不倫(不貞行為)とは、何をもって不倫であるかというのは、人それぞれの価値観や倫理観等によって変わってきます。
たとえば、特定の異性と頻繁にメールをしたり、二人だけで食事やお酒を飲みに行ったり、デートをするだけでも不倫に該当するでしょうか?
キスをした場合はどうでしょうか?
肉体関係を持っても、その関係が1回だけの場合はどうでしょうか?
その肉体関係が当人達にとって「単なる遊び」の場合は、どうでしょうか?
前述のとおり不倫とは、一般的にその人のこれまでの人生の価値観や倫理観によって大きく変わりますので、ここまでならセーフ、ここからはアウトというようには線引きはできません。
それでは法律上の不倫(不貞行為)に、定義というものはあるのでしょうか?
法律には不倫に関する定義はあります。
法律上の不倫(不貞行為)とは、配偶者のある者が配偶者以外の異性と、自由意思で肉体関係を持つことです。
分かりやすく説明すると、
①「配偶者のあるもの」とは、
婚姻届を提出している法律上の夫婦だけではなく、何らかの事情により婚姻届自体は出していないものの、実質上は夫婦同然に生活している「内縁関係」の夫婦も含まれます。
「婚約中の男女」も含まれますが、具体的には結納を交わしたり、婚約指輪をもらっていたり、周囲が結婚することが知っている必要があります。
そして、
②「配偶者以外の異性」とは肉体関係の対象は「異性」であり、同性愛は含まれません。
たとえば、夫が男性と肉体関係(同性愛)を持ったとしても、それは法律上の不倫(不貞行為)には該当しません。
しかし、その同性愛が妻にとって「婚姻を継続し難い重大な事由になった」場合は、離婚原因にはなると考えられます。
③「自由意思」とは、
自ら進んでという場合だけを指すのではなく、
たとえば、、ある女性からの誘因によって、妻帯者がその女性と肉体関係を持った場合は、きっかけは女性から誘われたことであっても、本人次第でそのアプローチを断ることもできたのですから、そこで性行為があれば、本人の自由意思があったといえます。
④「肉体関係を持つこと」とは、文字通り性行為があるとです。
冒頭に書いたような、「メールをしていた」、「二人で食事に行った」、「手をつないだ」、「腕を組んで歩いていた」、「キスをした」などは配偶者から見れば怒り心頭ですが、肉体関係がない限り、原則として法律上の不倫(不貞行為)にはなりません。
特に「メールをしていた」は余程淫微な内容でもない限り、不倫には該当しないですが、あまりにも非常識な内容やメールの頻度が多い場合は、何らかの不倫の前兆があるかも知れません。
法律上、性行為があって不倫が成立するので、性行為の前段階であるキスは原則的には法律上の不倫(不貞行為)とはならないのです。
但し、これはあくまで原則論ですから、それまでの過程をみることにより該当する可能性はあります。
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不倫も浮気も同じ意味のように思われますが、不倫と浮気はそれぞれ意味が違います。
不倫とは、男女の関係が人の道に外れることをいい、男女のどちらか一方、もしくは両方が既婚者で、配偶者以外の異性と性的関係を持つことです。
浮気は一般的に未婚者が、他の異性と性的関係を持つことです。
要するに結婚している者が異性と性行為することを不倫で、独身者が異性と性行為することが浮気です。
但し、法的には配偶者が異性と性的関係(肉体関係)を持つと、不倫とはいわず、不貞行為といいます
では、不倫や浮気として認められる行為とは、どのようなものでしょうか。
勿論、配偶者や恋人以外の異性と性的関係を持つと不倫・浮気になりますが、手を握っていただけの場合や、ハグした場合や、キスした場合はどうでしょう?
