結婚時に夫の氏(姓)を名乗っていると、離婚すると妻は民法では結婚前の氏に戻ります。
しかし、離婚の日から3か月以内に「婚氏続称の届出」を居住する役所に提出することで、結婚していたときの氏を継続して使用できます。
子供がいる場合や、仕事上結婚時の氏を継続して使用したい場合は、離婚後に手続をする必要があります。
尚、離婚から3か月経過した場合は、家庭裁判所の許可を得ることで、氏の変更届をすることができます。
但し、家庭裁判所では当然認められるわけではなく、「やむを得ない事由」が無いと許可されませんから、離婚後も夫の氏を使用したい場合は、早めに届け出を出しておきましょう。
反対に離婚後に夫の氏を選択したのに、後で、やはり結婚前の氏に戻りたい場合は、家庭裁判所の許可が必要ですから、よく考えた上で氏を選択して下さい。
離婚により妻(または夫)は、結婚前の氏に戻りますが、子供の氏はどうなるでしょう?
子供の氏は変わらず、手続きが必要です。
子供の氏を結婚前(旧姓)にするには、「子の氏の変更許可」を家庭裁判所で許可してもらわないといけません。
戸籍も親権を得た親の戸籍には入らず、親権を持つ親と同じ氏にし、役所に届けることで、ようやく同じ戸籍に入れることが出来ます。
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