遺言書を行政書士や親しい友人に遺言書を預かってもらっていたら、その存在が確認ができますが、自分で書いて誰にも言わないで亡くなった場合は、相続人や関係者は遺言書の存在有無が分かりません。
被相続人の身辺整理をしていて、遺言書が発見されることがあります。
特に机の引き出し、仏壇に入れてあるケースが多いです。
もし遺言書が見つかって封印されていれば、勝手に開封せずに家庭裁判所の検認が必要になります。
勝手に開封すると、民法1005条により5万以下の過料に処せられる場合があります。
遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したと認定された場合は、民法891条の「相続人の欠格事由」に該当 し、相続人の資格を失う結果になるので、もし遺言書が発見されたら速やかに家庭裁判所へ遺言書の検認を受けましょう。
なお、公正証書遺言は検認の必要が無いので、そのまま遺産分割手続に入れます。
当事務所では、遺言書の原案作成から保管を行っていますので、ご相談下さい。
遺言書を発見した場合の手続は、どうするのでしょうか?
封印のない遺言書(封を糊などで閉じていない遺言書)であれば、相続人が自由に開封し中身を確認することができますが、封印のある場合には勝手に開封することはできず、必ず相続人または、その代理人の立会の下で家庭裁判所で開封をすることになります。
家庭裁判所で遺言書の中身を確認することを「検認」といいます。
検認は、一種の証拠保全手続です。
すなわち、検認作業する時点で、遺言の形状・内容を確認し、その後の偽造・変造を防ぐために行われます。
ですから、検認とは、
① 相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせる
② 遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日の現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止する
よって、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
また、公正証書遺言以外の方式による遺言は遺言書の偽造・変造などを防ぐ為、遺言の執行に入る前に、必ず家庭裁判所での検認を受けなくてはなりません。
もし、検認手続を受けずに相続人が勝手に遺産分割をした場合、たとえ遺言書とおりの分配方法であっても、後でもめる原因になる恐れがありますから、公正証書遺言以外の遺言書が発見されたら、必ず家庭裁判所で検認の申し立てをしましょう。
また、遺言書の内容や筆跡等で遺言書の有効性を争うような場合には、別途、「遺言書無効確認の訴」などで争うことになります。
遺言者が死亡して、遺言書を相続人や関係者が保管していていた場合でも、一般的にすぐに検認手続はしません。
なぜなら、遺言者の葬儀があるからです。
葬儀と遺産分割を同時に行う相続人は、まずいません。
遺言書の検認手続を始めるのは大抵、葬儀が終わり、四十九日が過ぎた頃が一般的です。
遺産分割が始まるのは葬儀を終えて2カ月前後というのが多いです。
もし、公正証書遺言を作成していれば、相続開始後すぐに分割手続ができます。
しかし、自筆証書遺言書の場合はすぐに手続はできず、家庭裁判所での「検認」が必要になります。
ですから、遺言書が発見されても検認手続は、申立をしてから裁判所で指定される検認期日(=裁判所において開封する日)まで通常1ヶ月から都市部では2カ月ほどかかる場合があり、遺言内容の実現にはかなりの時間を要することになります。
このような事態を避けるためにも、遺言書を作るなら公正証書遺言にされることを、お勧めいたします。
当事務所では遺言書作成時のご相談や遺言書の原案はもちろん、公正証書遺言書を作成するときの遺言原案の作成や公証人役場での手続も行いますので、安心してご依頼して頂けます。
もちろん、遺言書の保管も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
家庭裁判所への遺言書検認手続は下記のとおりです。
① 申立人(遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人)が、
② 被相続人の最後の住所地である家庭裁判所に申し立てます
③ 手数料等は遺言書(封書の場合は封書)1通ごとに収入印紙800円と郵便切手が必要になります
ただし、裁判所によって金額 が異なりますから、事前に確認して下さい
④ 必要書類は、
1) 申立人・相続人全員の戸籍謄本
2) 遺言者(被相続人)の出生から死亡まで連続した戸籍(除籍)謄本一式
3) 申立人以外の相続人の住所のメモ又は戸籍附票等
4) 遺言書
但し、被相続人・相続人によっては別途書類は必要になる場合があります
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