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遺言書は必要ないか

遺言書作成する必要性

人は「生」をもって生まれたら、必ず「死」をもって人生の終止符を打ちます。

それは、どんな権力者や金持ちであっても平等に訪れます。

違いは「その時期」が早いか、遅いか、又はどのような最後(病気、事故、老衰)を終えるかによります。

 誰だって死にたくはない。

特に自分が元気なときは、死ぬことなんて考えられないと思っているはずです。

 

歴史上の人物である、豊臣秀吉や徳川家康といった権力者達は「不老不死」の秘薬を求め全国各地、挙句の果てには世界中にまで探し回ったものの発見することはできず、せいぜい当時の平均寿命より長生きして息を引き取りました。

 健康者にとって遺言書は、苦労して蓄えた自分の財産の処分を決めるなんて、なんて失礼な文章を書かねばならないと、憤慨される方も多いと思います。

また、家族の仲がよく、親子、兄弟間に何らわだかまりがないファミリーだったら、特に遺言書を作成する必要はありません。

しかし、複雑な現代社会で家族の意思疎通も困難になっている状況では、自分の死後死後相続で愛する家族が「争続」で争うことになる可能性があります。

 

遺言書の悪いイメージの中に、「遺書」と混同されている人が多々おられることでしょう。

しかし、遺言書と遺書は似て非なるものです。

  

遺言書 死後の為に、物事を言い残すこと。(広辞苑)

自分が苦労した蓄えた資産を文章に残すことにより、自由に生きている人に相続させることができるます。

自分の財産を自分の裁量で自由に処分することができる人生最後の権利であり、遺言書があれば、他人にも「遺贈」という形で自己財産を与えることができます。

但し、遺言書が無い場合は、民法に則り法定相続人しか相続させることができません。

  

遺書  死後の為に遺した手紙や文書。(広辞苑)

死に逝くとき(病気、自殺等)に、自身の心情を生きている人に、伝える為に書き留めておく文章。

特に自殺の場合、自殺に至るまでの恨み、辛みを羅列して心情を吐露することにより、家族、周囲の人を顧みる(かえりみる)ことなく、自ら命を絶つことですから、自己満足による生命の遮断です。

1985年8月に起こった日航機の御巣鷹山墜落事故で、あの恐怖の30分の間に死の恐怖と戦いながら愛する家族に自身の最後の言葉を紙切れや、メモ帳に書き留めてあったのが事故後発見され、涙を誘いました。 

 ➡ 「遺言書と遺書の違い」

このように、遺言書と遺書は遺族、知人に対して相反する死後の手紙です。 

 

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遺言書を作成する意味とは

人間誰しも自分の人生が終わることについて前もって準備するというようなことは、あまり考えたくないものです。 

しかし、遺言を書くということは、「死を準備する」ことではありません。

  

最近は遺言への理解が高まって、書店でも遺言・相続についての本もたくさん陳列しています。

 それだけ、いつか訪れる「死」という現実を冷静に考える人が増えているからでしょう。

 

遺言書を書くということは、自分の財産を自分が好きなように分配することです。 

また、遺言書を書くいうこと自体が、資産を多く持つ人のみが行うことであるように考えている方もおられるかもしれませんが、そんなことはありません。

  

遺言書を書かなかったことで、相続人は自分たちでその遺産の分割を話し合わなければならず、それが思わぬトラブルや確執を親族間の中に生んでしまう可能性があります。 

ですから、遺言書を残すことによって、あなたの死後、生じるかもしれない相続人間のトラブルを未然に防ぐという大きな役割が遺言書にはあります。

  

財産が住んでいる自宅だけという場合も、遺言者の意思を遺言書によってはっきりと示すことができます。 

財産が自宅だけでは、法定相続人間での公平な分割が難しいため、思い出深い家屋や土地を売らなければいけないというような状況もあり得ます。

 

医療技術の高度化で老齢者の寿命も年々上昇しています。

それにより、介護のために懸命に尽くしてくれた子供や親族がいるかもしれません。

 

実の子供には、遺言書が無くても法定相続分は受け散ることができますが、介護してくれた人が子供の妻といった相続とは関係無い人の場合は、基本的に遺言書を書かないと遺産を受け取る事ができません。

 

献身的に尽くしてくれる人には多くの財産を残してあげたいといった場合や、反対に親の言う事を聞かない子供には相続をあまり与えたくは無いというような意思や意図が遺言者にはあるかもしれません。

  

もし遺言書を書くことで、遺言者がその意思をはっきりさせることにより、自分の意思を貫くことができます

 

このように遺言書には、あなたの死後、残された親族やまわりの人のために大きな意味を持つからこそ、たとえ相続財産の多い・少ないに関係なく、作成する必要性があります。

 

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誰にも相続財産があるの?

