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相続が始まったらどうするの?

人が亡くなってからの手続とは

人が亡くなると相続手続する前にやるべき手続がいろいろあります。

ず、死亡後7日以内に被相続人の本籍地に「死亡届を市町村長へ届けます。

この手続をしないと火葬・埋葬の許可が下りませんので、ふつうは死亡当日が翌日には行わねばなりません。 

手続は家族か親族が手続をしますが、最近は葬儀社が手続代行をしてくれますので依頼するのもも良いでしょう。

死亡届を提出する際、同時に埋火葬許可の申請をします。このとき交付される「火葬許可証」が火葬をするのに必要となります。

 火葬が終わると「埋葬許可証明書」が交付されますが、納骨するときに墓地の管理者にこの埋葬許可書を提出します。  

                   

臨 終  

                     ↓

死 亡 届 提 出 

通 夜 

 葬 儀 ・ 告 別 式

火 葬 ・ 埋 葬 

                    ↓

初 七 日 法 要 

 

亡くなってから2~3日後には通夜、葬儀・告別式と続き、家族は息つく暇もないほどの慌しさになります。

 しかも、この間も僧侶へのお布施飲食代火葬代といった経費がかかります。

 これらの費用は、後の相続財産から控除することができるので、領収書を保管するか、お布施や車代など領収書が出ない場合はメモを取っておく必要があります。また、香典もリストを作成して金額を確認しておきましょう。

 

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相続手続について

亡くなった方の財産上の権利義務を引き継ぐ相続手続きにはさまざまな書類が必要です。

相続財産の種類や相続税申告の要否などによって必要な書類は変わりますが、すべての相続手続きに共通して必要になる書類があります。

相続手続きを進めるには以下の手続が必要です。

 

遺言書の有無を確認する

亡くなった方の遺言書の有無を確認します。

遺言書がある場合はその後の手続きや必要書類が大きく変わってくるため、遺言書の有無が相続手続きには重要なポイントです。

遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言があり、自筆証書遺言は遺言者本人が自分で書いた遺言書です。

自筆証書遺言は財産目録を除く全文を遺言者本人が自署している必要があります。

いつでも自由に作成できるので、作成したことやその保管場所を家族が知らない場合は発見されなかったり、遺言書に不利益なことが書かれた相続人が隠すために破棄されたり、発見されるまでに長い時間がかかったりする問題があります。

また、自筆証書遺言は開封する前に家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。

検認とは遺言書の偽造や変造を防止するために、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもと裁判官が遺言書を開封し、その内容を確認する手続きです。

検認を終えると家庭裁判所が検認済証明書を発行して遺言書に合綴してくれます。

自筆証書遺言で相続手続きを行う場合には、必ず検認済証明書が付いている必要があるため、遺言書を発見したら、勝手に開封せず、まずは家庭裁判所に検認手続きの申立てを行いましょう。

なお、2020(令和2年)から遺言書を法務局で保管する制度が始まっており、この制度を利用した自筆証書遺言は検認が不要です。

 

検認手続きに必要な書類
・検認申立書および当事者目録
・遺言書(自筆証書遺言)
・遺言者(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本と改製原戸籍を含む)
・相続人の戸籍謄本

 

公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が遺言者に代わって遺言書を作成します。

原本、正本、謄本の3通を作成し、原本は公証役場で保管され、正本と謄本が遺言者に交付されます。

公証役場が原本を保管しているため、偽造や変造のおそれがなく、相続手続きで使用する場合でも検認手続きが不要です。また、原本が140年~170年間保管されるため、紛失してしまっても公証役場で謄本を再交付してもらうことができます。

 

相続人を確認して戸籍謄本を取得する

相続手続きを行うためには「いつ亡くなったのか」「誰が相続人なのか」を証明しなければなりません。

この証明のために必要な書類が戸籍謄本です。

戸籍とは日本国民が出生してから死亡するまでの身分関係(婚姻や離婚、親族関係も含む)を登録し、公に証明するための公簿です。

この戸籍に記録された情報を証明書として発行したものが戸籍謄本です。

戸籍には現在戸籍除籍改製原戸籍3種類があります。

現在戸籍とは現在使用されている(=現存している人が記載されている)戸籍のことです。

除籍は、記載された全員が死亡や婚姻によっていなくなった(=除籍された)戸籍のことを言います。

改製原戸籍法律の改正によって戸籍の様式が変わったときに除籍された古い様式の戸籍です。

相続人を特定するためには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍と改製原戸籍を含む)と相続人の戸籍謄本(=現在戸籍)を取得する必要があります。

