不倫が発覚したら、不貞行為の証拠を元に話し合う必要があります。
不倫していることは確信しても証拠が無く、真実を確かめようと問いただしても、嘘をつき通されたり、話をはぐらかされたり、逆ギレされたりと、浮気の事実を認めようとしません。
話し合いでは相手をむやみに責めたり、暴言を吐いたり、脅迫めいた言葉を使ってはいけません。
子供がいる場合は、子供の面前での話し合いは悪影響を与えますので、注意が必要です。
また、自分の意見だけ述べるだけではなく、相手の話に耳を傾け意見も受け入れ、お互いにじっくり話し合いをする必要があります。
話をすることで、相手の考えも分かり、自分の意見も聞いてもらうことで、溜まった思いが解放され、考えが多少変わることもあります。
話し合いでは下記の時効の確認が必要です。
・ 不倫(浮気)の事実を認めるか
・ 不倫相手は誰なのか
・ 不倫の原因は何か
・ 不倫はいつから始まって、どのくらいのペースで会っているのか
・ 今後の結婚生活をどうするのか
夫婦双方のみの話し合いでは話が進まず、互いに冷静な判断ができない場合は、両親・友人や信頼がおける第三者等に間に入ってもらい、両者の言い分を客観的な立場で聞いてもらいましょう。
感情的になって離婚を考える人もいますが、夫婦関係が冷めきっているならまだしも、一時の感情で離婚をしても必ずしも良い結果で出ると限りません。
反対にこれを機にお互いの良い面・悪い面をさらけ出して、幸せな家庭を築く良いきっかけになるかもしれません。
もし、今後も結婚生活を続けていきたいのなら、問題解決の方法を探る努力をするべきです。
相手にはぐらかされないように、交渉にはできるだけ不貞行為の証拠をもって話し合いましょう。
交渉場所は自宅や相手の家ではなく、第三者もいるファミレスや喫茶店で行います。
そして、相手には不貞行為をしたことを認めさせなければなりません。
また、相手が認めた場合でも、口頭での約束では後日の証拠にならない可能性があります。
その為にも、示談書(和解契約書)を作成する必要があります。
不倫相手に対しては「精神的苦痛を受けた慰謝料」として、損害賠償の請求することができます。
夫婦の一方が、異性の愛人と不貞行為をした場合、損害を被った配偶者は、貞操権侵害による精神的苦痛の慰謝料として、損害賠償を請求することができます。
但し、不貞行為をした配偶者が、結婚をしていることを隠しており、異性の愛人も過失がなく結婚をしていることを知ることができなかった場合などは、慰謝料の請求は難しいと思われます。
不貞行為による、相手方(浮気相手)への慰謝料の相場は状況によって異なりますが、下記のような事情によって変わります。
① 不貞交際への経緯や、相手への積極性
② 不貞関係期間や程度
③ 不貞行為の頻度
④ 不貞による精神的苦痛の程度
⑤ 相手方が慰謝料を支払う資力、職業や家族構成等
⑥ 離婚の意思や婚姻関係悪化の程度
⑦ 婚姻年数や離婚後の生活能力
これらの状況を考慮して話し合いますが、50万円から300万円位が多いです。
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