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相続手続き

亡くなってからの手続

 

人が亡くなると相続手続する前にやるべき手続がいろいろあります。

 

まず、死亡後7日以内に被相続人の本籍地に「死亡届」を市町村長へ届けます。

 

この手続をしないと火葬・埋葬の許可が下りませんので、ふつうは死亡当日が翌日には行います。 

 

この手続は本来家族か親族がしますが、最近は葬儀社が手続代行をしてくれますので依頼するのも良いでしょう。

 

死亡届を提出する際、同時に埋火葬許可の申請をします。このとき交付される「火葬許可証」が火葬をするのに必要となります。

 

火葬が終わると「埋葬許可証明書」を貰えますから、納骨するときに墓地の管理者に埋葬許可書を提出します。

 

                  臨 終  

死 亡 届 提 出 

通 夜 

 葬 儀 ・ 告 別 式

火 葬 ・ 埋葬 

初 七 日 法 要 
 

 

亡くなってから2~3日後には通夜、葬儀・告別式と続き、家族は息つく暇もないほどの慌しさになります。

 

この間も僧侶へのお布施、飲食代、火葬代といった経費がかかります。

 

これらの費用は、後の相続財産から控除することができるので、領収書を保管するか、お布施や車代など領収書が出ない場合は、メモを取っておく必要があります。

 

また、香典もリストを作成して金額を確認しておきましょう。

遺産割協議書作成にあたり

遺産分割協議書作成にあたり、最初にすることは「誰が相続人なのか」を調べる必要があります。

例えば父親が被相続人で、母親と兄弟3人で4人家族の場合、一般的には親子4人が法定相続人になりますが、もしかしたら被相続人は以前結婚していたり、認知した子供がいるかも知れません。

相続人の権利を得る為には客観的事実をもって証明せねばなりません。ではどうやって事実証明をするかといえば、戸籍謄本等で証明できます。

そして、相続人が確定すれば相続財産を調査します。相続手続とは、「誰が」「何を」相続するかを決めて、それぞれ名義変更や現物を相続することです。そのため被相続人が所有していた現金以外の持ち物についての資産価値について、全て調べなければなりません。

それが財産目録になります。財産目録は相続人だけで活用するものではなく、税務署にも副本を提出するので、明確に作成しなければなりません

 

相続開始から名義変更するまでの手続

 

被相続人の死亡

遺言書存在の有無を確認

相続人の確認

財産調査

財産リストの作成

課税評価額一覧表の作成

遺産分割協議

相続税の計算

相続税の申告、納付

取得した財産の名義変更手続

 

 

相続財産の調査

 

預貯金

 預貯金は通帳を見れば分かりますが、記帳されてない場合もあるので、必ず記帳をし、最終的に残高証明を取得しておきます。

 

不動産

 不動産を管轄する法務局で不動産登記簿謄本を取得します。土地、建物は別々の不動産とされているので、各謄本を取得しなければなりません。

不動産登記簿謄本を取得したら、被相続人の権利、または他人の権利を調べます。

さらに、市町村役場へ行き、固定資産税評価証明を取得します。

 

生命保険金

 保険金の受取人が被相続人なら相続財産になります。受取人が他人の場合、相続財産にはなりません。

 

株式

 上場株式の場合、下記の計算法を利用できます。

① 相続、贈与発生日終値

② 相続、贈与が発生した月の終値

③ 相続、贈与が発生した前月の終値

④ 相続、贈与が発生した前々月の終値

  ①~④のうち、最も低い価格で評価します。

 ①は、翌日の新聞の株式欄に掲載されます。

 ②は、証券会社や証券取引所に問い合せば分かりますし、税務署でも調べられます。

 

準確定申告

相続税の申告で忘れがちなのが被相続人の所得税です。たとえ故人であっても死亡した年に、被相続人にかかる所得税の申告は免除されません。

この場合の申告は相続発生後4ヶ月以内に申告せねばなりません。

これは通常の確定申告と区別して、準確定申告といいます。

手続きと納税は相続人の一人が納税代理人となり行います。

このときの税額は被相続人の債務として扱われ、相続人が所得税を立て替えた場合、その相続人は相続財産から、支払った税金分を別途受け取れます。その反対に準確定申告により還付金を受け取ったら、その金額は相続財産に入れて財産分割をします。 

 

相続人が確定し、相続財産も明らかになったら、いよいよ遺産分割協議を始めます。

分割協議は相続人が全員参加で、全員の同意がなければ成立しません。

遺産分割については期限は設けられませんが、相続税の申告期限までに遺産分割が完了してないと、「小規模宅地等の課税価格の計算特例制度」や「配偶者の税額軽減制度」等を受けられず、納税者にとって不利益となるので、遺産分割協議は早めに成立させる必要があります。

そして相続手続きは相続発生後10ヶ月の期限を過ぎても相続税を納付できないと、加算税や延滞税の支払いが生じてきます。

しかし、葬儀の手配や四十九日法要が過ぎる頃までは、ほとんど相続手続きをとりかかることができないのが普通です。

そうすると残された時間は8ヶ月ほどになります。それゆえ上記に記載した方法等で要領よく、被相続人の財産を調べる必要があります。

死後に遺言書を発見してからの手続

 

既に存命中に推定相続人(相続人になる可能性がある人)になる人たちに遺言書を書いたことを伝えていたならば、遺言書の確認はそれ程難しくありませんが、遺言書を書いたことを誰にも言わないで亡くなった場合は、発見されないケースもありますし、もし見つかっても内容が不都合な相続人に、破棄される可能性があります。

 

この場合、自筆遺言書はもちん、公正証書遺言でも作成したことを伝えていないと、もし発見されない場合は、そのまま相続手続が開始される可能性があります。

 

当事務所では自筆証書遺言書の原案作成から保管まで一貫して手続いたしますので、ご安心してご相談・ご依頼して頂けます。

 

また公正証書遺言も遺言内容の原案から公証人役場での証人、さらに公正証書遺言書の管理を行いますので、いざというときは迅速に対応いたします。

 

そして、遺言実行の手続である、遺産分割手続も行いますので、遺言・遺産分割なら安心してご依頼して頂けます。

 

ですから、せっかく遺言書を書いたのに、あなたの遺産を勝手に処分されないためにも、遺言書を書いたら必ず書いた旨を推定相続人に伝えておきましょう。 

 

では、遺言書を発見したら、どのような手続が必要でしょうか?

 

遺言書(公正証書による遺言を除く)をこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。

 

また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければならないことになっています。

もし、勝手に開封した場合、50,000円の過料になる可能性があります。

 

 

検認とは,

 

 相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせる

 

② 遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日の現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止する

                   ための手続です。

 

よって、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

 

 

 検認を申立てる人

 

① 申立人

遺言書の保管者

遺言書を発見した相続人

 

② 申立先

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
 

③ 申立てに必要な費用

遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分の連絡用の郵便切手

ただし、申立てされる家庭裁判所によって違いますので、該当する裁判所で確認してください。

 

④ 申立てに必要な書類

1) 申立書

2) 標準的な添付書類

1 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

  なお、戸籍等の謄本は,全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります

2 相続人全員の戸籍謄本

3 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

※ 同じ書類は1通で足ります。

※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。

※ 審理のために追加書類の提出が必要な場合がありますから、該当する裁判所で確認して下さい。

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