 

戸籍謄本を取得する際には「広域交付制度」の活用も可能です。

これまで戸籍謄本は本籍地の市区町村役場でしか取得できませんでしたが、亡くなった人の本籍地が遠方にあった場合は相続人は遠方の役場まで足を運ぶか、郵送で請求するしかなく負担になっていました。

そこで、2024(令和6年)31日に始まった本制度により、本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本が請求できるようになりました。

ただし、コンピューター化されていない戸籍や戸籍抄本(個人事項証明書)、兄弟姉妹の戸籍は請求できません。

また、代理人による請求はできないなどの制約がある点には注意が必要です。

 

法定相続情報一覧図を取得する

戸籍謄本で相続人が確定したら法定相続情報一覧図を作成します。

これは相続関係を表す家系図のようなもので、この一覧図と戸籍謄本などを法務局に提出して法定相続情報一覧図の申出を行います。

 

この申出を行うと、法務局が戸籍謄本をチェックして相続関係が一覧図の内容どおりであることを確認し、その一覧図に認証文を付けた証明書(=法定相続情報一覧図の写し)を交付してくれます。

この証明書1枚で戸籍謄本や住民票の代わりになるため、その後の相続手続きで提出する書類を大きく減らすことができます。

また、この証明書は無料で何通でも交付してもらえるため、複数の相続手続きを同時に進めたいときに非常に便利です。

 

法定相続情報一覧図の申出の必要書類
・法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書
・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本と改製原戸籍を含む)
・亡くなった人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票
・申出人の運転免許証またはマイナンバーカードのコピー

 

相続人間で遺産分割協議をする

遺言書がない場合には相続人同士で相続財産の分け方を話し合います。

この話し合いを遺産分割協議と言い、この協議は必ず相続人全員で行わなければなりません。

そして、誰がどんな財産を引き継ぐことになったのかを書面にまとめます。

この書面が遺産分割協議書です。

遺産分割協議書には、相続人全員が署名または記名し、実印で押印します。

 

遺産分割協議の必要書類
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書

 

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相続財産を調べよう

被相続人(財産をあげる人)が亡くなると相続が開始され、被相続人が所有されていた一切の財産は相続人が相続することになります。(民法896条)

ただし、扶養請求権や恩給請求権といった、一身専属権は除外されます。

 

各相続人はその相続が開始されたことを知ったときから相続が開始します。ですから被相続人と全く音信不通になっていたり、亡くなったことが知らない場合はこれに該当しません。

相続開始後に相続放棄や限定承認しない限り、「単純承認」といって相続財産は相続人が相続したものと扱われます。

 

相続人がひとりだけであれば全財産を相続できますが、多くの場合は複数の相続人がいるので、すぐには相続人の確定ができない場合もあります。

 

相続人が複数いれば、相続財産は全部の相続人の共有として扱われ、相続人が共同して管理することになります。(民法898条)

 

相続人の財産の調査はプラスの財産はもちろん、マイナスの財産もリストアップする必要があります。

プラスの財産としては、土地、家屋、借地・借家権、現金、株券、ゴルフ会員権、貸付金など、要するに金銭価値があるものです。

 

マイナスの財産は借入金、各種ローン、保証債務、事業の未払金、買掛金、未納の税金やクレジットカードの未決済金などです。

特に相続人の借入金をしっかり把握していないと、プラスの財産が多いと過信し単純承継したものの、後日借入金がプラスの財産より多く、相続人が被相続人の借金を背負うこともあり得ます。

 

非相続人が相続人に借金の心配をかけさせない為に、借用書などを隠しているケースもありますので、契約書やカード請求書または督促状など、故人が保管していそうな場所を念入りに調べる必要があります。

また、不動産は登記事項証明書を取得して抵当権設定の有無を調べたり、取引銀行の残高証明書で借入金を調べることも可能です。

 

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プラス財産・マイナス財産とは?

