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大阪・堺の林行政書士事務所

なぜ公正証書が必要か?

 

私たちは、日常生活の中でも契約書を交わすことがよくあります。

例えば、マンションを借りる時の賃貸借契約書、車を買う際の売買契約書、会社に勤務するときに取り交わす労働契約書など、誰でも一度や二度契約する機会があります。

 

しかし、契約書の中には一方的な文言が入ってあったり、違法な事項が記載されてある場合もあるので、後でトラブルになるケースもあります。

 

そういった法律上のトラブルを避けるために、事前に予防することが必要になります。

しかし、私文書(個人が書いた契約書)は、当事者の一方に都合の良い事項を書かれたり、法律に則って書かれていないケースがあります。

特に問題になるのが、違法な文言を契約書に入れるケースです。

典型的な例でいうと、人身売買や賭博による借金など、公序良俗に反するものです。

民法では公序良俗に反する内容は無効ですが、私文書では理不尽な内容でも、相手方が内容を受け入れれば、契約することもあります。

実際、法律を知らずに契約書通りに履行させられている人もいます。

 

そこで利用されるのが、公正証書です。

公正証書は法律に則って作成され、違法・不法な内容は作成されません(公証人法26条)から、当事者同士が納得できれば、記載された内容が証拠として証明されます。

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