これまで元気だった人が突然亡くなると、債務があるかどうか、分からない場合があります。
相続財産がたくさんある人は、借金も多額であるケースが多いですが、一度単純承認すると、相続放棄や限定承認できなくなりますから、被相続人(亡くなった人)の財産がある程度把握できるまで、相続手続を開始しない方が良いでしょう。
但し、被相続人が亡くなって3ヵ月以内に単純承認するか、相続放棄をするかを決めなければなりません。
どうしても単純承認するか相続放棄するか決められない場合は、「期間伸長の申し立て」をすることができます。
この申し立ては、被相続人の相続を知ってから3ヵ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることで、財産内容や評価の困難性を考慮して伸長期間が決定されます。
ようやく遺産分割協議が終わり、それぞれの持ち分が確定したものの、被相続人(亡くなった人)の相続財産以外に被相続人名義であった契約の変更や解約手続をする必要があります。
建前上自分のものになった相続財産も、請求手続や名義変更をしない限り、まだ被相続人の財産のままです。
一般的な相続での手続は生命保険、簡易保険、遺族共済年金等が思い浮かべますが、人は普段の生活を送るため、あらゆる手続を経た上で成り立っています。
そういった契約なども死亡によって解約しなければいけません。
そこで一般的な不動産の名義変更以外に行う各手続を列挙します。
1. 請求する手続
1) 生命保険
2) 簡易保険
3) 死亡退職金
4) 団体弔慰金
5) 生命保険付き住宅ローン
6) 入院保険金
7) 医療費控除
2. 引き継ぐ手続
1) 自動車の名義変更
2) 自動車保険 ;
3) 公共料金の ;
4) NHK ;
5) 有価証券・債権 ;
6) 特許権・著作権 ;
7) 電話加入権 ;
8) 預貯金 ;
9) 火災保険 ;
10)ゴルフ会員権 ;
11) 被相続人の銀行口座で引き落としされている各種契約
3. 解約する手続
1) クレジットカード
2) キャッシュカード
3) 携帯電話
4) 身分証明証
5) 運転免許証
6) パスポート
7) 各種会員証 (レンタル会員、フィットネスクラブ会員等)
8) 死亡時に契約していた契約(インターネットサービス、新聞購読等)
上記以外に被相続人の財産、契約内容によって手続が増えますので、亡くなられたら遺品の整理をしっかりする必要があります。
もし生前遺言書を作成するのであれば、事前にノートなどに自身が契約している内容を列記しておけば、死亡後もスムーズに手続が進みます。
その為にも、自分自身のため、相続手続する家族にためにも身辺整理することも必要です。
自分で被相続人の債務を調べるのはどうすれば良いでしょうか?
① 被相続人の金銭消費貸借契約書・借用書や連帯保証契約しているか調べる。
② 被相続人の通帳内容から引き落とし状況を確認したり、クレジット会社や消費者金融会社等からの郵便物で借金の有無を調べたりして確認する。
③ 法務局で不動産の全部事項証明書(登記簿)を取得して、権利部の「乙区」で、抵当権が設定されているか確認する。
④ 個人信用情報機関で被相続人の個人情報の開示請求をする
主な個人信用情報機関は下記の通りです。
全国銀行個人信用情報センター
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
銀行、信用組合、信用金庫、銀行系クレジット会社等
(株)日本信用情報機構(JICC)
信販会社、消費者金融、流通系・銀行系、金融機関、リース会社等
(株)シー・アイ・シー(CIC)
割賦販売等のクレジット、キャッシング・ローン等の貸金業流通系会社
但し、上記機関に加盟していない金融業者や個人間の貸し借りについては、債務の確認はできません。
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