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国際結婚の手続

婚姻年齢とは

近年日本の国際化と共に、国際結婚も増加してきました。 

日本では民法により、男女共に18歳以上と決められていますが、外国によって婚姻年齢条件が違っています。

 

たとえば、

中国                    男 22歳以上  女 20歳以上

韓国                    男女とも 18歳以上

フィリピン          男女とも18歳以上

タイ                    男女とも17歳以上

というように、各国によって結婚年齢条件がそれぞれ異なっていますので、若くして結婚する場合は、注意が必要です。

 

国際結婚の方法は日本でするか、外国でするかは双方の自由ですが、日本で結婚する場合は、日本の方式による婚姻手続が必要です。 

また、外国で結婚する場合は、その国の宗教、文化、慣習により、さまざまな方式があり、宗教婚はカトリック系やイスラム諸国が多く、民事婚は、日本のように役所などに結婚の事実や登録告示をしたり、役所等で儀式を行う儀式婚などがあります。

要するに、国際結婚するには、相手国の結婚に関する法律を確認することから、始める必要があります。

 

 そして、国際結婚といえども、国同士の法律関係は国際私法が関係します。

日本では外国との私人間の法律関係を定めた「法例」という法律があります。

 

 法例では国際結婚に関する条文は、以下の通りです。

 

第13条 「結婚成立の準拠法」

 ① 結婚の成立要件は、各当事者の本国法の規定に従って定める。

 ② 結婚の方式は、結婚を挙げた場所の法律による。

 ③ 当事者の一方の本国法による方式は、前項の規定にかかわらず、有効である。しかし日本で結婚を挙げた場合で当事者の一方が日本人であるときは、日本の法律の規定に従わねばならない。

 

 第14条 「結婚の効力」

 結婚の効力は、夫婦の本国法が同じ場合はその法律を、その法律が異なる場合は、夫婦がいつも生活している場所が同じときはそこの法律を、前項いずれの法律がない場合は、夫婦に最も生活関係が密接な場所の法律を適用する。

 

 ですから、国際結婚を考えていらっしゃる方は、法例に則った手続をする必要があります。

 

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日本人と国際結婚

日本人の国際化が深まり、ここ20年程前から日本人と外国人の国際結婚が急増しだして、今では100組に9組が外国人との結婚に至っています。

当事務所にも、毎週多くの方が外国人との結婚の件で相談に来られますが、下記のような結婚動機が多いです。

 

1. 日本に住んでいる・働いている外国人と交際し、結婚を考えるようになった。

2. 外国に住んでいたときに交際していた外国人と結婚をしたい。

3. これまで(日本人)と交際したが結婚に至らなくて、外国人と結婚したい。

4. とにかく結婚したい。

 

1.や 2.は、外国人の恋人とある程度の交際期間があり、お互いのことをそれなりに知っているため、結婚しても婚姻の継続性が考えられます。 

 

 問題は、3.と 4.です。

3.は男性に多く、女性とを知り合う機会が少なく、また付き合い始めても、交際が長続きしなくて分かれてしまった。しかし、結婚願望が強いので日本人がだめなら、外国人でも良いから結婚したいという方です。

4.は結婚願望がより強くなり、結婚できるのであれば国籍は問わないという方です。

  

ふつう、男女が知り合って結婚まで至る過程は、

1. 友人の紹介や、サークルなどで知り合う

2. 会話をして感じがよく、親近感がわく

3. お互いに恋愛感情がわき、恋人として交際する

4. 2~3年、又は4~5年の交際期間を経て、結婚を意識する

5. 結婚する

  

通常、日本人同士なら、こういった過程を経て、結婚するものです。

中には5年~10年交際しても、別れてしまうカップルも多いです。  

しかし、外国人との結婚に関しては知り合って数ヶ月、中にはブローカーを通じてお見合いした翌日に結婚手続をする人もいます。

 

このような状況でどうやって結婚生活を送れるのでしょうか?  

日本人同士でも意思疎通ができない場合があるのに、言葉が分からない外国人とどうやってコミュニケーションができるのでしょうか?