プラスの財産・マイナスの財産するにあたって、遺産をすべてリストアップする必要があります。

相続放棄は相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家裁に申し立てしなければならず、その期間を過ぎたら単純承認したこととなります。

ですから3ヶ月経過してしまうと、相続放棄ができなくなりますから、プラスの財産とマイナスの財産を調査して、どちらが多いか早めに確定しなければばりません。

 

プラスとなる遺産は下記のとおりです。

① 現金および預貯金

② 動産(自動車、美術品、家具等)

③ 債権(売掛金も含みます)

④ 株式

⑤ 生命保険金、死亡退職金等

⑥ 土地および家屋

 

マイナスとなる遺産債務は下記のとおりです。

① 借金

② 住宅ローン

 

相続財産の調査は時間と手間がかかりますから、専門家に相談することも良いでしょう。

 

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相続財産の調べ方

土地や家屋等の不動産についての調べ方として一般的に土地・建物の権利証である「登記簿謄本(登記事項証明書)」を取得しましょう。

 法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得したら、権利部に記載されている所有者を確認する必要があります。

このとき、土地や建物に抵当権や根抵当権などの権利が付いているかも確認します。

 

また、市町村役場から毎年送られてくる、土地・家屋は「固定資産税課税通知書で記載事項を確認できます。

この通知書では土地や建物の権利証がなくても、簡単に相続財産を把握できます。

 そこには、土地や建物を所有者名、不動産の地番・家屋番号が記載されています。

但し、固定資産としての評価が極めて低い土地や建物については、この課税通知書が送られてこないことがあります。

 その為、市町村役場で「固定資産名寄帳兼課税台帳」を取得しましょう。

 これにより被相続人が所有する、土地・家屋が把握できます。

  


預金などの残高・移動明細記録の調べ方

 被相続人の通帳が見つかったら、預金残高証明書を取得しましょう。

この預金残高証明書の申請をすると、故人の口座はすぐ凍結され、遺産分割手続が終わるまでその預金は動かせなくなってしまいますので注意が必要です。

亡くなる以前・以後の通帳の動きを調べたい場合には、預金の移動明細記録をとることもできます。  

また、被相続人が生前取引があったと考えられる金融機関にも、口座がないか「名寄せ」手続を取ると発見されるケースもあります。

 

株や国債などの有価証券については、評価証明書を取得します。

 被相続人が口座を開いていた証券会社や信託銀行等に「評価証明書」の発行を申請します。

これにより株や国債が、亡くなった時点=相続が発生した時点でいくらの価値があったのかを、証券会社や金融機関に証明してもらえます。

 そして、相続する有価証券を金銭的に評価することができます。


       

借入金、債務についての調べ方
預貯金を把握するのは難しいですが、借金を把握するのも難しいです。

借金がありそうでしたら、各信用情報機関に亡くなった方の個人情報開示の請求しましょう。

 信用情報機関とは、金融機関が貸出を行う際に参考にする、各人の借入額の総合データを保有する情報機関です。

 銀行系信用情報機関や、クレジット会社系信用情報機関等に問い合わせをすれば、借入や債務が把握できます。

 また、ローンや銀行の借入については、引き落とし口座を見て確認します。

 他にも個人的な貸し借りについては、契約書、借用書などの有無を調べてみる必要があります。

 

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相続で課税されるの?

民法や相続税法では財産を持って亡くなった人を「被相続人」といい、その財産を受け取る人を「相続人」といいます。

被相続人は遺言で相続人以外の人に財産を与えることができます。

これを遺贈といい、遺贈した人を「遺贈者」といい、財産を受け取った人を「受遺者」といいます。

この場合被相続人は、遺贈については遺贈者となります。

 

被相続人が亡くなったら必ず相続税を支払わなければならないのでしょうか?