若い方は借金(ローン)はあっても、資産は無いケースはありますが、年を重ねるごとにローンは残っていても、資産価値は増えてきます。

その最もたる資産は、家やマンションでしょう。

何故なら、多くの方は家やマンションを購入する際、団信(団体信用生命保険)に加入しているので、たとえ加入者が亡くなっても、これまで支払ってきたローンが無くなるからです。

そうすると、ローン残高数千万円の家が一気にローンが無くなり、反対に資産価値数千万の家になったりします。

このとき「遺言書」が無ければ、その家を相続人全員で分割することになります。

相続人が一人だけの場合は、何ら問題なく相続できますが、配偶者に子供が数人いると、それぞれに遺産を分け与える必要が出てきます。

更にその家に家族の一人が住んでいると、住んでいる相続人は当然、その家に住み続けたくなります。

しかし、他の相続人は、住めないのなら、その分現金で相続分を要求します。そうなると、最悪の場合、家を売却して、その代金で各相続人に遺産分割する必要が出てきます。

ここまでくると、親子・兄弟姉妹間は悪くなり、絶縁するケースも多々あります。

そうならない為にも、現金が少なく、不動産(家・マンション・土地等)をお持ちの方は、配偶者や子供達を「争族」させない為にも、元気な時に遺言書を作成しておくようにしましょう。

 

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あなたは財産が無いと思ってますか?

相続争いは、お金持ちに起こることだから、お金のない自分には関係無いと思ってませんか? 

そんなことはありません。 

相続争いは、財産が少ない家庭ほど起こるとも言われます。

 

当事務所での相談でも、3000万円前後での相談が結構多いです。 

そして、この3000万円前後というのは、現金での相続財産ではなく、土地・家屋といった、不動産です。

 

不動産は余程土地の形成が良く駅の近くといった好条件でないと、即売却は難しいでしょう。 

また、その家に相続人の一人が住んでいる場合もあります。 

こうなると、遺言書を残さずに遺産分割協議が始まると、「争族」になる可能性が高いです。 

こうならない為にも遺言書を書いておきましょう。

 

遺言書は一度書いても、内容を変えたいと思ったら何度でも作り直すことが出来ます。

 いつ何が起こるか分からない、いざという時の備えのために、遺言書の作成をお勧めします

 

どうやって書けば良いか分からない場合は、当事務所へご相談・ご依頼下さい。

 当事務所が丁寧に、ご説明の上、遺言書の書き方をお教えします。

 悩む前に、お電話下さい。

 

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遺言書が無いと困るケース

あなたは遺言書を書くのは、不動産や銀行にたくさん預金しているお金持ちだけと思っていませんか?  

被相続人(財産を与える人)が亡くなって相続でトラブルになるのは、資産家だけの問題ではありません。

  

反対に相続財産が土地家屋と、いくばくかの銀行預金という人が亡くなったときのほうが、相続でもめる場合が多いです。  

特に不動産は親の家に子の誰かが同居しているケースが多く、住んでいる子としては親が亡くなれば当然その家を貰えるものと考えています。

子が一人の場合はそのまま相続できますが、ほかに兄弟姉妹がいると相続時にもめるケースが多いです。

 

現金なら1円単位で分けることができても、土地家屋となるとケーキのように切ることはできません。 

土地が数百坪もあり正方形で形がよければまだ分割は可能ですが、土地が20~30坪で築年数が25年以上の家にになると、家の財産価値は殆どありません。

それでも親と同居していた子はその家に継続して住みたいし、ほかの兄弟姉妹は家はいらないかわりにお金が欲しいです。

 

親が亡くなる頃は子も40~50歳代になり自分達のローンや子の教育費で、のどから手が出るほどお金が必要になります。

そんなときに親が亡くなれば、「遺産」という一生に1~2度しかない不労所得を得ることができます。

 

親の死亡は悲しいが、生きている自分達はこれからも生活を続けなければならない。

自分達の子供のために少しでもお金蓄える必要がある。

自分だけではなく、配偶者やまわりの人からも相続の権利を教えこまれる。

 

映画監督の小津安二郎は1953年に「東京物語」を制作しました。

 

