離婚にまだ迷いがあるときや相手が離婚に応じないときは、今後の結婚生活を継続させる為の冷却期間として、別居を考えてみるのも一つの考え方です。
夫婦関係が継続困難になって、別居 → 離婚 と直結するのではなく、今後も夫婦関係を継続させるか、もしくは離婚して夫婦関係を解消させるべきかを、冷静に考える貴重な時間と捉えるべきです。
別居するには、突然出ていくのではなく、別居の理由を相手に知らせる必要があります。
自分から何も言わずに勝手に家を出てしまったり、相手を追い出したりすると夫婦の同居義務違反となり、離婚原因の「悪意の遺棄」に該当することも考えられます。
「離婚のために別居する」と主張してしまうと、既に夫婦関係は破綻しているとみなされ、仮に別居中に相手が不貞行為をしても、不貞行為を理由に離婚請求できなくなる可能性もありますから、よりを戻す可能性がある場合や、離婚による慰謝料を請求する場合などでは不利になりますので、注意が必要です。
但し、配偶者からのDV(ドメスティク バイオレンス)は、命に関わる問題になりますから、その際は警察に相談するすると共に、早急に避難する必要があります。
特に相手が冷静に話し合いができず、暴力を振るう場合には、2人きりでの話し合いは避け、第三者をいれて今後の交渉を依頼した方が良いです。
別居中だからといって夫が働いているなら、妻子に生活費を渡さなければなりません。
たとえ、離婚協議中や裁判中での別居であっても、婚姻費用分担の義務は生じます。
配偶者が家を出て行った場合でも同様です。
夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う生活保持義務があり、婚姻から生ずる費用を、収入その他の一切の事情を考慮して、分担する義務があります。
ですから、たとえ別居中でも夫婦の婚姻が継続している限り、婚姻費用の分担義務が生じますから、夫が生活費を渡さない場合は、妻は今まで通りの生活費を渡すよう求めることができます。
また夫婦間に未成年の子供がある場合は、別居期間中であっても、子供に対する扶養義務は免除されません。
もし、自分から家を出て別居する場合は、自分の所有財産は持ち出せますが、夫婦の共有財産は勝手に持ち出すと、離婚訴訟になった場合に悪影響を与えてしまう事も考えられます。
婚姻費用の分担額(生活費)は夫婦の同意で取り決めますが、協議で決まらなかったり、夫が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停申立」を行うことになります。
調停で合意が成立しなければ、家庭裁判所の審判となり、審判により婚姻費用の分担額が決定します。
しかし、 別居の原因が自分にある場合(有責配偶者)は、自分から離婚請求は原則は認められません。
特に夫婦間に未成年の子供がいたり、離婚後に相手方が経済的に厳しい状況に置かれる可能性がある場合などには、基本的に離婚請求は認められていません。
長期の別居生活が始まった場合で子供と一緒に生活するときは、子供の学校や幼稚園、保育園等の転校手続が必要になります。
子供が転校を望まなければ手続は不要ですが、他の市町村で生活する場合は転居届が必要になります。
住民票を移さず別居先から学校、幼稚園、保育園に通うこともできますが、子供が小さい場合は、通学・通園が大変で現実的には難しいかもしれません。
また、便宜上、住民票を動かせない事情がある場合は、学校側に相談してみましょう。
別居先としては、子供の学校や仕事先の近くがベストですが、実家や実家の近くのマンションも良いでしょう。
実家だと、経済的な支援が期待できます。
また、経済的に苦しい場合は、当該の市町村役場や母子生活支援保護施設等で相談すれば、支援してもらえます。
夫婦関係が既に破綻して別居中でいる状態に配偶者が異性と性的関係を持った場合は、この不貞行為と、夫婦関係の破綻には因果関係は認められないので、「不貞行為」を理由に離婚請求はできないこともあります。
もし、「不貞行為」を離婚原因として、配偶者に慰謝料を請求しようとお考えであれば、夫婦関係が既に破綻しているとみなされないように、別居中に離婚の話はしない方が良いでしょう。
また、別居中に勝手に離婚届を出されるケースもあります。
そうさせない為には、本籍地、又は住所地の市区町村役場に「離婚届の不受理申出」を提出しておきましょう。
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