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大阪・堺の林行政書士事務所

相続の基礎知識

遺言書の無い相続人は皆平等

相続手続は、遺言書作成よりデリケートな問題です。

 

特に遺言書を残さずに亡くなると、仲が良かった兄弟姉妹といえども、お金にかかわる問題ですから、もめる原因になります。

 

昔は、長男だから、長女だからという理由で、遺産を独占する兄や姉が多かったですが、今は互いの権利意識が高まり、長男であろうが三男であろうが遺言書がなければ平等に相続分をもらう意識が高まりました。

 

ですから、お兄ちゃんだから、お姉ちゃんだからと言って、親の財産を独占したくても法律(民法)上、独占は、できません。

 

それでも両親のうち一方が存命していれば親の抑止力があるので、それほど問題に発展しませんが、両親が亡くなると子供達をコントロールできる人がいなくなり、兄弟姉妹の関係が険悪になって、ついには絶縁になるケースが増えています。(叔父や叔母が相談に乗り出すと、更に複雑になる場合もあります。)

 

資産がある相続人にとって、遺言書の無い相続ほど頭を悩ます問題はありません。

 

できれば兄弟姉妹仲良くしたいですが、相続財産が土地家屋だけでは売却しないと分割できない可能性があります。

また相続人の一人が被相続人の介護に尽くしたといった場合は、寄与分が欲しくなります。

さらに事業をしている場合は、継いでもらわないと廃業になる可能性があります。

 

当事務所では、相続に関する問題を「争族」にならない為にも、相続人と緊密な連絡を取りながら、相続人同士の関係・立場・生活状況等を踏まえて遺産分割協議書を作成します。

もともと兄弟姉妹の仲が良くない場合は、行政書士といった、第三者を入れたうえで冷静に手続を執り行う方が問題防止になります。

 

このように当事務所では、遺言者や相続人の方のお話を親身に伺ったうえで、内容の分析をして、納得できる遺言書や遺産分割協議書を作成するように心がけています。

 

当事務所は遺産分割協議書だけではなく、協議書作成後の預貯金解約手続や電話加入権、公共サービスの名義変更手続等も行いますので、安心してご依頼できます。

 

相続手続をお考えの方は、是非一度、当事務所へご相談下さい。

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遺産分割に参加できない場合

遺産分割協議に参加できない場合はどうする?

 

遺産分割協議は被相続人が死亡した後に各相続人の共有状態になっている相続財産を具体的に分割することであり相続人全員の参加が必要ですが、音信不通になっている相続人がいる場合どうなるでしょうか?

音信不通になって7年たっていない場合は、相続人の一人が家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申し立てを行い管理人を選任してもらい、その管理人を交えて遺産分割協議をすれば良いです。

財産管理人は当然相続人と利害関係の無い人物を選任してもらうことです。

遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は不動産、預貯金、自動車等の名義変更には必要となりますし、後日の紛争防止の観点からも作成するほうが望ましいです。

作成後全員で署名、実印で押印して印鑑証明書を添付させます。

尚、遺産分割協議書は相続人の数だけ作成して、各自保管させます。

遺産分割がまとまらない場合

遺産分割協議がまとまらない場合はどうする?

 

遺産分割協議は相続人の「誰」が「何」を相続するかを話し合うことですが、お互いの権利主張をする場でもあります。それゆえ、何回分割協議を行っても話がまとまらないことが、最近特に多くなってきています。

このように分割協議がまとまらない場合は、各相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。

調停は最高裁判所から選ばれた民間人の家事調停委員2人以上と家事裁判官からなる調停委員会で話しあって解決を図ります。

調停で話がまとまれば調停調書が作成され、調停は終了します。

この調書は確定判決と同じ効力を持ちます

反対に何回も調停をしたものの話がまとまらない場合は調停は終了しますが、改めて審判の申し立てをしなくても、調停申し立てのときに審判の申し立てがあったものとし、審判の手続きに移ります。

審判は裁判の一種で家事裁判官が職権により事実の調査をしたり、証拠調べをした上で判断を下されます。審判が終われば審判書が作成され、これも確定判決と同じ効力をもちます。

 

なお、審判に不服があれば、不服申立てができる場合のみ、審判書を受け取ってから、2週間以内に即時抗告することができます。

認知された子がいる場合

遺産分割後に死後認知された子が現れた場合はどうなるか

 

認知とは婚姻届出をしていない、男女間に生まれた子の親子関係を認めることで、父親が親子であることを認めようとしないときや、認知の届出をしてくれないとか,認知の届出前に死亡してしまったときなど、認知の訴えを提起して裁判で親子の関係を認めてもらうことです。

認知が認められると生まれたときに遡って親子であったことになり、認知が認められる前に親が死亡していた場合も、当然相続人として権利を認められることになります。

しかし既に遺産分割協議が成立して分割手続きが終了している場合は、遺産分割のやり直しを請求することはできません。

 

認知された子は、遺産総額に対する自分の相続分に応じた価額を計算して、金銭的な支払いを求めることができるだけです。

相続人に未成年がいる場合

相続人の一人が未成年の場合はどうなる?

 

18歳未満の者は未成年とされ、民法上原則として親などの法定代理人の同意を得なければ単独で取引行為をすることができないものとされています。

遺産分割協議も未成年保護の見地から法定代理人の同意を要する行為です。

たとえ遺産分割協議がどういうものか理解していても、未成年者の署名,押印だけの遺産分割協議書は有効とはいえません。

 

未成年者が同意を要する法定代理人は、特別代理人という父または母とは別の代理人を家庭裁判所で選任してもらい、その特別代理人が未成年者に代わり遺産分割協議を行わねばなりません。

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