しかし、何でも契約できるわけではなく、法律に反する内容や、公序良俗に反する契約は無効になります。
また契約は「口約束」も契約として成立しますので、契約書といった書類で残す必要はありませんが、後に言った・言わないの問題が発生します。
そういった問題を回避するために書面に契約した内容を記入する必要があります。
その為に契約書を作るのです。
契約書を作ることで、もしトラブルになっても契約内容を確認することで、契約内容の履行を求めることが出来ますし、もし履行しなければ裁判所で判断を求めることができます。
ふだん付き合いがある人だからといって、口約束だけの安易な契約をすると、都合の悪い方が後で言った・言わないの主張をして、仲違いしてしまうこともあり得ます。
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契約書とは契約を締結するときに、その契約内容を文章化することです。
そして、その内容について当事者同士が承諾のために署名・押印します。
もちろん、なんでもかんでも契約書を作成する必要は無く、口頭による合意(口約束)も契約として成立しますが、不動産売買契約、賃貸借契約、金銭消費貸借契約などは、後日の紛争防止にならないように、契約書は必要です。
契約書の表題は合意書・協議書・覚書等と書いても問題ありません。
「署名」とは自筆のサイン(自署)を言い、「記名」とはゴム印や印刷を使用する方法ですが、記名と一緒に押印があるとき(記名押印)は、真正文書として署名と同じ扱いを受けます。
「印鑑」は、一般的には認印として押す場合は多いですが、重要な契約書に押印する場合は、後日の紛争にならない為にも、実印や代表者印(会社の場合)を使用すべきです。
「訂正印」とは、契約書に記載された文字を訂正・加除変更したときに押す印のことで、訂正箇所の欄外に「何字加入」、「何字訂正」、「何字削除」と記入・押印し、訂正前の文が読めるように線を引いて訂正します。
「捨印」とは、あらかじめ文章の欄外に後で訂正する場合を予測して、訂正印として使用できるように押印します。しかし、悪用される危険性があるので、よほど信頼できる相手以外には押印すべきではありません。
「契印」とは、契約書は2枚以上になる場合に、それらが一つの文章であり且つその順序で綴られていることを証明する為に、両頁にまたがって押印します。
しかし、契約書として一体性をなし、袋とじされている場合は、綴り目に契印を押せば足ります。
「とめ印」とは最後の文章に押すことで、これ以上書かれていないことを証するときに使用します。契約者がお互いの契約書を所有する場合は必要ありませんが、領収書や預かり書など一方が所有するときに改ざんされないよう押印します。
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売買契約書などを作成した場合は、印紙税(印紙税法2条)が課せられます。
印紙税が課せられる文書を「課税文書」といいます。
印紙税は課税文書を作成した人が、該当する金額の収入印紙を契約書に貼付して、印紙に割印を押します。
これを「消印」といいます。
尚、収入印紙は原本の数だけ必要になりますので、注意が必要です。
収入印紙はどこでも買えるものではなく、郵便局や郵便切手販売所などで購入できます。
よく契約締結時に印紙代がもったいないから、印紙を貼らずに契約する人もいますが、後日印紙が貼っていないことや、貼付金額が不足していることが発覚した場合には、
納付しなかった印紙税の額 + その2倍の金額が、過怠税として徴収されます。
ただし、自らが誤りに気づいて(錯誤)税務署に自己申告した場合は、
納付しなかった印紙税の額 + その10%の金額 の過怠税として徴収で済みます。(印紙税法2条2項)
また、偽りその他不正な行為により印紙税を免れた者は、
1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金又はこれを併科(印紙税法22条)されます。
印紙税の例
不動産売買契約
1000万円以上5000万円以下 20,000円 (15,000円=1通又は1冊につき)
5000万円以上1億円以下 60,000円 (45,000円=1通又は1冊につき)
商品販売代金の受取書
30,000円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円以上200万円以下 400円
200万円以上300万円以下 600円
300万円以上500万円以下 1,000円
尚、養育費支払契約や財産分与契約、慰謝料の和解、示談契約は非課税です。
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