遺言・相続・内容証明・離婚協議書・クーリングオフ等各種契約書の作成なら、大阪・堺市の林 行政書士事務所にお任せください。

〒590-0973  大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12

お電話でのお問合せはこちら
072-232-0123
受付時間
10:00~19:00
定休日
土曜・日曜・祝日

メールでのお問合せは24時間可能です

大阪・堺の林行政書士事務所

あなたは財産が無いと思いますか?

財産が無いと思っていませんか?

 

相続争いは、お金持ちに起こることだから、お金のない自分には関係無いと思ってませんか?

 

そんなことはありません。

 

相続争いは、財産が少ない家庭ほど起こるとも言われます。

 

当事務所での相談でも、3000万円前後での相談が結構多いです。

 

そして、この3000万円前後というのは、現金での相続財産ではなく、土地・家屋といった、不動産です。

 

不動産は余程土地の形成が良く、駅の近くといった好条件でないと、即売却は難しいでしょう。

 

また、その家に相続人の一人が住んでいる場合もあります。

 

こうなると、遺言書を残さずに遺産分割協議が始まると、「争族」になる可能性が高いです。

 

こうならない為にも遺言書を書いておきましょう。

 

遺言書は一度書いても、内容を変えたいと思ったら何度でも作り直すことが出来ます。

 

いつ何が起こるか分からない、いざという時の備えのために、遺言書の作成をお勧めします

 

どうやって書けば良いか分からない場合は、当事務所へご相談・ご依頼下さい。

 

当事務所が丁寧に、ご説明の上、遺言書の書き方をお教えします。

 

悩む前に、お電話下さい。

 お電話はこちら  ↓

     072-232-0123

 

遺言書がないと困るケース

 

あなたは遺言書を書くのは、不動産や銀行にたくさん預金しているお金持ちだけと思っていませんか?

  

被相続人(財産を与える人)が亡くなって相続でトラブルになるのは、資産家だけの問題ではありません。

  

反対に相続財産が土地家屋と、いくばくかの銀行預金という人が亡くなったときのほうが、相続でもめる場合が多いです。

  

特に不動産は親の家に子の誰かが同居しているケースが多く、住んでいる子としては親が亡くなれば当然その家を貰えるものと考えています。

子が一人の場合はそのまま相続できますが、ほかに兄弟姉妹がいると相続時にもめるケースが多いです。

 

現金なら1円単位で分けることができても、土地家屋となるとケーキのように切ることはできません。

 

土地が数百坪もあり正方形で形がよければまだ分割は可能ですが、土地が20~30坪で築年数が25年以上の家にになると、家の財産価値は殆どありません。

それでも親と同居していた子はその家に継続して住みたいし、ほかの兄弟姉妹は家はいらないかわりにお金が欲しいです。

 

親が亡くなる頃は子も40~50歳代になり自分達のローンや子の教育費で、のどから手が出るほどお金が必要になります。

そんなときに親が亡くなれば、「遺産」という一生に1~2度しかない不労所得を得ることができます。

 

親の死亡は悲しいが、生きている自分達はこれからも生活を続けなければならない。

自分達の子供のために少しでもお金蓄える必要がある。

自分だけではなく、配偶者やまわりの人からも相続の権利を教えこまれる。

 

映画監督の小津安二郎は1953年に「東京物語」を制作しました。

 

この映画が公開され60年以上経過するのに、映画の内容は現在の日本の家族とさほど変わりません。

興味にある方は一度ご覧になってください。

 

話はそれましたが、親が遺言書を書かずに亡くなると家を継ぐべき子が家を相続できず、子供全員で親の財産を平等に分けるためにわずかな土地家屋を売却することになり、悲しいかな親と同居していた子は賃貸マンションに引越しする羽目になった、ということが現実に起こっています。

ですから不動産を持っている方は必ず遺言書を書いて、誰に何を相続させるか明記する必要があります。

 

兄弟姉妹の仲が良いので、遺言書を書く必要が無いと思っている人もいるでしょう。

兄弟姉妹は親から血を分けた仲だから、当然これからも仲良く助け合って欲しいと親は願うものです。

 

もちろん、小学校、中学校、高校くらいまではおにいちゃん、おねえちゃんの関係で、それなりに仲良くできますが、学校を卒業して働き出し、そして結婚して新たな家族が構成されると少しずつ環境や考えの変化が生れだし、こどもの頃のような純粋な付き合いが出来にくくなります。

