離婚方法には3つの方法があります。
1. 協議離婚
この方法が一番多く、夫婦お互いが離婚に同意していれば、理由は何であれ離婚が成立します。
よく離婚の理由に「性格の不一致」とありますが、このような理由でも両者が納得していれば離婚できます。
2. 家庭裁判所での離婚
① 話し合いで離婚が出来ない場合
家庭裁判所の調停を申し立て離婚問題について話し合います。
調停では民間人である男女の調停委員がお互いの話を聞き、解決を進めていきます。
メリットとしては第3者が間に入るので中立的な判断ができることと、費用が安いことです。
お互いが同意すると、調停調書を作成して調停が終了します。
そして調停を申し立てた方が、調停成立の10日以内に夫婦の本籍地または届出人の所在地の市町村役場に離婚を届けなければなりません。(10日を過ぎると3万円以下の過料となります)
この調停は毎回1カ月~1か月半毎に行われますが、合意の見込みがない場合や相手が調停に出てこない場合は、調停不成立として調停を終了するか、取り下げることになります。
調停の不成立でも離婚を求める場合は離婚訴訟を起こす必要がありますが、訴訟を起こすには調停不成立が条件となります。
② 調停が不成立になったが離婚を求める場合
裁判所が当事者の事情を考慮して、審判で結論を出す手続があります。
この審判を「調停に代わる審判」と呼ばれ、審判によって離婚と判断されるのが「審判離婚」です。
審判離婚は家庭裁判所の権限で強制的に離婚を成立させるため、夫婦の合意は必要ありません。
ですから、審判結果に納得いかなければ審判告知より2週間以内に異議申し立て(審判に対する異議申立書 + 審判書の謄本)を家庭裁判所へ提出します。
反対に期間内に異議申し立てがなければ、審判離婚が成立し、確定判決と同等の効力があるので、その後の申し立てはできません。
但し、この審判離婚は離婚調停事件総数の約3%と非常に少ないです。
3. 裁判離婚
調停で何度も話し合ってもお互いの考えの平行線で合意に至らない場合は、調停不成立または調停を取り下げになることになります。
不成立になったものの、どうしても離婚したい場合は「裁判」で決着するしかありません。
裁判の申し立ては?
①. 夫婦が現在同居している場合は同居している場所の住所を管轄する地方裁判所
②. 今は別居しているが、夫婦が同居していた最後の住所を管轄している地方裁判所区域内に一方が現在暮らしている住所があるときは、その住所地を管轄する地方裁判所
③. 夫婦が同居していた最後の住所を管轄する裁判所の区域内でどちらも暮らしていないとき、または同居したことがないときは、どちらか一方の現在の住所地を管轄する地方裁判所
④.日本に住所がないとき、現在の住所が不明のとき、死亡しているときは、最後の日本の住所地については①~③を適用する。
⑤. ①~④で決まらないときは、地方裁判所に申し立てる
裁判は協議離婚や調停での話し合いとは違い、離婚原因を主張し、離婚原因の事実証拠を証明する必要があります。
単なる「性格の不一致」や「一緒にいるのが嫌」といった理由では離婚できません。
離婚裁判で判決が下されたら、「判決書謄本」、「判決確定証明書」を添えて、10日以内に離婚届けを提出します。
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