保証契約書とは、金を借りた債務者が返済しない場合に債務者に代わってその返済することを約束する契約書です。
この保証した者を保証人といい、保証人が債務者とは別に単独で契約する、
① 保証書式方式
債務者と共に金銭消費貸借契約書などを連署する、
② 添書方式
があります。
保証には「単なる保証(人)」と「連帯保証(人)」の二つあります。
① 保証人(単なる保証人)
⦿ 催告の抗弁権(先に債務者に請求するように主張できる権利)
⦿ 検索の抗弁権(債務者に返済できる資力がある場合、まず債務者に請求するように主張できる権利
⦿ 保証人が複数いる場合、一人ひとりの保証人の保証債務額は、その頭数の割合で済みます。
② 連帯保証人
単なる保証人とは違い、上記権利は認められていない(民法453条)ので、債権者は債務者より先に連帯保証人に請求したり、強制執行することができます。
ですから、保証契約書の保証人や連帯保証人になる場合は、慎重に考量した上で署名・捺印する必要があります。
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