これも東京物語をご覧になると理解できると思います。

 

それでも両親のうちの一方が健在であるなら、兄弟姉妹はまだ本性を出しませんが、両親共に亡くなると、これまでの鬱憤が一気に噴出すことがよくあります。

 

民法では遺言書がない場合の兄弟姉妹の法定相続分は2分の1×人数で計算されます。

 

ですから、ふだん親兄弟と疎遠にしている子でも、法定相続分はもらう権利があります。

 

反対に遺言書を書いていれば、自分にとってかわいい子や、面倒を見てくれた子に多めに財産を与えることができます。

 

子の配偶者には相続させることはできませんが、遺贈で世話になった子の嫁に財産を与えることができます。

 

そして、トラブルメーカーになる子やまったく親の面倒をみない子や疎遠にしている子に対しては法定相続分以下の財産を与えることができます。

ただしこの場合は遺留分に気をつける必要があります。

 

まったく蓄えがない、不動産がないという人は当然遺言書は不要ですが、預金がある人や特に不動産がある人は、遺言書を作っておきましょう。

 

その遺言書はあなたの家族にとっても、大切な手紙になります。

 

当事務所ではあなたの家族構成や子供さんへの愛情度などをお伺いした上で、納得いく遺言書を作成します。

遺言書の必要性

 

人間誰しも自分の人生が終わることについて前もって準備するというようなことは、あまり考えたくないものです。

 

しかし、遺言を書くということは、「死を準備する」ことではありません。

  

最近は遺言への理解が高まって、書店でも遺言・相続についての本もたくさん陳列しています。

 それだけ、いつか訪れる「死」という現実を冷静に考える人が増えているからでしょう。

 

遺言書を書くということは、自分の財産を自分が好きなように分配することです。

 

また、遺言書を書くいうこと自体が、資産を多く持つ人のみが行うことであるように考えている方もおられるかもしれませんが、そんなことはありません。

  

遺言書を書かなかったことで、相続人は自分たちでその遺産の分割を話し合わなければならず、それが思わぬトラブルや確執を親族間の中に生んでしまう可能性があります。

 

ですから、遺言書を残すことによって、あなたの死後、生じるかもしれない相続人間のトラブルを未然に防ぐという大きな役割が遺言書にはあります。

  

財産が住んでいる自宅だけという場合も、遺言者の意思を遺言書によってはっきりと示すことができます。

 

財産が自宅だけでは、法定相続人間での公平な分割が難しいため、思い出深い家屋や土地を売らなければいけないというような状況もあり得ます。

 

医療技術の高度化で老齢者の寿命も年々上昇しています。

それにより、介護のために懸命に尽くしてくれた子供や親族がいるかもしれません。

 

実の子供には、遺言書が無くても法定相続分は受け散ることができますが、介護してくれた人が子供の妻といった相続とは関係無い人の場合は、基本的に遺言書を書かないと遺産を受け取る事ができません。

 

献身的に尽くしてくれる人には多くの財産を残してあげたいといった場合や、反対に親の言う事を聞かない子供には相続をあまり与えたくは無いというような意思や意図が遺言者にはあるかもしれません。

  

もし遺言書を書くことで、遺言者がその意思をはっきりさせることにより、自分の意思を貫くことができます

 


このように遺言書には、あなたの死後、残された親族やまわりの人のために大きな意味を持つからこそ、たとえ相続財産の多い・少ないに関係なく、作成する必要性があります

 

まずはお電話でお問合せ下さい!


お電話でのお問合せはこちら

072-232-0123

お問合せ・ご相談は、お電話又はお問い合わせフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずご連絡ください。

業務時間:10:00~19:00

定休日:土曜日曜祝日

但し、お忙しいお客様には上記曜日・時間以外の予約が可能です。

ご希望の方は電話・メールでその旨をお伝えください。

お問合せはこちら

ご相談・ご予約はこちらに

072-232-0123

メールはこちら

Menu

 林 行政書士事務所

大阪府堺市堺区住吉橋町町1-2-12

親切・丁寧な対応をモットーとしています。ご相談・ご依頼お待ちしています。

林 行政書士事務所

お電話でのお問合せはこちら

072-232-0123
〒590-0973

大阪府堺市堺区住吉橋町町1-2-12