遺産分割協議が終わり、各相続人に遺産が分割されても、遺留分が侵害されている場合は、自己の遺留分を主張して、侵害されている財産を取り戻す意思表示することを、遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求を行うと、その効果として遺言によって生じた財産の処分が遺留分の限度で効果を失い、遺留分権利者の財産として取り戻すことができます。
遺留分減殺請求の方法
遺留分減殺請求は遺留分を侵害している相手方に対する意思表示で行いますから、法的には書面でなくても意思表示が到達すればよいので、口頭でも足りますが、遺留分減殺請求をしたという証拠を残す為、通常は内容証明郵便を送付することになります。
減殺請求権行使の期限
遺留分減殺請求権は、遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に、また相続開始のときから10年以内に行使しなければなりません。(民法1042条)
尚、この1年の期限は時効と解されており、時効の中断事由があればそこから改めて進行するものと考えられていますが、10年の期間は除斥期間と考えられますので、時効のように中断されません。
遺留分の計算の仕方
被相続人が相続開始のときの財産価値 + 贈与した財産の価値 - 債務金額