寄与分は被相続人の財産形成や療養看護など特別の貢献をした相続人がもらえます。
たとえば、父親が経営していた会社の売上に多大な貢献をした長男や、病気療養中であった父を他の相続人より献身的に介護した次女など、被相続人の為に特別な貢献をした者が他の相続人より相続分が増加することです。
ただし、寄与分が認められるのは相続人だけで、たとえば相続人ではない兄弟が会社発展に貢献しても寄与分はもらえません。
また、寄与分は「特別」の寄与が必要ですから、夫婦間または親子間の通常の助け合いは対象になりません。
どうやって寄与分を決めるの?
1. 寄与分を決めるには相続人全員が話し合って決める必要があります。
2. 寄与分の請求は原則本人が主張します。
3. 遺産分割協議でそれが認められると、寄与分の適正な額を決める必要があります。
4. 全員の合意で遺産分割協議書を作成し、署名・押印します。
5. それぞれの遺産分割手続を開始します。
寄与分が決まらない場合は?
遺産分割協議で寄与分が決まらない場合は、寄与者が家庭裁判所に調停の申し立てをします。
家庭裁判所では寄与の時期、方法、およびその程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮し寄与分を決めます。
寄与分がある場合の相続分の計算例
寄与者がいるときは、相続財産から寄与分の額を除き、残りを法定または指定相続分で分配します。
そして寄与者に寄与分を加算します。
例)
・ 相続人は長男と長女を法定相続分で相続する。
・ 相続財産は5,000万円
・ 長女の寄与分は500万円
5,000万円(相続財産) - 500万円(寄与分) = 4,500万円
4,500万円を法定相続分で分けると、
長男 4,500万円 X 1/2 = 2,250万円
長女 4,500万円 X 1/2 = 2,250万円
この長女の2,250万円に寄与分の500万円をプラスして、
長女の取り分は2,750万円となります。
寄与分として遺産財産から最初に差し引くことができるのは、特定の相続人に「特別の寄与」があったことが必要です。
特に、親の老後の面倒を看た「療養看護型」の寄与で争われるケースが多いです。
この親の介護といっても、ただ同居していただけでは駄目で、扶養義務の範囲を超え、貢献したと認定されることが必要です。
また、寄与分は相続分が少なくなるので、他の相続人は認めたがらないのが実情です。
たとえ、親と同居していても、他の兄弟姉妹より親の面倒を見たと主張しても、それを理解させることは難しく、他の相続人からは、同居していたら親の面倒をみて当然だという思いがあります。
相続人同士の話し合いがまとまらないと家庭裁判所での調停になります。
しかし、その調停で話し合いが付かない、審判になりますが、審判では、申立人、相手方双方を家裁調査官が話しを聞き、調査をします。
家裁で寄与分が認められると親を介護していた場合、通常の家政婦などの日当(一日当たりとか夜間報酬とか)に日数をかけて、その何パーセントを寄与分と認めることが多いです。
医学の発達により、親の高齢化で介護が問題になる現代は、介護による寄与分も身近な問題になります。
寄与分はまず相続人間の協議で決めますが、協議の調わない場合は調停・審判によって決まり、寄与相続人の相続分を増加させる方法で実現します。
被相続人が相続開始の時に於いて有した財産の価額から、協議または裁判で決まった寄与分を控除したものを相続財産とみなし、下記法律の規定によって算定した相続分に寄与分を加えた額をもって寄与相続人の相続分となります。
第900条 (法定相続)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
第901条 (代襲相続人の相続分)
第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
第902条 (遺言による相続分の指定)
被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
2 被相続人が、共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定める。
寄与分を定めるあたり、上限はありません。
寄与貢献が大きければいくらでもよいわけですが、ただ被相続人の意思は尊重しなければならず、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることはできないことになっています(904条の2第3項)。
例)夫が死亡し妻と2人の子がいるケース
遺産総額 5000万円
妻の寄与分が1000万円
このような場合は、5000万円から1000万円を引いた4000万円を相続財産とみなします。
その4000万から、妻の取り分である、法定相続分1/2の2000万円を、子供の取り分の1人当たり1/2の1/2の1000万円となります。
そして、実際の妻の取り分は、寄与分の1000万円+法定相続分の2000万円の計3000万円で、子供1人当たり1000万円となります。
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