この映画が公開され60年以上経過するのに、映画の内容は現在の日本の家族とさほど変わりません。

興味にある方は一度ご覧になってください。

 

話はそれましたが、親が遺言書を書かずに亡くなると家を継ぐべき子が家を相続できず、子供全員で親の財産を平等に分けるためにわずかな土地家屋を売却することになり、悲しいかな親と同居していた子は賃貸マンションに引越しする羽目になった、ということが現実に起こっています。

ですから不動産を持っている方は必ず遺言書を書いて、誰に何を相続させるか明記する必要があります。

 

兄弟姉妹の仲が良いので、遺言書を書く必要が無いと思っている人もいるでしょう。

兄弟姉妹は親から血を分けた仲だから、当然これからも仲良く助け合って欲しいと親は願うものです。

 

もちろん、小学校、中学校、高校くらいまではおにいちゃん、おねえちゃんの関係で、それなりに仲良くできますが、学校を卒業して働き出し、そして結婚して新たな家族が構成されると少しずつ環境や考えの変化が生れだし、こどもの頃のような純粋な付き合いが出来にくくなります。

これも東京物語をご覧になると理解できると思います。

 

それでも両親のうちの一方が健在であるなら、兄弟姉妹はまだ本性を出しませんが、両親共に亡くなると、これまでの鬱憤が一気に噴出すことがよくあります。

 

民法では遺言書がない場合の兄弟姉妹の法定相続分は2分の1×人数で計算されます。

 

ですから、ふだん親兄弟と疎遠にしている子でも、法定相続分はもらう権利があります。

 

反対に遺言書を書いていれば、自分にとってかわいい子や、面倒を見てくれた子に多めに財産を与えることができます。

 

子の配偶者には相続させることはできませんが、遺贈で世話になった子の嫁に財産を与えることができます。

 

そして、トラブルメーカーになる子やまったく親の面倒をみない子や疎遠にしている子に対しては法定相続分以下の財産を与えることができます。

ただしこの場合は遺留分に気をつける必要があります。

 

まったく蓄えがない、不動産がないという人は当然遺言書は不要ですが、預金がある人や特に不動産がある人は、遺言書を作っておきましょう。

 

その遺言書はあなたの家族にとっても、大切な手紙になります。

 

当事務所ではあなたの家族構成や子供さんへの愛情度などをお伺いした上で、納得いく遺言書を作成します。

 

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遺言書を書くことで自分の意思を伝えられる

遺言書というと、あまり良いイメージがありませんが、人間は生をもって生れた以上、死を避けることはできません。

 

もし、人間に死が存在しなかったり、亀のように100年、150年と長生きができたりすると、現在では豊臣秀吉は400歳以上になり、坂本竜馬は150歳位になっています。

しかし、人間は80歳から、長くても100歳程で生涯を終えます。

 

どんな権力者や知識人であっても、死から絶対に逃れることはできないのです。

 

地球レベルで考えても、もし死が存在しないと世界の総人口は今の80億人の倍以上の人口になって、農産物や化石燃料は枯渇するでしょう。

 

そうなると食料問題で飢餓が増し、住宅問題や地球環境汚染がこれまで以上に発生し、私達の暮らしに多大な影響が及びます。

  

また、病気や怪我になれば、生きていく以上に苦しむこともあり得ます。

 

別に生きることを否定する気はありませんが、死が現実に存在する以上、死に対して真摯に考えていく必要があります。

  

そこで、自分が生きていた証(あかし)を表現するのが、「遺言書」です。

 

あなたは遺言書を書くことを難しく考えていませんか? 

 

もちろん、遺言書は一定のルール(法律)に則って書かないと無効になる可能性がありますが、反対にルールを守れば、とても簡単に自分の意思をあなたに託す人に書き残すことが出来ます。

   

あなたが苦労して築き上げた財産も遺言書を書かなかった為に、あなたの死後、相続人たちに好き勝手に処分されることもありえます。

  

しかし、遺言書を作っておけば、法律(民法)に優先して有効なあなたの意思表示ができます。 

 

自分には財産なんか無いから、遺言書なんて必要無いと思っている人はいませんか?