手を握ったり、ハグしたりする行為は、二人に感情が高まっていても浮気や不倫に該当しませんし、キスも顔に軽くキスした程度だと被害者側(不倫・浮気された配偶者や恋人)からみると腹立たしいですが、セーフです。
しかし、ディープキスの場合だと、通常のキスより感情が高まっている可能性や、既に性行為があった上での行為として推測される可能性があります。
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不貞行為の証拠がなくても、愛人が不倫を認めて素直に慰謝料を支払ってくれれば、証拠は必要ありません。
しかし配偶者や相手が不倫をしているのに認めない場合は、認めさせるために証拠が必要です。
増して、裁判で争うこととなれば、不貞行為の証拠はどうしても必要になります。
裁判は証拠主義ですから不貞行為の証拠が不十分な場合、裁判官に憶測や推測ととらえられ、慰謝料の請求を棄却される場合もあり得ます。
反対に裁判で、相手方(愛人)から名誉毀損で慰謝料を請求されてしまう可能性もあります。
通常不倫が分かるのは、配偶者の日々の生活態度の変化から察知するケースが多いので、怪しいと感じたら、日常生活の中から不倫の証拠を収集するのが一般的です。
もちろん、その際は配偶者に分からないように収集する必要があります。
収集する証拠の品としては下記のようなものがあります。
① レシート
配偶者や家族と関係のないレシートや、普段買わないような商品を買ったレシートが出てくると、チェックが必要かも知れません。
② クレジットカードの明細書
クレジットカードの明細書に普段使わない店での購入明細があったり、異性向けの商品の購入明細がある場合など。
③ メール
不倫で一番発見が多いのが携帯のメールです。
しかし、暗証番号を設定されていたら、内容を確認することは困難です。
探偵社や興信所に相談・依頼する人もいますが、調査費用が高額になりますので、高額な慰謝料を請求する場合や、離婚裁判するつもりで証拠を集めたいなら有益ですが、そこまで考えていない場合は必要は無いと思います。
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配偶者の不倫(不貞行為)が原因で離婚する場合に証拠があれば、慰謝料や親権、養育費の請求に有利に活用できます。
特に慰謝料は、「夫婦生活で精神的な苦痛を受けた側が、その原因を作った側に請求でる損害賠償」と解しますから、不倫の度合い(不倫相手・不倫期間・不倫内容等)によって、請求できるが額も多くなります。
慰謝料は不倫の相手方にも請求できますが、W不倫の場合、相手方の配偶者から慰謝料請求される可能性があります。
尚、離婚協議でまとまらず、家庭裁判所の調停になったときも、不倫の証拠があることが前提で話し合いが進められますから、有利な条件でまとめることが可能です。
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配偶者の不倫が発覚し、離婚を決めたものの慰謝料や親権等について、なかなか決まらない場合があります。
例えば、
① 夫婦の力関係
② 夫婦の経済力
③ 子供の有無
④ 離婚に至る経緯
などです。
①の力関係は、夫が亭主関白の場合が多いです。
夫の不倫でありながら、開き直り、力(暴力や物で威圧する)で抑え込もうとします。
この場合は、普段からDV傾向の可能性があるので、冷静に話し合うこと自体困難ですから、離婚を決めたら早めに家から退避して、家庭裁判所の調停に持ち込む方が良いでしょう。
但し、調停員は法律専門家でない者が多いので、弁護士を代理に立てて話し合う方が解決し易いです。
②の夫婦の経済力では、有責配偶者(不倫をした配偶者)に十分な収入があれば、慰謝料請求できますが、収入が少ない場合や不安定な収入の場合は、離婚後当人の生活にも困るケースがあります。
そうなると取れるべき慰謝料が殆ど取れないこともあり得ます。
また、不倫相手と再婚した場合、新しい妻(および子供)との生活費用に経費が掛かって、前妻には支払わないケースがります。
そうならない為にも、離婚時に慰謝料全額を支払わせるか、公正証書を作成して支払が滞った場合は、一括清算させるなどの文言を入れる必要がります。
③で離婚する場合、子供の監護・養育に親権を母親にするケースが多いです。
但し、夫や夫の実家に跡取りが必要な場合は、容易に親権を得られません。
そうなると家庭裁判所での調停が必要になります。
調停で有利に進むには、離婚手続に詳しい弁護士を使うべきです。
もし、親権を得られなくても、監護権や面会交流権を取ることも可能です。
④の離婚に至る経緯は有責配偶者に責任があっての離婚だったら協議離婚もスムーズに進みなすが、不倫の一因に配偶者がある場合もあります。
例えば、
妻が子供ばかりに目を向けている
食事を作ってくれない・部屋を掃除しない
家庭内で無視する
金遣いが荒い
性行為を拒否する
こういった理由で、新しい「愛」を求めて不倫をするケースがあります。
勿論、不倫をした夫に責任はありますが、調停なると慰謝料を減額される可能性があります。
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不倫が発覚したら、不貞行為の証拠を元に話し合う必要があります。
不倫していることは確信しても証拠が無く、真実を確かめようと問いただしても、嘘をつき通されたり、話をはぐらかされたり、逆ギレされたりと、浮気の事実を認めようとしません。
話し合いでは相手をむやみに責めたり、暴言を吐いたり、脅迫めいた言葉を使ってはいけません。
