不倫(不貞行為)とは、何をもって不倫であるかというのは、人それぞれの価値観や倫理観等によって変わってきます。
たとえば、特定の異性と頻繁にメールをしたり、二人だけで食事やお酒を飲みに行ったり、デートをするだけでも不倫に該当するでしょうか?
キスをした場合はどうでしょうか?
肉体関係を持っても、その関係が1回だけの場合は、どうでしょうか?
その肉体関係が当人達にとって「単なる遊び」の場合は、どうでしょうか?
前述のとおり不倫とは、一般的にその人のこれまでの人生の価値観や倫理観によって大きく変わりますので、ここまでならセーフ、ここからはアウトというようには線引きは引けません。
それでは法律上の不倫(不貞行為)に、定義というものはあるのでしょうか?
法律には不倫に関する定義はあります。
法律上の不倫(不貞行為)とは、配偶者のある者が、配偶者以外の異性と、自由意思で、肉体関係を持つことです。
分かりやすく説明すると、
①「配偶者のあるもの」とは、
婚姻届を提出している法律上の夫婦だけではなく、何らかの事情により婚姻届自体は出していないものの、実質上は夫婦同然に生活している「内縁関係」の夫婦も含まれます。
「婚約中の男女」も含まれますが、具体的には結納を交わしたり、婚約指輪をもらっていたり、周囲が結婚することが知っている必要があります。
そして、
②「配偶者以外の異性」とは、肉体関係の対象は「異性」であり、同性愛は含まれません。
たとえば、夫が男性と肉体関係(同性愛)を持ったとしても、それは法律上の不倫(不貞行為)には該当しません。
しかし、その同性愛が妻にとって、「婚姻を継続し難い重大な事由になった」場合は、離婚原因にはなると考えられます。
③「自由意思」とは、
自ら進んでという場合だけを指すのではなく、
たとえば、、ある女性からの誘因によって、妻帯者がその女性と肉体関係を持った場合は、きっかけは女性から誘われたことであっても、本人次第でそのアプローチを断ることもできたのですから、そこで性行為があれば、本人の自由意思があったと言えます。
④「肉体関係を持つこと」とは
文字通り、性行為があるとです。
冒頭に書いたような、「メールをしていた」、「二人で食事に行った」、「手をつないだ」、「腕を組んで歩いていた」、「キスをした」などは配偶者から見れば怒り心頭ですが、肉体関係がない限り、原則として法律上の不倫(不貞行為)にはなりません。
特に「メールをしていた」は、余程淫微な内容でもない限り、不倫には該当しないですが、あまりにも非常識な内容やメールの頻度が多い場合は、何らかの不倫の前兆があるかも知れません。
法律上、性行為があって不倫が成立するので、性行為の前段階であるキスは、原則的には法律上の不倫(不貞行為)とはならないのです。
但し、これはあくまで原則論ですから、それまでの過程をみることにより該当する可能性はあります。
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