財産分与とは、夫婦が結婚中に共に築いてきた財産を離婚の際に夫婦それぞれの寄与度に応じて分けることをいいます。
ですから形成財産が多いほど、財産分与額は多くなります。
また、
① 清算的財産分与
婚姻中に協力して形成した共同財産の清算
② 扶養的財産分与
離婚後の妻や子供の生活を支える
③ 慰謝料的財産分与
通常浮気などをして申し訳ないという意味合いがありますが、財産分与と慰謝料を分けずにトータルで請求するバイがあります。
この場合、慰謝料が十分でないと認められるケースを除き、原則的に慰謝料を請求することが出来ません。
④ 過去の婚姻費用の清算
結婚期間中の生活費(婚姻費用)は同居・別居に関わらず、婚姻が継続している間に限って認められます。
過去の婚姻費用も裁判所が財産分与の分与割合を判断する際の要素の一つとして、離婚前に「婚姻費用分担請求の調停」という方法で請求します。
財産分与は、離婚届が受理された日から2年以内に家庭裁判所へ、申し立てる必要があります。
財産分与の対象になる財産(但し、結婚後に夫婦の協力で蓄えた財産)
① 現金・預貯金
② 有価証券・投資信託・会員権(ゴルフ会員権、レジャークラブ会員権等)
③ 動産(自動車・家財道具等)
④ 美術品・骨董品
財産分与の対象にならない財産
① 親より相続や贈与として受けた財産
② 結婚時に親から与えられた財産
③ 結婚前から所有していた財産
④ 日常生活の範囲内で、夫婦の一方が単独で使用するもの(服、アクセサリー、スポーツ用品等)
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