子供がいる場合は、子供の面前での話し合いは悪影響を与えますので、注意が必要です。
また、自分の意見だけ述べるだけではなく、相手の話に耳を傾け意見も受け入れ、お互いにじっくり話し合いをする必要があります。
話をすることで、相手の考えも分かり、自分の意見も聞いてもらうことで、溜まった思いが解放され、考えが多少変わることもあります。
話し合いでは下記の時効の確認が必要です。
・ 不倫(浮気)の事実を認めるか
・ 不倫相手は誰なのか
・ 不倫の原因は何か
・ 不倫はいつから始まって、どのくらいのペースで会っているのか
・ 今後の結婚生活をどうするのか
夫婦双方のみの話し合いでは話が進まず、互いに冷静な判断ができない場合は、両親・友人や信頼がおける第三者等に間に入ってもらい、両者の言い分を客観的な立場で聞いてもらいましょう。
感情的になって離婚を考える人もいますが、夫婦関係が冷めきっているならまだしも、一時の感情で離婚をしても必ずしも良い結果で出ると限りません。
反対にこれを機にお互いの良い面・悪い面をさらけ出して、幸せな家庭を築く良いきっかけになるかもしれません。
もし、今後も結婚生活を続けていきたいのなら、問題解決の方法を探る努力をするべきです。
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相手にはぐらかされないように、交渉にはできるだけ不貞行為の証拠をもって話し合いましょう。
交渉場所は自宅や相手の家ではなく、第三者もいるファミレスや喫茶店で行います。
そして、相手には不貞行為をしたことを認めさせなければなりません。
また、相手が認めた場合でも、口頭での約束では後日の証拠にならない可能性があります。
その為にも、示談書(和解契約書)を作成する必要があります。
不倫相手に対しては「精神的苦痛を受けた慰謝料」として、損害賠償の請求することができます。
夫婦の一方が、異性の愛人と不貞行為をした場合、損害を被った配偶者は、貞操権侵害による精神的苦痛の慰謝料として、損害賠償を請求することができます。
但し、不貞行為をした配偶者が結婚をしていることを隠しており、異性の愛人も過失がなく結婚をしていることを知ることができなかった場合などは、慰謝料の請求は難しいと思われます。
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不倫とは法的には不貞行為といいます。
民法770条第1項には離婚原因の一つとして、「配偶者に不貞な行為があったとき。」と明記されているとおり、婚姻期間中の不倫=不貞行為は、配偶者から離婚請求されると離婚事由として認められる可能性が高いです。
また、不倫=不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思に基づくものであるか否かは問わない(最判:昭和49年)行為です。
要するに夫婦は互いに貞操義務があるのに、配偶者以外の者と肉体関係を持つことを、法律は認めていないということです。
では、異性とメールをしている場合や、食事やデートをしているものの、肉体関係がない場合は不倫とは言えませんが、それ以降の状況によってはどうなるか分かりません。
ですから不倫を証明するには、配偶者以外の者と肉体関係がある(または「あった」こと)ことを証明できないと、なかなか難しいでしょう。
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不倫の相手が、配偶者が既婚者と知っていて不倫したこと。
民法709条による、不法行為に基づく損害賠償請求には、故意または過失が必要ですから、交際相手は、配偶者を既婚者であると認識している、又は注意すれば認識できたことが必要となります。
ですから、配偶者が独身と嘘をつき、それを信じての性行為は、責任追及が難しくなります。
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既婚者と不貞行為を行った場合、二人の不貞行為は、もう一方の配偶者に対して共同不法行為となります。(民法719条)
ですから、不法行為を受けた配偶者は、有責配偶者に慰謝料請求できると同時に、その不貞行為の相手に対しても、慰謝料請求をすることができます。
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慰謝料とは、相手の浮気や暴力などによって、「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。
では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。
精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とはいえない場合、慰謝料は認められません。
不貞行為と呼ばれる浮気や不倫、それから暴力などが違法行為の典型的な例です。
単なる性格の不一致や価値観の違いでは違法行為といえないことが多く、ほとんどの場合は慰謝料を請求できません。
慰謝料が認められるケース
・ 不倫や浮気
・ 配偶者に対する暴力行為、虐待、遺棄
・ 生活費を渡さない等の、配偶者としての義務を果たしていない
・ 通常の性交渉の拒否、性的不能
慰謝料が認められないケース
・ 相手方に離婚の原因がない
・ お互いに離婚原因の責任がある
・ 価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない
では、慰謝料はどれくらい請求できるでしょうか?