 

離婚原因の1位は、「性格の不一致です

 自分の血を分けた親兄弟でもけんかや仲違いするのに、他人同士が一つ屋根の下で共同生活して、性格が合致すること自体難しいでしょう。 

 

夫婦は、所詮他人との共同生活ですから、家族構成、生活環境、学歴、所得等が違う相手と結婚すると、お互いに「相手を尊重」しないと、結婚生活を継続することは難しいです。

 相手を尊重するといことは、コミュニケーションが必要不可欠です。

 

外国人と結婚してもお互いの共通言語を完璧に操れるなら、相手を尊重することは可能ですが、中途半端な語学レベルでは、意思疎通が困難で、お互いに疑心暗鬼におちいることがあります。

また、日本人の美徳といわれる、「以心伝心」は、外国人には理解できません。

説明しても、理解すら得られないと思います。

 

東日本大震災で町が壊滅状態になったのに、暴徒や店の略奪行為などなかったのは、日本人の道徳心や、良心などがそういった状況の中でも自然とはたらいた為ですが、多くの外国のマスコミは驚愕しました。

以心伝心が理解できない外国人と結婚を考えている方は、まず、自分の意思を伝えられるよう、十分なコミュニケーションをとる必要があります。 

 

ある、英語圏の外国人と結婚した日本人は、TOEFLで満点を取って英語学校で講師をしていて、普段は配偶者と英語で会話しますが、その人でも、たまに「英語で会話して、英語で考えるのに、疲れることがある。」と言ってました。

日本人夫婦でも、たまに夫が妻の近所や世間のうわさ話を聞くことに辟易してしまうことがありますね。

 

共通言語を完璧に理解できない日本人と外国人の夫婦なら、尚更コミュニケーション障害が発生し、結婚当初なら未だ知らず、半年、1年と経過すると、フラストレーションが爆発し、離婚に発展することになります。  

 今後配偶者が日本で生活するのであれば、日本語または英語を、共通言語にしてコミュニケーションをとる必要があります。

また、日本で永住するつもりなら、外国人配偶者は日本語を学習したほうが良いでしょう。

そして、日本の歴史、文化、習慣なども同時に学習すべきです。

 

特に日本の文化や習慣は、他の国にないすばらしいものであるので、是非学習すべきです。  

国際結婚にコミュニケーションは必要不可欠です。

外国人と結婚を真剣に考えているなら、相手とのコミュニケーションを理解すると共に尊重(おもいやり)する必要があります。

  

それができなかったり、結婚したいが為に外国人を選ぶのなら、結婚できても、必ず破綻します。

 

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国際結婚の手続

近年日本人と外国人との国際結婚が増加して、100組に8組は、国際結婚といわれています。

 

国際結婚で一方が日本人で、もう一方が外国人で日本で結婚するのであれば、日本人同士の結婚と同じように、日本の市町村役場に書類を提出する必要があります。

 

婚姻届に必要な書類

 ① 婚姻届

市町村役場に置いてあります。

婚姻届には成人2人の証人の署名・捺印が必要ですから、事前に婚姻届をもらっておいて署名・捺印をしておいたら良いでしょう。

 

② 戸籍謄本

日本人は戸籍謄本が必要です。

戸籍の登録地が遠い場合は、事前に取得する必要があります。

 

③ 婚姻要件具備証明書

外国人は、当然日本の戸籍がありませんので、本国法で結婚の要件を満たしているかどうかを証明する必要があります。 

よく「独身証明書」という人もいますが、正式には「婚姻要件具備証明書」または省略して、「ぐびしょう」といいます。

 これは日本にある本国大使館または領事館で取得できます。

また、日本語訳にしておく必要があります。

 

④ パスポートまたは在留カード

外国人のパスポートまたは住民登録している場合は在留カード

 

最近は婚姻届だけ掲出して、結婚式は別の機会にするカップルもいますが、外国人と結婚する場合は、結婚式を挙げてから、ビザ申請した方が良いでしょう。 

 

そして、日本人との結婚と同じような感覚で結婚しても、結婚ビザが発行されないケースがあります。

何故なら、結婚とビザは別問題です。

そこを理解せずに配偶者ビザ申請すると、結婚はできてもビザが出なくて、配偶者は日本に住めなくなることもあり得ますので、外国人と結婚を考えているのなら、結婚前に、自分たちの将来設計について、真剣に話し合わないといけません。

 

 

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婚姻要件具備証明書を取得できない場合

日本で婚姻届を提出する際に外国人は婚姻要件具備証明書(以下:具備証)を取得する必要がありますが、中には具備証を取得できない人もいます。

そんな場合、具備証に変わる書類を取得する必要があります。

 

① 申述書

 在日韓国・朝鮮籍・中国籍の人で取得できない場合(本国が本人の身分関係を把握していないときなど)は、本人がその理由と結婚の条件を満たしている旨を書いて提出します。

この申述を提出するとき、外国人登録原票の備考欄に記載されている家族関係を記載された、「外国人登録済み証明書」を求められるときがあります。

 

