産にかかる税金ですが、年間110万円以内であれば贈与税はかかりません。
この贈与は法定相続人に限らず、誰でも110万円以内であれば非課税で財産をあげることができます。
ですから自分の子供は勿論、相続権が無い息子の嫁や孫にもあげることができます。
たとえば、自分の息子、嫁、孫の3人に110万円贈与すると、年間330万円になります。
そして、これを10年間続けると3300万円財産を減らすことができます。
但し、病気が悪くなって突然贈与を開始しても、認められない場合があります。
それは、相続人への贈与は、被相続人(財産をあげる人)が亡くなった相続発生時点から3年前にさかのぼって、相続財産として計算されます。
ですから、相続財産を減額できたと思っても、被相続人の死亡時期によっては何も変わらなかったということも考えられます。
また、合計贈与額が高額で多年にわたる場合も、税務署から適正な贈与と認められない場合があるので、注意が必要です。
贈与は法的には「あげます」と「もらいます」という、互いの契約が必要になります。
よくある贈与で問題になるのは、親が生前贈与として、子供名義の口座を勝手に作り、その口座に入金するケースです。
これでは、財産を受け取る子供が贈与の認識が無いので、両者の「贈与契約」は無効となります。
また、税務署はたとえ子供名義の口座とはいえ、親の預金(名義預金といいます)とみなします。
そうなると、その名義預金は親の財産となり、額によっては相続税の対象になる場合もあり得ます。
では税務署に「名義預金」とみなされない為にはどうすれば良いでしょうか?
下記に要点を書きましたので、贈与する際の参考にして下さい。
① 毎年、贈与する度に「贈与契約」をする
② 贈与を受ける子供が普段使用している口座に贈与する
③ 贈与する親は振り込んだ記録を残しておく
④ 毎年同額を贈与するのではなく、年によっては贈与額を変える
⑤ あえて、年によって110万円以上贈与して少額の贈与税を支払うことで、「贈与」を税務署に認識させる
相続税の軽減方法のひとつとして、夫婦間の贈与が有益な場合があります。
特に、不動産を所有している夫婦にはメリットがあるでしょう。
通常の贈与は、1年間に贈与を受けた財産の価格を合計して金110万円を超えるときは、贈与税が課税されます。
その期間の起算日は1月1日です。
そして、贈与を受けた財産は、1人の方が1年間に数人の方々から贈与を受けたときは、その合計金額になります。
しかし、贈与税の特例で、夫婦間で居住用不動産の贈与があった場合で次の要件に該当するときは、最高2000万円までの配偶者控除が受けられます。
これは、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除で、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
特例を受けるには、下記の適用要件をクリアーする必要があります。
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
但し、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
適用を受けるための手続
次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書
(4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
贈与を受けたときの税金は、受贈者が申告します。
人(贈与者)から財産をもらったときは、「贈与税」がかかります。
この贈与税は、「贈与」を受けた人(受贈者)が納税をする義務があります。(相続税法第1条の4)
贈与税は、贈与された年の翌年の2月1日から3月15日の間に、「受贈者」の所在地の税務署に申告書を提出して納税します。
「贈与者」の住所地ではありませんので注意が必要です。
贈与税には、110万円の『基礎控除』があります。
1月1日から12月31日までの1年間に、受贈者1人につき110万円以内の「贈与」であれば非課税です。
したがって、1年間に「贈与」を受けた財産の総額が110万円以下であれば納める贈与税額が無いので、申告をしなくても良いです。
ただし、「贈与税」の「配偶者控除」や「相続時精算課税」を選択する場合などは、申告することで初めて適用されので、たとえ贈与税がゼロの場合でも申告する必要があります。
贈与税を申告期限までに申告しなかった場合や、実際に「贈与」を受けた額より少ない金額で申告した場合は、本来の税金のほかに『加算税』がかかりますので税務署には分からないだろうと思って申告しないと後で大変なことになります。
贈与税の納税は、相続税と同じように期限内に金銭で一括納付するのが原則です。
贈与税を現金で一括納付することが難しいとき、一定の条件を満たす場合は延納が認められます。(相続税法第38条)
また、相続税とは異なり、贈与税の物納は認められません。(相続税法基本通達41-2)
相続時精算課税の適用を受ける場合には、下記の手続が必要です。
① 相続時精算課税選択届出書
② 受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で次の内容を証する書類
1. 受贈者の氏名、生年月日
2. 受贈者が贈与者の推定相続人であること
3. 受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類
4. 贈与者の住民票の写しその他の書類で贈与者の氏名、生年月日を証する書類
5. 贈与者の戸籍の附票の写しその他の書類で贈与者が65歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類
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