遺言は人の感情が絡み合う、非常にデリケートな問題です。
特に遺言書を残さずに亡くなると、各相続人の権利意識の高まりが相成って、相続人同士の争いが始まり、家庭裁判所での調停・審判でようやく解決したものの、親子・兄弟姉妹が絶縁するといった事態が最近増えています。
そういった最悪の状況に陥らない為にも、当事務所では遺言者(遺言書を書く人)や相続人のお話を詳しく伺ったうえで、遺言書および遺産分割協議書の作成をしています。
遺言書作成に関しては、遺言者から推定相続人(相続人予定者)との関係・思い入れ・感情等を伺い、誰に対して一番多く財産をあげたいか、また祭祀承継や遺留分侵害しないよう、遺言書の原案を作成します。
遺言書の書き方も自筆証書遺言の場合は一定のルール(法律)があるので、書き方の指導もしながら遺言書を作成していくので、当事務所に安心してご依頼できます。
また、作成後も、当事務所では遺言書の保管業務をしていますので、相続人や利害関係人に発見・隠匿・破棄される心配はありません。
そして、遺言者が亡くなられても、当事務所で家裁での遺言書の検認、相続手続の開始と一連の作業をスムーズに進めることが出来ます。
遺言書の作成をお考えの方は、是非一度、当事務所へご相談下さい。
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遺言書を作成すべき人は、以下のとおりです。
法定相続分と異なる遺産分けをしたい場合
何人かの子供のなかで一人だけ常日頃、身の回りの世話を良くしてくれたので、他の子より多めに財産を与え、反対にこれまで親の面倒を看なかった子には少なめに与えたいというケースです。
このような意思表示を遺言書に書いておくだけで、法定相続分以外の計算で相続させることができます。但し、このよう場合は遺留分に注意する必要があります。
相続人の数、遺産の額、種類、数量が多い場合
相続人が多いとそれだけ相続(争族)争いが起きる可能性は高くなります。そして、遺産額、種類(不動産、動産)が多いと、相続争いが起こる可能性が高くなるので、後日の紛争を解除する為にも遺言書を作成して、相続分をはっきり決めておく必要があります。
相続人である、子供達の兄弟仲が悪い場合
子供達の仲が悪いと、相続時にスムーズに遺産分割協議ができません。
片方の親が存命なら、まだ親の権威で子供達が妥協することがありますが、両親がいない場合、話し合いでは埒があかず、家庭裁判所での調停、審判で解決を図らなければならないケースが最近増えています。
子供のいない夫婦
子供がいなくて夫婦の一方が死亡した場合、残された配偶者と被相続人の親または兄弟姉妹が法定相続人となります。
この場合、
配偶者と義父母の場合は、配偶者3分の2、義父母3分の1
配偶者と義兄弟姉妹は、配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1
せっかく夫婦で築いた財産を遺言書がない為、関係ない義兄弟姉妹に配分しなければなりませんし、たとえ、兄弟姉妹が死亡していても、甥や姪がいれば代襲相続人として相続権が発生します。
財産が減少する上、頭を下げてお願いしなければならない事態になります。
一番良い解決策は兄弟姉妹が相続を放棄してくれれば良いのですが、人間はお金が絡むと、そう簡単にはいきません。そして、唯一の財産が土地、家屋だけだったら、兄弟姉妹に相続分を払う為に、家と土地を手放さねばならなくなります。
老後の為に残した家を、付き合いの無い兄弟姉妹の為に処分しなければならない。こんな馬鹿なことはありません。
家を売って兄弟姉妹に相続分を払い、僅かに残った金銭で賃貸住宅に住む、といった悲惨なことが遺言書を書かなかった為に現実に起こりえます。
しかし、こんなケースでも、遺言書さえあれば配偶者へ財産全て相続させることが可能です。
個人事業(自営業者)をしている場合
土地、建物といった事業資産は分散させず、後継者に相続させる必要があります。
遺言書が無い為、資産分散され事業が継続できなくなる場合があります。
しかし、遺言書を書くことで後継者には事業用資産を相続させ、他の相続人には現金等を相続させることが可能です。
息子の妻に介護の世話になっている場合
息子の妻に病気の介護をしてもらっている場合、相続人にとって息子の妻は他人に当たるので相続権はありませんが、遺言書によってこれまでの感謝の気持ちとして財産を「遺贈」させることができます。
孫に遺産を与えたい場合
孫には相続させることはできませんが、息子の嫁同様「遺贈」させることは可能です。
相続人以外に財産を与えたい場合
生前にお世話になった方に感謝やお礼として財産を与えたいとき、遺言書で遺贈できます。
子供のなかに病気や身体障害の子がいる場合
親は子供より早く亡くなります。このような場合、子供の行く末は心配です。
法定相続分だと、健康な子も体の弱い子も同等の相続分しか配分できませんが、遺言書があることで、体の弱い子により多くの財産を相続させることができます。
先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻は同居していなかったり、仲が悪かったりで、遺産協議をしようにも時間ばかり経って、家庭裁判所の判断を仰ぐケースが多々あります。
こんな場合でも遺言書さえあれば、遺産分割協議することなく各自財産を相続できることになります。
内縁の妻がいる場合
事情があって婚姻届が出されていない事実上の妻がいる場合、何十年同居していても相続権はありませんから、遺言書を書くことで内妻に財産を残すことができます。
配偶者以外との間に子供(非嫡出子=認知されていない)がいる
家族(相続人)が知らない子供(認知されていない子)がいると、相続開始後争いが起こることが眼に見えてわかります。
非嫡出子や隠し子といったものは、被相続人(財産を与える人)の自己責任であるので、その子の為にも遺言書を作成しておく必要があります。
勿論、非嫡出子にも遺言書で財産を多く与えることができます。
相続人がいない場合
配偶者、親、兄弟姉妹がいないとせっかくの財産も国のものとなります。
たとえ、特別縁故者がいても全額受け取れません。
遺言書を書くことで、生前世話になった人や市町村や福祉団体などご自身で遺贈先を選ぶことができます。
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