自分では財産を持っていないと思っていても、このホームページを開いた人なら、何らかの財産を持っているはずです。

  

例えば、今住んでいる家やマンションには、資産価値があります。

借地権も借家権も、りっぱな相続財産です。

 

たとえ、自宅のローン返済が未だ20年残っていても、最近では殆どの人は住宅ローンを組むときに団体信用生命保険(団信)に加入しているので、ローンの借主が亡くなったら保険会社が残高に見合う金額を融資先に支払い、住宅ローンは全て決済されます。

  

そうなると、住んでいる家またはマンションの抵当権は無くなり、相続財産となり得ます。

 

そして生命保険も、りっぱな財産です。

 但し、生命保険は、「みなし財産」になります。

 

みなし財産とは、被相続人(亡くなった人)が生前築いた財産ではなく、亡くなった事実によって受け取れる財産ということです。 

の生命保険金は相続人にとって現金を受け取ることが出来る財産であり、相続人1名につき500万円の控除があり、残された配偶者や子供には非常には、有益な相続財産となります。

 

但し、法定相続人が、

① 未成年者

② 障害者

③ 生計を一にする者

であり、相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者が、該当します。

 

このように死がある以上、あなたが苦労して築き上げてきた財産を自由に処分できるのが遺言書であり、法的根拠はありませんが、「付言事項」を入れることで、あなたの意思を確実に愛する配偶者や子供達に伝えることが出来る、人生最後の手紙でもあります。

 

ですから、将来の死を恐れることなく、遺言書を書いて、あなたの意思を未来に生きていく人達に伝えませんか? 

 

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遺言書を作成することで遺産分割協議が不要になる

遺言書を作成することで、相続人間において最も繊細な問題である、遺産分割協議を不要にすることが可能です。

 

今でも地方では、長男や長女が幅を利かせて財差を独り占めする場合があります。

そうすると大抵の弟妹は反論できず、お兄ちゃんやお姉ちゃんの言いなりになります。

 

親としては兄弟姉妹仲良くして欲しいものの、それぞれが結婚して家族を持つと、小さかった頃の兄弟姉妹のままでは付き合いできません。

 

相続は兄弟姉妹だけの問題ではなく、関係の無い配偶者や親戚も絡んでくるので、余計にややこしくなります。

また、これまで仲が良かったのに、遺産分割をきっかけに付き合いが無くなった、というケースも増えています。

こういったことにならない為にも、遺言書を作成する必要が出てきます。

 

残される財産に関して、どのように分けるのか(分配するのか)明確に書いておれば、死後、様々な相続トラブルを回避できることになります。

そして、遺言書によって、円滑に相続手続きを進めることができます。

 

うちは財産がないから関係無いと思っていたり、うちの家族は大丈夫と考えていると、後で相続のトラブルになるケースが多いです。

 

遺言書をしっかり作成しておけば、希望通りの相続人に財産を渡すことができます。

 

当事務所では、遺言者の意に適った内容の遺言書を作成しますので、ご心配な方は、一度ご相談・ご依頼下さい。

 

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遺言書を書くことで死後のメリットが多い

「遺言なんて自分の死を前提に書くので、縁起でもない」とか、「遺言書を書くほどの財産はない」や、「家族の仲が良いから相続でもめることはないだろう」などと思っていませんか?

  
しかし、相続をきっかけに、それまで仲の良かった兄弟姉妹が対立したり、「相続人のひとりの声が大きくて財産を殆ど持っていかれて、他の相続人が相続できなかった。」といった、思わぬ争いごとで「相続」ならぬ「争族」に発展する場合が最近多くなっています。

更に、遺言書が無い為に、相続財差が土地・家屋を共有で法定相続分で分けたために、売却の際に売りたくても売ることができない、いうケースも少なくありません。

 

遺言書を作成するメリットとしては、

① 遺言者の生前の希望を文章で伝えることができる。

 

② 遺言者の死後、発生しかねない「争族」を未然に防ぐことができる。

 

③ 遺言執行者を決めておくことで、他の相続人の煩雑な相続手続きの負担を軽減することができる。

 

また、遺言書を書かないで亡くなると、相続人は相続手続きが開始するにも、どれだけ財産があるか分からない場合があります。

 

財産には、プラスの財産があれば、マイナス財産もあります。

遺言書がない場合、相続人にとって何の財産がいくらあるのかを把握するのは、非常に労力を要する作業です。

 

遺言書を書くことによって、財産の把握が容易となり、煩雑な相続手続きの負担を軽減することができます。

 

このように、遺言書を書くことは、死後発生する様々な問題を未然に防ぐことができますから、「人間の死は必ず訪れる」ことをポシティブに考えて一度書いてみては如何ですか?

 

また、遺言書を書くことで自分の財差(プラスの財産・マイナスの財産)がどの位あるか分かりますし、相続税対策にもなります。

 

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