相続税は遺産額の一定金額以下なら非課税という課税最低額があります。

また相続税の課税最低額の算出方は、被相続人に配偶者がいるか、いないかで違ってきます。

 

配偶者がいない場合で遺産額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。

この基礎控除額は、

3000万円 +(600万円 X 法定相続人数)

   という算式で計算します。

 

被相続人に配偶者がいる場合は、その取得分について税額の軽減措置があり、仮に財産の全てを配偶者が単独で相続する場合の軽減額は、法定相続人の数によって違ってきます。

すなわち、配偶者の取得分は下記の①または②のいずれかが多いほうの金額が課税最低額となります。

 

① 3000万円 +(600万円 X 法定相続人数)

② 1億6,000万円

 

 

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相続による、銀行口座の解約

銀行・郵便局などに預貯金している人が、死亡したことを銀行などが知られると、預金口座は凍結されます。

そして、一旦預金が凍結されると、一定の手続きを行わないと、預金の払い戻しや預金からの引き落としが一切できなくなります。

最高裁判例によると、預貯金などの金銭債権は、相続開始と同時に当然に分割され、各相続人に法定相続分に応じて帰属するとされています。


最高裁判所平成16年4月20日判決

「相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解する。 」

 

つまり、各相続人が遺産分割を待つまでもなく相続分に応じた権利(払戻し請求など)を取得するというのです。

そうすると、相続人から単独で自己の相続分についての払戻請求ができることになります。

しかし、実際の銀行実務では、判例の立場とは違って、相続人全員の同意書や遺産分割協議書の提出がなければ相続人1人からの払戻請求には応じていないのが実情です。

実際の手続は、相続人全員が署名押印した遺産分割協議書か、銀行所定の払戻請求書に相続人全員の印鑑証明書を添えて払戻し請求するよう求められます。

これは、金融機関としては、種々の理由により二重払いの危惧があることのほか、相続人間のトラブルに巻き込まれたくないということもあります。

 

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相続人の預金とその分割手続

預貯金払戻しの方法は、大きく分けて 遺産分割協議 による方法と、被相続人が遺した遺言書 にしたがって行う方法があります。

また、遺産分割協議はまだ終わっていないが、とりあえず相続人のひとりが他の相続人全員の委任を受けて払戻しをしたいという場合に必要な書類は、以下の通りです。 

 

① 金融機関所定の払戻依頼書(相続人全員が署名・実印捺印したもの)
② 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)

③ 相続人全員の戸籍抄本(本人部分のみのもの)

④ 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

⑤ 預金通帳

 

なお、金融機関によって用意する書類が異なりますので、各金融機関ごとに直接窓口で確認することが必要です。

 

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遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書作成にあたり、最初にすることは「誰が相続人なのか」を調べる必要があります。

例えば父親が被相続人で、母親と兄弟3人で4人家族の場合、一般的には親子4人が法定相続人になりますが、もしかしたら被相続人は以前結婚していたり、認知した子供がいるかも知れません。

相続人の権利を得る為には客観的事実をもって証明せねばなりません。ではどうやって事実証明をするかといえば、戸籍謄本等で証明できます。

そして、相続人が確定すれば相続財産を調査します。相続手続とは、「誰が」「何を」相続するかを決めて、それぞれ名義変更や現物を相続することです。そのため被相続人が所有していた現金以外の持ち物についての資産価値について、全て調べなければなりません。

それが財産目録になります。財産目録は相続人だけで活用するものではなく、税務署にも副本を提出するので、明確に作成しなければなりません

 

相続開始から名義変更するまでの手続

 

被相続人の死亡

遺言書存在の有無を確認

相続人の確認

財産調査

財産リストの作成

課税評価額一覧表の作成

遺産分割協議

相続税の計算

相続税の申告、納付

取得した財産の名義変更手続

 

 

相続財産の調査

 

預貯金

 預貯金は通帳を見れば分かりますが、記帳されてない場合もあるので、必ず記帳をし、最終的に残高証明を取得しておきます。

 

不動産

 不動産を管轄する法務局で不動産登記簿謄本を取得します。土地、建物は別々の不動産とされているので、各謄本を取得しなければなりません。

不動産登記簿謄本を取得したら、被相続人の権利、または他人の権利を調べます。

さらに、市町村役場へ行き、固定資産税評価証明を取得します。

 

生命保険金

 保険金の受取人が被相続人なら相続財産になります。受取人が他人の場合、相続財産にはなりません。

 

