遺言・相続・内容証明・離婚協議書・クーリングオフ等各種契約書の作成なら、大阪・堺市の林 行政書士事務所にお任せください。

〒590-0973  大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12

お電話でのお問合せはこちら
072-232-0123
受付時間
10:00~19:00
定休日
土曜・日曜・祝日

メールでのお問合せは24時間可能です

大阪・堺の林行政書士事務所

遺留分について

 

遺留分とは、相続財産(遺産)のうち、一定の相続人に法律上、かならず残しておかなければならないとされている一定の割合額をいいます。

 

遺言で自分の財産をどう処分するかは、原則として、遺言者の自由ですが、遺産を相続人と関係ない他人などに遺贈されてしまうと、残った遺族の将来の生活がままならない場合があります。

 

人は生前に自由に財産を処分できますし、遺言で財産を処分すること(遺贈)も自由にできますが、被相続人の近親者に遺産を残そうとする相続制度の趣旨からすれば、妻や子など相続人にまったく財産が残らないような処分を許すことは、平等の原則からいって望ましくありません。

 

そこで、被相続人の自由な処分も侵しえない相続財産の一定割合額を、特定の相続人のために与えられた権利です。

 

相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。

 

遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由で、自己の遺留分の範囲まで財産の返還の請求する遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせきゅう)』が申し立てられるまでは有効な遺言として効力を有します。

 

しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、受遺者・受贈者は、侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければなりません。

 

全額現金で相続・遺贈されたのであれば、遺留分を現金で払うことができますが、不動産や骨董品等になると評価額の問題も発生して、額をめぐって訴訟になるケースも多く見られます。

 

遺言書で自分の遺産配分を自由に決めることはできますが、相続人の遺留分を考慮したうえで遺言書を作成しないと、せっかくの遺言書が後の「争族」になる可能性があります。 

相続人の遺留分

 

●相続財産に対する各相続人の遺留分

  

子と配偶者が相続人 ➡ 子が4分の1、配偶者が4分の1

 

※ 配偶者が死亡している場合は子が2分の1

 

父母と配偶者が相続人 ➡ 配偶者が3分の1、父母が6分の1

 ※ 配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。

 

 配偶者のみ    ・・・・・・・・・ 2分の1

 兄弟姉妹と配偶者が相続人・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。

 

兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

そのため遺言によって遺産を与えないようにすることも可能です。 

遺留分請求方法

 

遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対してその侵害額を請求することができます。

これを遺留分減殺請求といいます。

 

遺留分が侵害されている者は、自分自身が減殺請求してはじめて遺留分を取り戻すことができますので、請求しなければ、遺贈などを受けた者がそのまま財産を取得することになります。

 


減殺請求の方法

 遺留分減殺請求の方式にとくに決まりはなく、受贈者又は受遺者に対する意思表示だけで効力が生じます。

 請求に関しては必ずしも裁判上の請求による必要はありません。

 

しかし、裁判外で請求する場合は、後日の証拠のために、通常は 内容証明郵便 で通知します。

 

遺言執行者がいる場合は、遺言執行者にも内容証明郵便で減殺請求権を行使する旨を通知します。       

 

    

減殺請求の効果

 内容証明郵便が相手方に届いた時点で、遺留分を侵害している遺贈または贈与の効果が失われるので、遺留分を限度として遺留分権利者の所有に属することになります。

 相手方が通知が届いた後に、遺留分を認知すれば話し合いをします。

 しかし、話がまとまらないと調停や訴訟によって、遺留分に見合う遺産を現実に取り戻すことになります。

  


遺留分の価額による弁償

遺留分減殺請求権が行使されると、受贈者などは現物を返還しなければならないのが原則ですが、減殺を受けるべき限度で価額を弁償して現物の返還義務を免れることができます。

 

 

減殺の順序

遺留分減殺の順序として、民法はつぎのように規定しています。

 

① 贈与と遺贈が併存している場合:

贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。

 

② 死因贈与のある場合:

遺贈(又は相続させる遺言)→死因贈与贈与の順に減殺されます。

      

③ 数個の遺贈がある場合:

遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。

 

但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います。

また、遺贈する、しないは遺言者の自由であるので、順番を決めるのも自由です。

遺留分の放棄

 

 

 

明治民法は家督制度を基に家長が親の財産を受け継いできましたが、戦後の民法は「相続人の平等」が原則で、基本的に、たとえ親に不義理をしていても相続分が他の相続人と差別されることはありません。

  

しかし、親にとって普段不義理にしている子に、自分の相続財産を平等に与えるのは違和感を感じるかも知れません。

  

そえに、たとえ遺言書で、不義理の子に財産を与えないと書いても相続人には「遺留分」がありますから、遺留分請求されたら他の相続人は遺留分を払わなければなりません。

  

そこで必要なのが遺言書の作成と同時に「遺留分放棄」の手続を行うことで、「争族」を回避することができます。

  

しかし、推定相続人の相続分の生前放棄は認められません。

  

ですから事前に、「相続を受けない」旨の書面を作っても、法的には何ら拘束されません。

 

ではどのように遺留分の生前放棄をするのでしょうか?

