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遺言書が必要な人

 

遺言書なんかまだ先の話で、遺言書を書きたくない人もいらっしゃいます。

遺言書はどうしても「自分の死」を前提に書きますから、遺言書イコール「」と考えがちです。

しかし、下記のような状況の人は遺言書を書かないで亡くなると、相続が「争族」に代わる可能性があります。

   

1. 夫婦の間に子供がいない場合

遺言書が無いと配偶者以外に、亡くなった配偶者の親や兄弟姉妹が相続人になり、配偶者は遺産を全部相続できない。

 

2. 自分の面倒を看てくれた子供の妻に財産をあげたい場合

法定相続分には子供の妻には相続させることができないので、たとえ親身に面倒看てくれても子供の妻には相続権が無い。

 

3. 内縁の妻がいる場合(事実婚)

戸籍上の血縁関係が無いと、たとえ20年、30年連れ添った内妻であっても結婚してない限り、配偶者として相続権がありません。

 

4. 障害のある子供がいる場合

自分の死後、子供の将来が不安になります。

 

5. 自分の会社を指定した子供に継がせたい場合

子供が複数人いると、必ずしも指定する子供が会社を継げるか分かりません。

 

6. 財産をあげたくない子供がいる場合

これまでも親にお金をせびっていたどら息子・娘や、暴力をふるっている子供に財産をあげたくない場合。

 

7. 音信不通の子供がいる場合

音信不通の子供がいると、遺産分割協議が進行しない可能性があります。

 

8. 別居中の配偶者から遺産を守りたい場合

離婚協議がまとまらず、何年間も別居生活していた夫婦も、一方が亡くなれば相続人になります。その場合も「子供に全財産を相続させる」と遺言書に書くことで配偶者への財産を少なくすることができます。

 

9. 相続人がいないので遺産を社会に役立ててほしい場合

遺言書が無いと苦労して蓄えた財産が、国のものになります。

 

このように上記のような環境にいらっしゃる方は、遺言書を書かなかった為にあなたの死後、争族に発生する可能性があるので、自分の為、愛する家族の為に遺言書を残しましょう。

 

もし、書き方やどうやって書けば良いのか分からない方は、当事務所にご相談下さい。

 

あなたが納得できる遺言書を作成します。

 一度ご連絡ください。 

 きっとあなたの悩みも解決できます。

   

 

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遺言書を作成することで遺産分割協議書が不要

遺言書を作成することで、相続人間において最も繊細な問題である、遺産分割協議を不要にすることが可能です。

 

今でも地方では、長男や長女が幅を利かせて財差を独り占めする場合があります。

そうすると大抵の弟妹は反論できず、お兄ちゃんやお姉ちゃんの言いなりになります。

 

親としては兄弟姉妹仲良くして欲しいものの、それぞれが結婚して家族を持つと、小さかった頃の兄弟姉妹のままでは付き合いできません。

 

相続は兄弟姉妹だけの問題ではなく、関係の無い配偶者や親戚も絡んでくるので、余計にややこしくなります。

また、これまで仲が良かったのに、遺産分割をきっかけに付き合いが無くなった、というケースも増えています。

こういったことにならない為にも、遺言書を作成する必要が出てきます。

 

残される財産に関して、どのように分けるのか(分配するのか)明確に書いておれば、死後、様々な相続トラブルを回避できることになります。

そして、遺言書によって、円滑に相続手続きを進めることができます。

 

うちは財産がないから関係無いと思っていたり、うちの家族は大丈夫と考えていると、後で相続のトラブルになるケースが多いです。

 

遺言書をしっかり作成しておけば、希望通りの相続人に財産を渡すことができます。

 

当事務所では、遺言者の意に適った内容の遺言書を作成しますので、ご心配な方は、一度ご相談・ご依頼下さい。

 

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遺言書を書くことで死後のメリットが多い

 

「遺言なんて自分の死を前提に書くので、縁起でもない」とか、「遺言書を書くほどの財産はない」や、「家族の仲が良いから相続でもめることはないだろう」などと思っていませんか?

  
しかし、相続をきっかけに、それまで仲の良かった兄弟姉妹が対立したり、「相続人のひとりの声が大きくて財産を殆ど持っていかれて、他の相続人が相続できなかった。」といった、思わぬ争いごとで「相続」ならぬ「争族」に発展する場合が最近多くなっています。

 

更に、遺言書が無い為に、相続財差が土地・家屋を共有で法定相続分で分けたために、売却の際に売りたくても売ることができない、いうケースも少なくありません。

 

遺言書を作成するメリットとしては、

① 遺言者の生前の希望を文章で伝えることができる。

 

② 遺言者の死後、発生しかねない「争族」を未然に防ぐことができる。

 

③ 遺言執行者を決めておくことで、他の相続人の煩雑な相続手続きの負担を軽減することができる。

 

また、遺言書を書かないで亡くなると、相続人は相続手続きが開始するにも、どれだけ財産があるか分からない場合があります。

 

財産には、プラスの財産があれば、マイナス財産もあります。

遺言書がない場合、相続人にとって何の財産がいくらあるのかを把握するのは、非常に労力を要する作業です。

 

遺言書を書くことによって、財産の把握が容易となり、煩雑な相続手続きの負担を軽減することができます。

 

このように、遺言書を書くことは、死後発生する様々な問題を未然に防ぐことができますから、「人間の死は必ず訪れる」ことをポシティブに考えて一度書いてみては如何ですか?

 

また、遺言書を書くことで自分の財差(プラスの財産・マイナスの財産)がどの位あるか分かりますし、相続税対策にもなります。

 

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