株式

 上場株式の場合、下記の計算法を利用できます。

① 相続、贈与発生日終値

② 相続、贈与が発生した月の終値

③ 相続、贈与が発生した前月の終値

④ 相続、贈与が発生した前々月の終値

  ①~④のうち、最も低い価格で評価します。

 ①は、翌日の新聞の株式欄に掲載されます。

 ②は、証券会社や証券取引所に問い合せば分かりますし、税務署でも調べられます。

 

準確定申告

相続税の申告で忘れがちなのが被相続人の所得税です。たとえ故人であっても死亡した年に、被相続人にかかる所得税の申告は免除されません。

この場合の申告は相続発生後4ヶ月以内に申告せねばなりません。

これは通常の確定申告と区別して、準確定申告といいます。

手続きと納税は相続人の一人が納税代理人となり行います。

このときの税額は被相続人の債務として扱われ、相続人が所得税を立て替えた場合、その相続人は相続財産から、支払った税金分を別途受け取れます。その反対に準確定申告により還付金を受け取ったら、その金額は相続財産に入れて財産分割をします。 

 

相続人が確定し、相続財産も明らかになったら、いよいよ遺産分割協議を始めます。

分割協議は相続人が全員参加で、全員の同意がなければ成立しません。

遺産分割については期限は設けられませんが、相続税の申告期限までに遺産分割が完了してないと、「小規模宅地等の課税価格の計算特例制度」や「配偶者の税額軽減制度」等を受けられず、納税者にとって不利益となるので、遺産分割協議は早めに成立させる必要があります。

そして相続手続きは相続発生後10ヶ月の期限を過ぎても相続税を納付できないと、加算税や延滞税の支払いが生じてきます。

しかし、葬儀の手配や四十九日法要が過ぎる頃までは、ほとんど相続手続きをとりかかることができないのが普通です。

そうすると残された時間は8ヶ月ほどになります。それゆえ上記に記載した方法等で要領よく、被相続人の財産を調べる必要があります。

 

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遺産分割後の払い戻し

相続人全員の署名・捺印のある遺産分割協議書を提出して払戻しの請求する場合です。

その際、次の書類が必要です。

 

① 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの;連続したもの)

② 相続人全員の戸籍抄本(本人部分のもの)

③ 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

④ 預金通帳

⑤ 遺産分割協議書相続人全員の署名・実印捺印のあるもの)

 

尚、遺産分割協議書は、コピーでなく原本を提出します。

また、金融機関では、遺産分割協議書の内容によっては払戻しに応じないことがありますから、この場合は金融機関所定の払戻依頼書により請求することになります。

 

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遺言執行人がいる場合

遺言執行者がいる場合は、相続人は独自に遺産を処分することはできません。

したがって、預金の払戻しは遺言執行者が行うことになります。

 

必要な書類は下記の通りです。

① 遺言書

但し、公正証書遺言以外の場合は、家裁の検認済証明書も必要です。
 

② 遺言執行者が家庭裁判所で選任された場合は、その審判書謄本

  

③ 遺言者の除籍謄本

  

④ 遺言執行者の払戻依頼書

  

⑤ 遺言執行者の印鑑証明書

 

金融機関によっては、このほか相続人全員の同意書(印鑑証明書付き)の提出を求められることがありますから、予め確認する必要があります。

 

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遺言書がある場合(遺言執行者がいない場合)

 

被相続人は遺言によって、預貯金を特定の相続人または第三者に遺贈することができます。

その場合、指定された受遺者が金融機関に対してその払戻しを請求することになります。

その際、下記の書類が必要です。

 

① 遺言書(原本の提示)

公正証書遺言以外の場合は家裁の検認済証明書も必要です。
  

② 遺言者の除籍謄本

 

③ 受遺者の印鑑証明書

金融機関によっては、このほか相続人全員の同意書(印鑑証明書付き)の提出を求められることがあります。

 

④ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの;連続したもの)

 

⑤ 相続人全員の戸籍抄本(本人部分のみのもの)

 

⑥ 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
 

  
 預金通帳

 

 

⑧ 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印捺印のあるもの)

 

 

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死後遺言書が見つかったらどうする?

