遺言執行者を指定するには3つの方法があります。
1.遺言書で遺言執行者を指定する。
2.第三者に遺言執行者を決めてもらうように遺言する。
3.本人の死亡後、相続人などの利害関係者が家庭裁判所に申し立て、遺言執行者を決めてもらう。
遺言者は遺言書で勝手に遺言執行者を指定しても、引き受けるかはその人の自由ですから、引き受けてもらうには遺言書を書く前に承諾を受ける必要があります。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する為に必要な行為や手続をする人のことです。
遺言執行者は相続人の代表者として、相続開始後に財産目録を作成したり、預貯金や不動産の手続など遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があります。
特に子供の認知や相続人の廃除をする場合は、必ず遺言執行者が必要です。
また、相続人以外の第三者に遺贈すると、相続人の協力を得られにくいので、あらかじめ遺言執行者を決めておいた方が良いでしょう。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことです。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を決めておくことで遺言の内容を実現することができ、手続上大きな役割を果たすことができます。
たとえば、
遺言書で、「xxxにある土地を長男に相続させる。」と書いた場合でも、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
相続人同士の仲が良い場合では、各人の印鑑証明書を取得することはそれ程難しくありませんが、相続人のひとりが長男への相続に反対している場合は、なかなか協力してくれません。
そのようなケースでも、遺言書で遺言執行者を指定した場合は、遺言執行者の印鑑証明書で、長男の名義に変更することができます。
ですから揉めそうな相続は遺言書で遺言執行者を指定していれば、遺言執行者の手続で名義変更できます。
遺言執行者に指定された人は相続が始まると、遺言執行者として、受け入れるか受け入れないかの返事をしなければいけません。
断る場合は、理由は必要ありません。
受け入れると、次のような仕事を行います。
遺言執行者に就任した旨を、相続人や受遺者(遺贈を受ける人)全員に通知 する。
遺産の調査をして財産目録を作成し、相続人全員に交付 する。
遺言書に子の認知がある場合は、就任してから10日以内に役所へ届出 する。
遺言書に相続人の廃除や廃除の取消しがある場合は、家庭裁判所で必要な手続きをする。
遺言書の内容にもとづき不動産の名義変更、預貯金の解約・払戻し、その他財産の名義変更等の手続をする。
全ての手続きが終了後、相続人や受遺者全員に業務終了の通知する。
遺言執行者の仕事で中心になるのは、不動産や預貯金などの名義変更等の手続になってきます。
遺言執行者は相続人でも第三者でもなることはできますが、デメリットとして役所や銀行の手続は平日に行わなければいけないことが多く、また手続も煩雑です。
さらに専門的な知識を必要とすることもあります。
人によってはかなりの精神的・肉体的な負担になることも考えられます。
また、遺言書の内容や相続人の状況によっては、遺言執行者が相続人に近い人だと、公平性を欠くことになり、トラブルのもとになる可能性もあります。
遺言執行による手間や相続人間の公平性を考えると、相続を専門に扱う行政書士などに依頼しておくこと方が安心できます。
遺言の内容によっては、必ず遺言執行者が必要な場合と、遺言執行者が不要な場合があります。
必ず遺言執行者が必要な場合
① 相続人の廃除およびその取消し
② 認知
上記事項は遺言執行者が必要です。
遺言書で必ず遺言執行者の選任も遺言書に記載しておきましょう。
尚、遺言執行者を定めていない場合は、相続人が家庭裁判所に請求することで、遺言執行者を定めることができます。
遺言執行者がいてもいなくてもいい場合
① 遺贈
② 遺産分割方法の指定
③ 祭祀承継者の指定
これら3つは遺言執行者がいることで手続がスムーズになりますが、必ずしも必要ではありません。
遺言執行者が不要な場合
上記以外の全てです。
遺言執行者が不要というわけではなく、遺言の内容に基づいて執行すべきことがないということです。
たとえば、
遺産分割の方法の指定や遺留分減殺の方法の指定などです。
遺言執行者は誰でも構いません。(但し、未成年者や破産者は不可)
簡単なのは遺贈を受ける人(受遺者)ですが、私情が入るケースがあるので、第三者である、行政書士などに依頼するのも良いでしょう。
遺言執行者を指定するには3つの方法があります。
1.遺言書で遺言執行者を指定する。
2.第三者に遺言執行者を決めてもらうように遺言する。
3.本人の死亡後、相続人などの利害関係者が家庭裁判所に申し立て、遺言執行者を決めてもらう。
遺言者は遺言書で勝手に遺言執行者を指定しても、引き受けるかはその人の自由ですから、引き受けてもらうには遺言書を書く前に承諾を受ける必要があります。
遺言書で遺言執行者を指定するメリットは、相続開始後相続に関する手続が単独で行う権限があるので、他の相続人が勝手に相続財産を処分したり、手続の妨害の阻止ができます。
たとえ相続人が遺言執行者に反して相続財産を勝手に処分すれば、その行為は無効になります。
また、相続人が複数人いると書類の収集や署名押印手続等、何かと煩雑になりがちですが、遺言執行者を指定していれば、執行者が相続人代表として手続を進められるので、大幅に時間の短縮ができます。
遺言執行者は、未成年と破産者を除いて相続人でも非相続人でもなれますが、余計な軋轢(あつれき)を生じさせない為にも、第三者に依頼した方が良いでしょう。
相続手続の専門家として、行政書士に遺言執行者として依頼するのも選択の一つです。
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遺言書に遺言執行者を指定する場合には、以下のように書けば良いでしょう。
この遺言の遺言執行者に下記の者を指定する。 住 所 大阪府堺市堺区住吉橋町1丁2番12号 特定行政書士 林 敬
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