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離婚届の書き方

 

お互いが離婚に同意すると、後は「離婚届」を結婚中の夫婦の本籍地か、住所地の各市町村長役場の担当課に提出します。

但し、本籍地以外の役所に提出する場合は、「戸籍謄本」が必要になります。

 

離婚届には、子供に未成年者がいる場合は「親権者」を、離婚後の旧姓に戻る場合は「本籍地」等を記入します。

尚、離婚届には本人(夫妻)以外に、成人の証人2名が署名捺印します。

 

第三者や郵送でも離婚届を提出できますが、誤記があったりすると訂正が必要になりますから、夫婦どちらかが直接持参した方が良いでしょう。

 

離婚届は離婚届を書いた日が離婚成立日ではなく、受理された日が「離婚の成立日」となります。

離婚届記入の注意点

 

 

各自(夫婦)が署名します;

離婚後に、相手方から離婚無効の調停が起きた時などに、自署が代筆かで問題になるからです。

  

未成年の子供がいる場合;

夫婦のどちらが親権者になるか、子供全員の氏名を記入する。

子供がいるのに親権者欄が空欄の場合は、離婚成立しません。

 

離婚前の氏に戻る者の本籍;

自分の親の戸籍に戻るか、新たに戸籍をつくるかを決める。

離婚後、結婚していたときの氏を継続して使いたい場合は、離婚後3か月以内であれば「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで、相手側の同意や理由など関係なく、継続して結婚していた氏を使えます。

尚、3か月以上経過すると、家庭裁判所の許可が必要になりますので、子供が学校の都合上離婚後も相手の氏を使いたい場合は、早めに提出した方が良いでしょう。

 

証人の署名・捺印;

離婚届には、満20歳以上の成人2名の署名捺印が必要です。

この証人は夫婦の親族であって良いし、友人・知人でも良いです。

また、夫婦とは関係ない人物であっても、本人の存在が確認できれば良いです。

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