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離婚による財産分与

財産分与の対象になるもの

 

夫や妻が結婚前に持っている不動産屋や家具はそれぞれの所有物になりますが、結婚後に夫婦で購入したものは「共有財産」になります。

 

結婚後、たとえ夫名義の不動産であっても、妻がその不動産購入に寄与している場合は、離婚時に財産分与してもらえます。

同様に妻名義の不動産も、夫の寄与があれば共有財産となります。

 

夫がサラリーマンで妻が専業主婦の家庭で夫名義の不動産を購入した場合でも、妻の家庭内の寄与があった分を金銭に換算して、支払ってもらうことは可能です。

 

また、離婚後、財産分与を受けないで夫が亡くなった場合は、妻は相続人(夫の再婚相手や子)に対して、財産分与を請求することができます。

しかし、夫の実家が資産家で不動産を贈与された場合は、妻の寄与は認められませんので、財産分与してもらえません。

 

夫が会社経営者の場合

夫が会社経営者の場合は、会社の財産は会社のもので、夫のものにはならない為、財産分与の対象にはなりません。

しかし、その会社が実質的に家族経営型や個人経営の場合は、その対象になります。

同様に個人商店のように、夫婦でその仕事に従事している場合は、全体の財産のうち、夫婦の共有財産分を算出して、二人で分けます。

 

借金も財産分与の対象

財産分与は、すべてプラスの財産だけを貰うのではありません。

夫婦の共同生活で生じた借金も、財産分与の対象になります。

個人経営で経営の為に借金した場合の債務の負担割合は、格段の事情が無い限り、夫婦折半となります。

財産分与の割合

 

これまで専業主婦は、婚姻中に取得した財産の3割位しか財産分与されませんでしたが、最近は家事労働の対価として、財産の半分を分与されることが多くなりました。

また、通常以上の貢献がある場合は、2分の1以上貰うことも可能です。

 

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