精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。
そのため明確な基準はありません。
算定にあたって考慮される要素としては、
・ 離婚原因となった違法行為の責任の程度、期間、回数
・ 精神的苦痛の程度
・ 社会的地位や支払い能力
・ 請求者の経済的自立能力
・ 請求者側の責任の有無や程度
・ 結婚(もしくは同居)の期間
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不倫の請求が認められるには下記の条件が必要になります。
1.不倫(不貞行為)があること
配偶者が異性と肉体関係があること
2.不倫相手が配偶者が既婚者として認識していたか、認識できる状況であった
たとえば、配偶者が不倫相手に自分が既婚者であることを伝えていた場合や、肉体関係後に不倫相手の家に泊まらず必ず帰宅したり、結婚指輪をしている場合です。
3.夫婦関係(婚姻関係)が破たんしていないこと
たとえ夫婦であっても家庭内別居していたり、家を出て別居していたり夫婦関係が既に破たんして結婚関係が継続できない場合は、不貞行為があっても慰謝料請求できません。
4.消滅時効にかかってないこと
不法行為(不倫)の消滅時効は不倫相手を知ったときから3年か、不法行為のときから20年ですから、それまでに請求しなければなりません。
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不貞行為(不法行為)の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者=不倫相手)を知ったときから3年、不法行為のときから20年です。
不法行為の損害および相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効にはかかりませんが、不法行為の損害および相手(加害者)を知らなくても、不法行為のときから20年で、消滅時効にかかります。
注意すべきことは、不法行為のときから20年経たなくても、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから、3年たてば、消滅時効にかかります。
どちらかの期間が経過すれば、消滅時効が完成します。
要するに、両方を比べて短い機関が、消滅時効になります
また、消滅時効が完成したとしても、不倫の慰謝料請求権は当然に消滅するものではなく、相手が時効で消滅したと主張(援用)しなければなりません。
民法第724条には、「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」と記載されています。
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慰謝料の請求権は、不法行為による損害賠償請求権の性質を持ち、3年の時効になります。
3年を経過したら、慰謝料の請求権は消滅してしまいます。
したがって、浮気をされたということ知ったときから3年、あるいは、浮気があったことを知らなくても、浮気があったときから20年を経過した場合には消滅時効にかかるため、相手方が時効を主張してくることもあるので注意が必要です。
そこで時効期間の経過を防ぐ為にも、早めに慰謝料請求の調停申立をお勧めします。
3年の時効期間内に権利を行使し、判決として確定すれば10年の時効期間となります。
なお、時効期間内であっても、不倫関係が解消して時間が経ってしまうと、事実関係や証拠などがうやむやになり、慰謝料を請求することが難しくなってしまうケースも少なくないため、不倫の事実を知り、慰謝料を請求することを考えている配偶者は、できる限り早く行動に移した方が良いです。
また、消滅時効にかかっていなくとも、慰謝料は請求しないとの示談が行われていると、慰謝料を放棄したものとして請求できません。
浮気を知った配偶者が一時的に感情的になって「慰謝料なんかいらない!」といった軽はずみな言動は、後々、トラブルのもとにもなりかねませんので、くれぐれも注意しましょう。
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不倫(不貞行為)の相手方に対する慰謝料の金額には算定基準はなく、具体的に相場がいくらと決まっていません。
慰謝料の金額は、不貞行為による精神的苦痛・被害の程度や個々の事情が考慮されて決められます。
慰謝料の算定に考慮されるのは、被害を被った配偶者が受けた精神的苦痛・被害の程度や、不貞行為の発覚によって夫婦の婚姻関係が破綻したかどうか、結婚年数、不貞行為の期間・回数、また相手の資産、社会的地位などを総合的に判断します。
話し合いで解決できない場合は裁判での判決を仰ぐことになりますが、たとえ裁判したからといって高額な慰謝料を得ることは少なく、上記相手方の状況等を勘案します。
過去の判例をみても、50万円から500万円の間が多く、芸能人みたいに数千万円になることはごくわずかです。
ということは、離婚を目的として慰謝料請求するなら理由に叶うことになりますが、配偶者にお灸をすえるなら、裁判する為に何十万も弁護士費用をかけて、数十万円程度の慰謝料を勝ち取っても割に合いません。
