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大阪・堺の林行政書士事務所

示談書に記載すること

 

示談書に記載することは、

① いつ(日付)

② どこで(場所)

③ どういったことがあったか(事実内容)

              を、明確にします。

 

そして、当事者間で話し合った、示談条件損害賠償額その支払方法など、示談内容を記載します。

ただ、示談を前提に相手と話し合う場合は、被害者は攻撃的に、加害者は防御的に対応しますので、なかなか話が進まず、破談する可能性があります。

そうならない為にも、示談するときは相手の言い分をよく聞いたうえで、自分の権利・義務を主張しないと示談は難しいです。

 

当事務所にも、相手は示談に応じているのに、妥協点に相違がある為に示談が進まないので、相談に来られる方も多くいらっしゃいます。

このようなケースでは、書類作成の専門家である行政書士に相談し、互いの言い分を聞いてもらった上で「示談書」を作成することで、早期に問題が解決することができます。

 

当事務所は多くの「示談書」を作成していますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。

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