普段から「悪徳商法」や「オレオレ詐欺」などに引っかからないように用心している人でも、詐欺師は如何にだまして詐取できるよう、虎視眈々とチャンスを狙っています。
そういった中で、ネガティブオプション(送りつけ商法)といった、人の善意を逆手に取った悪徳商法が存在します。
一般的に契約とは「売り手」と「買い手」の、双方の合意があって成立しますが、ネガティブオプションは、売り手である業者が勝手(一方的)に商品を送りつけ、商品代金を請求します。
送られてきた善意の人は、勝手に送られてきたにも関わらず、その商品を購入しなければならないと錯誤して、代金を指定されたところに払い込みます。
送ってくる商品も名簿や写真集、家庭用品などが多く、送られてきても使用価値の無いものがほとんどです。
しかし、先ほど書いたように契約とはお互いの合意の上で成立するので、買い手側が契約する意思を伝えるか、購入するつもりで代金を払わない限り、契約は成立しません。
ですから、契約が成立していない以上、たとえ送られてきても、代金を支払う必要もありません。
では、勝手に送られてきた商品は、誰のものになるのでしょうか?
答えはもちろん、業者のものになります。
でも勝手に送ってきて商品は業者のものでは、受け取った側はいい迷惑です。
ただこの場合は、積極的に自分から商品を業者に返還する義務はありません。
これまでの法律(特定商取引法)では売買契約に基づかず一方的に商品を送りつけられた場合で、消費者が契約の申し込みを承諾せず、業者も商品を引き取りに来ないときは、商品の送付があった日から14日間経過したときに、業者は商品の返還を求めることができないとされていましたが、法改正されて令和3年(2021年)7月6日以降は、送り付け商法により送付された「自分宛てだが身に覚えが無い商品が届いた場合」は、その場で即処分して良いことになりました。
自分の物ではないから送り返さないといけないと思いがちですが、業者が勝手に送ってきた物であるなら、返品せずに処分しても構いません。
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