財産分与とは夫婦が婚姻中に共に築いた財産について、離婚の際にそれぞれの寄与分に応じて分けることをいいます。
ですから結婚前に蓄えたお金や不動産、親からの相続は財産分与されません。
財産分与は3つに分けられます
① 婚姻中に夫婦が協力して得た財産を精算する財産分与
夫婦が結婚して離婚まで形成した財産を精算すること
② 離婚後の扶養的財産分与
離婚後に妻(または夫)の生活を支えること
③ 慰謝的財産分与
不倫などで精神的な損害賠償のこと
ただし、慰謝料として支払われることがあります
財産分与に時効があるの?
財産分与には時効があります。
離婚届が受理されてた日から2年です。
受理された日が起算日になりますから、離婚が成立したら早めに裁判所へ申し立てなければなりません。
ちなみに、慰謝料の時効は相手の不法行為(暴力や浮気)があったことを知ったときから3年以内に裁判所へ訴える必要があります。
また、有責行為によって配偶者としての地位を失ったとして慰謝料請求する場合は、離婚が成立した日から3年以内に裁判所に訴えなければなりません。
管轄裁判所は、
財産分与は家庭裁判所です。
そして慰謝料は地方裁判所です。
しかし実務的には、両方に関わる場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
例えば、夫が結婚前に持っていた財産は夫のものですし、妻が結婚前に持っていた財産は妻のものです。
テレビやパソコン、家具などの動産も、結婚前に持っていた者の所有物になります。
結婚後、夫婦で協力してできた「共有財産」は、それぞれの寄与によって分けることになります。
夫婦で蓄えたお金で家を買って夫名義にしても、それは名義上のことであり、夫の財産にはなりません。
同じように夫名義のゴルフ会員権であって、夫しかプレイしない場合でも、財産分与の対象になります。
ですから、たとえ夫名義財産であっても妻がその財産形成に寄与していれば、財産分与できます。
反対に妻が高価なブランドバッグを持っていると、これも同じように財産分与の対象になります。
夫だけではなく、妻も当然に婚姻中に形成した財産で動産を買うと、それも財産分与の対象になりますのでご注意を。
先程、親からの相続した不動産や結婚前に購入していた不動産は財産分与に該当しないと書きましたが、これも100%財産分与できませんが、場合によっては財産分与してもらえる可能性はあります。
たとえば、結婚前に夫がマンションを所有していて、そのマンションの維持管理に妻が協力していた場合は、妻のそのマンションを経営するにつけ、夫婦の財産が形成されたことによって、寄与が認められる可能性があります。
ですから実質的には夫のものであっても、状況いかんによっては妻の寄与が財産分与に加算されることがあります。
では夫が会社を経営している場合の財産はどうなるでしょう?
夫が会社を経営している場合は、会社は夫と別になるので、会社の財産は会社のものになります。
ですから財産分与の対象にはなりません。
しかしその会社の社員・従業員が家族だけというような個人経営の場合は、財産分与の対象になり得ますが、ケースバイケースです。
借金はどうなるの?
財産分与は、財産を受け取れるばかりではありません。
婚姻中に生じた借金もやローンも、財産分与の対象になります。
この場合は、プラスの財産からマイナスの財産を引いてから財産分与となります。
ただし、夫や妻が遊興費や私的に使ってしまった場合は、これに該当しません。
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