 

 遺留分の生前放棄を行うには、家庭裁判所での許可を得る必要があります。

 因みに、遺留分放棄は平成16年(司法統計年報)で全国で1117件許可されています。 

  

要するに「遺留分放棄の許可の審判」を請求しなければなりません。

  

この請求により家庭裁判所は放棄についての調査を開始して、請求に正当な理由があれば許可されます。

  

 

家庭裁判所の遺留分の許可基準は下記の通りです。

  

① 遺留分放棄が推定相続人本人の自由意思に基づくものであること

  

② 放棄の理由に合理性と必要性があること

  

③ らかの代償性があること

 

 不許可になる原因として親や配偶者や他の推定相続人からの強要一方的な不利益になる場合です。

  

③の代償についても生前贈与などを受ける場合でも実際に履行されている必要があり、これからやりますでは該当しません。

  

遺留分放棄は相続人の一人が遺留分を放棄しても他の相続人の遺留分が増加しませんし相続が始まってからの遺留分の放棄は自由で、家庭裁判所への許可も必要ありません。

  

また、遺留分放棄されても遺言書が無いと、遺留分の放棄は相続の放棄ではありませんので、相続人が集まって遺産分割協議が必要になります。

 

せっかく遺留分放棄させたのなら、遺言書を作成する必要があります。

  

さらに相続人が遺留分放棄しても相続人であることに変わりがないので、被相続人に借金があった場合は借金を背負うことになります。

 

こうならない為にも、遺留分放棄したから被相続人の財産は関係ないと無視していると、突然支払い請求書が送られてくることもあるので、財産目録をチェックする必要がありますし、資産内容によっては相続放棄の手続をする必要があります。

  

このように戦後の相続は平等主義が原則で、被相続人の相続財産は基本的に相続人が一律に財産配分されるようになった為、あげたくない子供にも分配しなければならなくなりました。

 

特に会社や商売をされている方は、事業を引き継ぐ相続人に資産を多く相続させる必要があるので、遺言書を作成するだけではなく、遺留分についても考慮する必要があります。 

 

しかし、問題を避けるつもりで遺言書を書いたところでも遺留分が発生し、被相続人が希望する分配ができません。

 

 ですから、生前贈与などを利用して、あらかじめ特定の推定相続人に財産を分け与えることで、遺留分放棄という手続が可能になります。

  

 

しかし、放棄するにしても推定相続人の同意が必要ですし、遺言書は通常の自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言で作成する必要が出てきますし、速やかに遺産分割協議を行うには遺言執行人が必要になります。

  

これらの手続を一人でするには相当の時間と労力が必要になります。

  

相続人の遺留分放棄を考えているなら、当事務所へご相談下さい。

 遺留分放棄のご相談から遺言書(公正証書遺言を含む)の作成まですべてサポート致します。 

 

 

お電話・メールお待ちしています。

遺留分請求の時効

 

 遺留分の減殺請求は、遺留分権利者が相続の開始を知り、被相続人の財産の贈与又は遺贈があった事実を知ったことに加えて、その贈与又は遺贈が遺留分を侵害していることを知った時から1年以内 にしなければなりません。

  

また、相続の開始の時から 10年 を経過したときに消滅します。 

遺留分に関する法律

 

遺留分に関する法律

 

民法1028条(遺留分権利者とその遺留分)

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の額を受ける。

 

①直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1

 

②その他の場合には、被相続人の財産の2分の1

 

民法1029条(遺留分算定の基礎となる財産)

遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定する。

 

民法1030条(算入せられる贈与の範囲)

贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によってその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは1年前にしたものでも、同様である。

 

民法1031条(遺贈・贈与の減殺)

遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺贈及び前条に掲げる贈与の減殺を請求することができる。

 

民法1033条(減殺の順序)

贈与は、遺贈を受けた後でなければ、これを減殺することはできない。

 

民法1034条(目的物の価額による遺贈の割合減殺)

遺贈は、その目的の価額の割合に応じてこれを減殺する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

 

民法1035条(贈与の減殺の順序)

贈与の減殺は、後の贈与から始め、順次に前の贈与に及ぶ。

 

民法1042条(減殺請求権の消滅時効)

減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。

 また、相続の開始の時から10年を経過したときも、同様である。

 

民法1043条(遺留分の放棄)

① 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

 

② 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ばさない。

 

遺留分減殺請求に関する判例(最高裁昭和41年7月14日判決)

遺留分権利者が民法一〇三一条に基づいて行う減殺請求権は形成権であつて、その権利の
 行使は受贈者または受遺者に対する意思表示によつてなせば足り、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、また一旦、その意思表示がなされた以上、法律上当然に減殺の効力を生ずるものと解するのを相当とする。

まずはお電話でお問合せ下さい!


お電話でのお問合せはこちら

072-232-0123

お問合せ・ご相談は、お電話又はお問い合わせフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずご連絡ください。

業務時間:10:00~19:00

定休日:土曜日曜祝日

但し、お忙しいお客様には上記曜日・時間以外の予約が可能です。

ご希望の方は電話・メールでその旨をお伝えください。

お問合せはこちら

ご相談・ご予約はこちらに

072-232-0123

メールはこちら

Menu

 林 行政書士事務所

大阪府堺市堺区住吉橋町町1-2-12

親切・丁寧な対応をモットーとしています。ご相談・ご依頼お待ちしています。

林 行政書士事務所

お電話でのお問合せはこちら

072-232-0123
〒590-0973

大阪府堺市堺区住吉橋町町1-2-12