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離婚協議前の準備

 

結婚生活が破たんして離婚することを決めたら、相手(配偶者)と離婚協議をしなければなりません。

 

相手の責任で、あなたが納得した上で、主導権を取って離婚するならスムーズな離婚ができますが、現実の離婚はそう簡単に進みません。

 

結婚はお互いが婚姻要件に該当していれば、好きになったら将来のこともよく考えずに、即、「結婚」ということが可能です。

 

しかし、離婚は 、これまでのしがらみ以上にお金の問題や子供の問題がついてくるので、結婚のように簡単にはいきません。

 

離婚は結婚の3倍もの精神的・肉体的負担を負うのはそのためです。 

 

ですから既に愛情はなく、離婚には同意できるものの、将来の生活を考えると躊躇する人も多いと思います。

 

そこで離婚協議を始めるにあたり、スムーズに協議が進むように、事前に証拠集めをしておきましょう。

 

離婚協議に必要となる証拠は下記のとおりです。

 

①. 給与明細書、源泉徴収票、通帳

 

②. 所有する不動産の登記事項証明書

 

③. 結婚後に購入した高価なもの

   たとえば、貴金属、自動車、有価証券など

 

④ その他財産的な評価ができるもの

 

これらの証拠は必ずしも原本(オリジナル)が必要ではありませんが、原本が用意できない場合は、第三者が見ても分かる資料を用意しましょう。 

 

配偶者によっては給与明細は見せずに、毎月一定額のみ生活費として手渡しする人もいますが、そのようなケースでは、毎月の給与額がわかる資料を作成する必要があります。

 

では①で給与明細書が無い場合どうすればようでしょう?

その場合は日々付けている家計簿が有効な証拠になります。

家計簿の提示により毎月の収支が明確になります。

さらに。家計簿の内容により養育費、婚姻費用(生活費)などが明確になります。

 

ただし、家計簿は結婚が破たんしてから記帳するのではなく、普段から記帳する必要があるので、破たん1年前位から現在に至るまでの家計簿を用意する必要があります。

 

離婚原因が配偶者の不貞行為(浮気)による離婚である場合は、現場の証拠を押さえることがなかなか難しいので、不貞行為立証の為に相手のメモ帳、レシートなどをコピーしておくと、協議の際、役に立ちます。

 

但し、この証拠のコピーはあくまで民法の離婚事由にある「配偶者の不貞行為」が前提になっているので、相手が不倫していることは分かっているが証拠が出てこない場合に、最終的に証拠収集するのであり、それ以外ではプライバシー侵害になりますので、個人的にはあまりお勧めしません。

 

また、最近DV(ドメスティック バイオレント)による離婚請求がありますが、その場合は暴行を受けたところの写真や診断書も有効な証拠になります。

 

しかし、これらの証拠は相手(離婚請求する者)が慰謝料や財産分与になかなか同意せずに支払いを拒む場合に必要な書類であり、お互いに納得できれば必要ありません。

 

ただ、当事者間で離婚出来ない場合は家庭裁判所での調停が必要になりますので、上記証拠が必要になります。

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