贈与税には110万円まで非課税(基礎控除額があるため)ですが、毎年毎年繰り返して110万円贈与すると、税務署から贈与税を請求されることがあります。
毎年一定額を限度額一杯贈与すると、税務署からみれば贈与税逃れの為に毎年連続して贈与を繰り返していると、考えられる可能性があります。
それにより、「連年贈与」みなされ、「贈与税を請求」されることがあります。
親が子供に毎年110万円贈与することで、税務署から連年贈与として贈与税を課税されない為にはどうすれば良いでしょうか?
その対処法として以下のことが考えられます。
① 贈与の時期や与える財産の種類を変える
たとえば、親が子供の誕生日や特定の月日に決まった金額贈与すると、税務署は連年贈与とみなす可能性があります。
連年贈与とみなされない為には、毎年同じ月日や金額を贈与するのではなく、時期をずらすことは勿論、金銭ではなく有価証券や債券にしたりする必要があります。
② 毎年贈与しない
毎年贈与することで、税務署から連年贈与とみなさる可能性がありますから、毎年贈与せずに、ときには贈与しない年もあれば認定されにくいです。
③ 贈与額を変更する
贈与する場合、毎年、決まり切った金額を贈与するのではなく、110万円のときもあれば、90万円に変更したりして、贈与する金額を変更します。
④ 贈与の意思確認
贈与を受ける人が未成年や遠隔地に住んでいる場合などによくあるケースですが、贈与されたことを知らないことがよくあります。
このような場合は、贈与と認められませんから、贈与する場合、必ず当事者に直接渡さなければなりません。
⑤ 贈与事実を証明する
たとえば手渡しで現金を贈与しても、他人からみれば本当に贈与されたかどうか分かりません。
そうならないためにも、現金なら贈与した人の口座に直接振込ます。
但し、休眠口座や名義人は受贈者であっても、当人が管理してないと認められません。
⑥ 贈与税を申告する
どうしても毎年贈与したい場合はどうするか?
それは、贈与税を申告することです。
贈与税を支払いたくなくて、毎年決まり切って110万円贈与し続けると、上記のような問題になる場合があります。
そうならない為にも、毎年一定額を贈与するのではなく、年によって110万円を超えて贈与して、あえて贈与税を支払うことも一つの選択肢になります。
即ち、あえて115万円贈与して、基礎控除額が超えた4万円に対し贈与税を支払ことです。
この場合の贈与税額は10%ですから、4,000円の贈与税を支払うことで、通年贈与ではないことを証明できます。
110万円までは贈与税が掛からないことは説明しましたが、これには例外があります。
それは、被相続人からの相続開始前3年以内の贈与については、非課税限度内贈与であっても、相続税の対象になることです。
その理由として、相続開始前3年以内の贈与は被相続人が亡くなる直前の財産移動で、被相続人によっては死の直前に相続財産を少なくさせるため、財産を分散させる可能性があるからです。
但し、相続放棄した人や相続権が無い人に贈与した場合も110万円を超えない限り、贈与是は発生しません。
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