遺言執行者は認知や相続人の排除及びその取消しや遺贈,寄付を実現するため一定の行為の職務権限をもちます。
1)指定遺言執行者
2)任意遺言執行者
遺言執行者が必要な場合
1)認知
2)推定相続人の排除や排除の取消し
遺言執行者が不要な場合
1)相続分の指定及び指定の委託
2)特別受益の持戻しの免除
3)遺産分割方法の指定及び指定の委託
4)遺産分割の禁止
5)未成年の後見人等
遺言執行者を指定するメリット
遺言執行者がいると相続人は相続財産に対する管理や処分機能を失います。それにより、相続人は相続財産を処分するなどの、遺言の執行を妨げる行為が出来なくなります。
遺言執行者は財産の管理をして、遺言書を忠実にその内容の実現を図ります。
遺言執行者を解任できる正当な事由
1)遺言執行者が長期の病気療養中である。
2)受遺者の利益を無視して、相続人に迎合し、目的財産を不当に廉価で処分した。3)相続人の一部と緊密な関係があり、相続人全員の信頼を得られないことが明瞭である。
正当な事由に当たらないもの
1)遺言執行者の住所地が遺言執行地にない。
2)遺言執行者と相続人の遺言に関する解釈が異なる。
3)遺産である動産を第三者に管理させた。
4)相続人との連絡を疎遠にした。
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