 ② 公証人証書

外国人の本国の公証人によって発行された、当人が結婚の条件を満たしたという証明書。

  

③ 結婚証明書

 日本国内の大使館等で、当該外国人と日本人がその外国の方式で結婚した旨を証明した書類で、具備証の代わりになります。

  

 ④ 宣誓書

 外国人本人が領事の前で結婚の要件を満たしていることを宣誓することで、領事署名の宣誓書を発行してもらいます。

  

⑤ それ以外でも国によっては市町村長や警察署長の証明書が具備証の変わりになることもありますが、①~③の書類以外では市町村長では受理を保留される可能性がありますので、できるだけ具備証を取得できるようにしておきましょう。 

 

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「配偶者ビザ」の申請

外国人と結婚して日本で一緒に住むためには、「日本人の配偶者等」というビザを取得する必要があります。

 

① 在留資格認定証明書交付申請書(所定書式)

② パスポート

③ 写真(4×3cm) 1枚

④ 結婚証明書(原本)

⑤ 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実が記載されているもの)

⑥   ;   在職証明書

⑦   ;   源泉徴収票

⑧   ;   住民票の写し

⑨ 身元保証書

⑩ 質問書の回答記載(入管)

⑪ 返信封筒(書留代金の切手を貼付する)

 

上記の書類が日本人の配偶者等(日配)ビザ取得するために必要な書類ですが、最近は日配ビザ取得する為の偽装結婚が多くなっていますので、審査も厳しくなっています。

 

入管が求める上記の書類で日配ビザが取れるのは、通常の日本人同士の交際から結婚に至るような過程を進まないと、なかなか難しいです

 

 

日配ビザ申請で特に問題になるのが次の①~④のケースです。

 

① 短期間交際での結婚

② 遠距離恋愛

③ ブローカーを通してのお見合い結婚

④. 交際相手が水商売関係

 

こういった人と結婚するなら、交際から結婚までの因果関係を、入管へ説明する必要があるので、交際の事実を証明する書類が必要不可欠です。

すなわち、真実を証明する説明=挙証責任は、申請者側にあります。

 

それを理解せずに、「結婚したのだから当然日配ビザをもらえる」と考えていると、後で不許可通知(不交付通知)を受け取り、今後の夫婦生活に大きな問題が発生します。

 

まず、「結婚」 = 「日配ビザ取得」 と考えないほうが良いでしょう。

結婚はあくまで本人同士の合意の上で成立しますから、たとえば、一方が「とにかく結婚したい」と考え、もう一方が「日本で働きたい」と考えて、お互いの打算の上で合意しても二人の真意は第三者には分かりませんから、役所としては表面上の書類を確認して婚姻届を受理し、結婚が成立します。(日本での結婚の場合)

反対に「日配ビザ」は出入国在留管理局が書類を合理的に判断して、交付・不交付を決定します。

 

その為に、上記①~④に該当するような人からの申請に対しては、入管が求める必要最低限の書類の他に、交際から婚姻に至るまでの事実を証明できる明確な書類を提出する必要があります。

しかし、このような書類の明細を入管職員に尋ねても、明確な回答はしません。

 

なぜなら「婚姻の事実に関する回答」は 結婚した二人しか、本当のことを知らないからです。

ですから先程書いたように挙証責任は申請者側にあるのです。

 

もし、今このHPを読んでいて①~④該当するのなら、申請前にビザに詳しい専門家にご相談することをお勧めします。

 

行政書士で法務省出入国在留管理局へ届出済資格を持っていれば申請人の代理人としてビザの申請ができますが、専門的に入管業務ができる行政書士は限られます(届出済資格があっても経験が無い行政書士が多い)ので、入管業務ができ、信頼できる行政書士にご相談・ご依頼すると良いでしょう。

 

 また弁護士も入管に届け出れば入管業務ができますが、ほとんどの弁護士は入管業務に対する実務経験がないので、高い着手金を請求されたがビザは交付されなかったり、そもそも入管申請業務を行う「届出済資格」を取得していない弁護士が大半です。

 

当事務所では「日配申請」はもちろん、全てのビザ申請にに関して豊富な経験がありますので、手続で不安になっている方は是非一度ご連絡下さい。

 

また、弁護士はもちろん、司法書士、税理士などの他士業からも多くの業務依頼を受けていますので、安心してご相談下さい。

 

心の迷いが、きっと解決できますよ。

 

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