遺言書を行政書士や親しい友人に遺言書を預かってもらっていたら、その存在が確認ができますが、自分で書いて誰にも言わないで亡くなった場合は、相続人や関係者は遺言書の存在有無が分かりません。

 

被相続人の身辺整理をしていて、遺言書が発見されることがあります。

特に机の引き出し、仏壇に入れてあるケースが多いです。

 

もし遺言書が見つかって封印されていれば、勝手に開封せずに家庭裁判所の検認が必要になります。

 

勝手に開封すると、民法1005条により5万以下の過料に処せられる場合があります。

 

遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したと認定された場合は、民法891条の「相続人の欠格事由」に該当 し、相続人の資格を失う結果になるので、もし遺言書が発見されたら速やかに家庭裁判所へ遺言書の検認を受けましょう。

 

なお、公正証書遺言は検認の必要が無いので、そのまま遺産分割手続に入れます。

 

当事務所では、遺言書の原案作成から保管も行っていますので、ご相談下さい。

 

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遺言書を見つけてからの手続

遺言書を発見した場合の手続は、どうするのでしょうか?

 

封印のない遺言書(封を糊などで閉じていない遺言書)であれば、相続人が自由に開封し中身を確認することができますが、封印のある場合には勝手に開封することはできず、必ず相続人または、その代理人の立会の下で家庭裁判所で開封をすることになります。

 

家庭裁判所で遺言書の中身を確認することを「検認」といいます。

 

検認は、一種の証拠保全手続です。

すなわち、検認作業する時点で、遺言の形状・内容を確認し、その後の偽造・変造を防ぐために行われます。

 

ですから、検認とは、

 相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせる

 

② 遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日の現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止する

 

よって、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

 

また、公正証書遺言以外の方式による遺言は遺言書の偽造・変造などを防ぐ為、遺言の執行に入る前に、必ず家庭裁判所での検認を受けなくてはなりません。

 

もし、検認手続を受けずに相続人が勝手に遺産分割をした場合、たとえ遺言書とおりの分配方法であっても、後でもめる原因になる恐れがありますから、公正証書遺言以外の遺言書が発見されたら、必ず家庭裁判所で検認の申し立てをしましょう。

 

また、遺言書の内容や筆跡等で遺言書の有効性を争うような場合には、別途、「遺言書無効確認の訴」などで争うことになります。

 

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検認の手続

遺言者が死亡して、遺言書を相続人や関係者が保管していていた場合でも、一般的にすぐに検認手続はしません。

  

なぜなら、遺言者の葬儀があるからです。

 

葬儀と遺産分割を同時に行う相続人は、まずいません。

  

遺言書の検認手続を始めるのは大抵、葬儀が終わり、四十九日が過ぎた頃が一般的です。

  遺産分割が始まるのは葬儀を終えて2カ月前後というのが多いです。

 

 もし、公正証書遺言を作成していれば、相続開始後すぐに分割手続ができます。

  

しかし、自筆証書遺言書の場合はすぐに手続はできず、家庭裁判所での「検認」が必要になります。

  

ですから、遺言書が発見されても検認手続は、申立をしてから裁判所で指定される検認期日(=裁判所において開封する日)まで通常1ヶ月から都市部では2カ月ほどかかる場合があり、遺言内容の実現にはかなりの時間を要することになります。

  

このような事態を避けるためにも、遺言書を作るなら公正証書遺言にされることを、お勧めいたします。

  

当事務所では遺言書作成時のご相談や遺言書の原案はもちろん、公正証書遺言書を作成するときの遺言原案の作成や公証人役場での手続も行いますので、安心してご依頼して頂けます。

 

 もちろん、遺言書の保管も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

  


家庭裁判所への遺言書検認手続は下記のとおりです。


 申立人(遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人)が、

② 被相続人の最後の住所地である家庭裁判所に申し立てます

 手数料等は遺言書(封書の場合は封書)1通ごとに収入印紙800円と郵便切手が必要になります

 ただし、裁判所によって金額 が異なりますから、事前に確認して下さい

 

 

④ 必要書類は、

) 申立人・相続人全員の戸籍謄本

2) 遺言者(被相続人)の出生から死亡まで連続した戸籍(除籍)謄本一式

3) 申立人以外の相続人の住所のメモ又は戸籍附票等

4) 遺言書

 

但し、被相続人・相続人によっては別途書類は必要になる場合があります。 

 

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