遺言書には一般的に、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言とありますが、いざ作成するにあたり、自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらの遺言にするか、迷う方がいるかもしれません。
公正証書遺言は公証役場で遺言書を作成するので、安心・確実性が高いですが、公証人に支払う手数料が掛かりますし、遺言作成の為に証人2名公証役場に同行してもらう必要があります。
少々お金はかかっても良いが、近くに証人になってくれる人がいないという方もいますし、証人になってくれそうでも、本当に秘密を守ってくれるかどうか分からないという人もいます。
自筆証書遺言なら第三者に自分の財産内容や相続人への分配を知られることがないし、費用はかかりません。
また、公正証書遺言にしたいけど、財産内容や相続人との関係でもめない場合、自筆証書遺言で書きたいと思うでしょう。
しかし自筆証書遺言には下記の通り、いくつかのリスクがあります。
1.自分で遺言書を作成するので、しっかり法律に則って書かないと、遺言書自体無効になる可能性があります。
2.自分で遺言書を保管するので、死後発見されない場合があります。
3.死後、遺言書を相続人に破棄・隠匿・改ざんされる可能性があります。
自筆で書いたといっても、それが相続人や関係者に無理やり書かされたのではないかと、相続人間でトラブルになることもあります。
自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を受ける必要があるので、検認が終わるまで相続手続を開始することができません。
だからといって、自筆遺言書が無駄であるかというと、そういうことではありません。
なんと言っても、紙とペンがあれば、すぐに書くことが出来る、安易さです。
また、書いたものの、気に入らなかったら簡単に書き換えることができます。
公正証書遺言はお金も証人も必要で、気に入らないといって書き換えると新たな費用が発生しますが、自筆証書はその必要が無いので、遺言者(遺言書を書く人)にとって気は楽です。
もし公正証書遺言を作成したいと考えている方も、はじめは自分で遺言書を書いてみるのも一つの選択肢です。
自筆証書であろうが、公正証書であろうが、財産内容や分配には違いはないので、一考の余地はあります。
次のようなケースは自筆証書遺言でも構わないといえます。
1.高額な不動産や財産がない。
2.遺言者に預貯金がそれ程無い。
3.遺言者の死期が近く、とりあえず遺言書を作成したい。
4.公正証書遺言を作成するまでの間に、もしものことを考えている。
5.相続人同士の仲が良く、遺言者の死後「争続」になる可能性がない。
6.遺言書作成にお金をかけたくない
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