精神的被害を受けた当人としては、請求金額はいくらでも構いませんが、あまりにも高額な慰謝料になりますと、話がこじれてしまい、支払われないこともあります。
裁判に持ち込んでも金額の根拠を問われますから、多額な請求は認められにくいです。
また、たとえ高額な支払命令が出ても、相手に支払い能力がなければ、支払いは望めない可能性があります。
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不貞行為による、相手方(浮気相手)への慰謝料の相場は状況によって異なりますが、下記のような事情によって変わります。
① 不貞交際への経緯や、相手への積極性
② 不貞関係期間や程度
③ 不貞行為の頻度
④ 不貞による精神的苦痛の程度
⑤ 相手方が慰謝料を支払う資力、職業や家族構成等
⑥ 離婚の意思や婚姻関係悪化の程度
⑦ 婚姻年数や離婚後の生活能力
これらの状況を考慮して話し合いますが、50万円から300万円位が多いです。
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配偶者の不倫の証拠を得た場合、もちろん自分の夫や妻には直接直談判すれば良いですが、不倫相手にも慰謝料請求したい場合どうすれば良いでしょうか。
いきなり裁判で決着を考えるかも知れませんが、すぐに裁判する人はまずいません。
もちろん、相手方に電話や直接会って請求することもできますが、後で言った・言わなかったといった問題が発生するケースがあります。
そいった水掛け論を避けるために「内容証明郵便」を使い、相手方に送り付ければ良いです。
慰謝料請求する以上、必ず証拠を収集しておかねばなりません。
中には証拠を出さずに相手側が降参して慰謝料を支払うケースがありますが、後日の紛争を考えて出来る限りの証拠を集めておきましょう。
ただし、内容証明には詳しく証拠を羅列する必要はありません。
なぜなら、受け取った側は内容証明を読んだ時点で、状況を把握できるからです。
内容証明は当事務所で作成しますので、
内容証明作成を考えている方は一人で悩まずにご相談下さい。
きっと、解決策が見つかります。
しかし、内容証明で解決できない場合は、裁判所で調停する必要があります。
それでもだめなら訴訟(裁判)するしかありませんが、裁判には弁護士が必要で、たとえ勝訴しても弁護士費用に数10万かかりますから、せっかく慰謝料を得てもその慰謝料を弁護士費用に相殺されますから、あまりメリットはありません。
また裁判は証拠が必要になりますから、証拠が乏しい訴訟は時間とお金が掛かる面でもメリットありません。
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不貞行為をした相手に慰謝料を請求する場合は、当然当人と直接話し合う必要があります。
しかし、当人が出てこなかったり、代理人と名乗る人物が出てくる場合があります。
当人が出てこない場合や、自身が相手の顔を見たくない場合は、内容証明郵便で慰謝料を請求することもできます。
一般の人にとって内容証明郵便は、一生に一度受け取るかどうかの郵便ですから、受け取る相手には相当のプレッシャーになります。
また、たとえ受け取らなかっても、それが証明になりますから、内容証明郵便は有効な証拠になります。
内容証明を書く場合で気を付けなければならないことは、感情のあまり、脅迫めいた文章を書いたり、嘘を書いてはいけません。
自分が被害者なのに、そのような内容を書いた為に、反対に不利になる場合があります。
特に感情のまま脅迫まがいの文面を送ると逆に訴えられてしまう恐れがあるので、文面には注意が必要です。
ですから、行政書士や弁護士等専門家に作成・アドバイスをお願いするのもよいでしょう。
内容証明郵便を送っても交際が継続していたり、話し合いができない場合は、不倫相手の住所地の簡易裁判所で、調停を申し立てることになります。
しかし、調停は強制力がありませんので、示談交渉がまとまらなかったり、調停の場に相手が現れないといった場合には成立しないというネックはあります
調停で話し合いがまとまれば、調停調書が作成されます。
調停調書は裁判の判決と同じ効力を持ちますので、調書内容を確約しなければ、強制執行をすることも可能です。
しかし、調停が不調に終わったら、地方裁判所に訴訟を提起することになります。
ちなみに、浮気相手に対する慰謝料請求は調停前置主義には当てはまらないため、いきなり裁判に持ち込むことも可能です。
裁判となると、訴訟に関する専門知識はおろか、駆け引きが慰謝料の金額を左右します。
更に裁判では弁護士への報酬が発生し、慰謝料は取れたものの、経費と相殺したら殆ど残らなかったという悲劇もあり得ますので、訴訟を考えている方は注意が必要です。
また、配偶者の不貞行為を理由とする離婚訴訟と、異性の愛人に対する慰謝料請求訴訟を併せて家庭裁判所に提起することもできます。
裁判では有責配偶者と不倫相手の性行為(肉体関係)の確認もしくは、推認できる証拠が必要です
しかし前述と同様に、裁判になると弁護士費用が高額になり、精神的や時間的にも拘束されます。
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